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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1966/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 裏書きの場合の偽造もあるし、飛び越える場合もあると思うのです。少なくとも株券の動いたあとは探ることはできるのですね、裏書き譲渡の場合。ところがこの場合は、現実に持っている人が、法の上ではまず所有者であるとみなされるのでしょう。そこに混乱は起こりませんか。 それからもう一つ、いわゆる失念株ですね。いままでだったら、そういうことでやらなかったので、かりに前の株主に配当がいったときでも、わかっているから調整できるわけですね。…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 失念株の場合も同じことになりますかね。これは株主名簿書きかえの停止期間ですね、これはあとで転換社債の場合は、その閉鎖期間中でもというわけだけれども、株主の場合はやっぱり停止期間はあるのでしょう。そうすると、この失念株が起こるわけですね。しかも、その推定というか、裁判になった場合の挙証責任の所在が違ってくるのじゃないですか、裏書き制度の場合と交付をもって足るという場合。少なくとも紛失したとか盗まれたとかということについて…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 失念株については……。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 裏書きの場合は、転々とした場合そのあとが追求できる。実際は白紙裏書きというか、それで回っておるといいますが、しかし交付で足るというときに失念株の場合と同じというふうに言えますか。その裏書きのあとをたどって調査ができると思うのですね。ところが、交付で足るという場合には、途中はわからないのですね。そして転々と回ったときに、いわゆる配当金の決定はいつか。いわゆる株主として会社に配当金を請求する権利はいつ発生するのですか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 そうすると、そのときにはもう所有者は変わっているわけですね。しかもそれが転々としておる場合ですね。そこではたして売り渡し人と買い取り人の間の権利の調整はいままでと同じでしょうか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 会社に対して配当金を請求する権利の発生は、株券を手にしたときなのか、株主総会において今期幾ら幾ら配当するということがきまったときなのか。それは、具体的債権の内容の確定はそのときでしょう。しかし会社に対して配当金を請求する権利というのは、株券の交付によって取得をしたときじゃないのですか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 私が株を紛失したか、盗難にあった。Aに渡った。そして株主総会のときはBが持っておった。そのときの名簿は私であった。配当金が私に来た場合、Bは私に請求するのですね。その場合、私はこれは失ったりとられたものだから返す必要はない、こう言った場合どうなります。いわゆるとった者あるいは拾った者そのものでなく、それから第三者に渡った場合、それはどうなりますか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 動産の場合、これは落としたりなにしても、現実に引き渡しによって第三者の対抗要件ができる。この場合あなたは当事者間だけの要件だと言ったですね。そうでしょう。そうしたら、私は、甲は落とし、とられた。Aは拾った、とった、それがBに渡ったときに、この交付要件というのはAB間において有効なんでしょう。動産の場合はそうでなくて、善意の第三者に対する対抗要件を取得するわけですよ。そしてそれが公開の市場で売られたときには代金を支払えと…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 それならばあなたの最初の答弁と違うじゃないですか。私がまず、交付によって第三者対抗要件ができるのか、こう聞いたときには、あなたは当事者間だ、こう言ったのですね。動産は、もちろんいろいろな規定がありますけれども、この現実の事態をもってすれば第三者の対抗要件ができるのですよ。あなたの言っているのは、会社に対しての対抗要件は株主名簿というものに書きかえなければならない。しかし、会社以外の第三者に対しては動産と同じじゃないです…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 そうしますと、会社に対する対抗要件は株主名簿の記載。しかし、会社を除く第三者に対しては、交付によって対抗要件ができるんじゃないですか。当事者間だけで交付によって成立するんだ、こういうことであるなら、Aが拾い、とって、B、Cに渡ったときに、所有者甲とBあるいはCとの関係においては、違ったことになりますよ。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 そうしますと、交付でAからBにいくでしょう。それからCにいくでしょう。その次にDといく。まだ株主名簿を書きかえていないんですよ。そうしたら、第三者に対する対抗要件を持たないものを持っていくわけですね。それから、C、D、Eとずっと渡ったときに、一々そういうことになるんですか。それは違うでしょう。交付をもって足るということとは違うでしょう。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 Aの名義であるのを、BがAから交付を受けた、しかし株主名簿は変わっていないんですよ。そうすると、Cに対して、自分が正当なる株主であるという主張はできないんですか。これは要件を備えてないですね。そうすると、株主名簿が善きかえになれば価値ある所有者ですか。そうなるとまた変わってきますよ。 委員長、もう一時半過ぎましたので、どうでしょう、休憩しますか。そうして、その間にもっと勉強してもらいましょう。

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 この質問はいわば葬式済んで医者話のような、少し間の抜けたような質問になろうと思います。しかし重要だと思いますので、あえて質問いたしたいと思います。 実は土地建物のメートル法統一整備法についてでありますが、そのときに、いろいろまだ不動産登記等の関係で疑問がある、しかし採決をこの際やらなければ四月一日実施に間に合わない、そういうことで、一応質問を留保いたしまして、法案だけの採決をやったわけなんですが、その後いろいろと問題も…

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 それでは三月三十日の法務省答弁でいくならば、その場合も現実に登記簿の表題部が尺貫法であるならば尺貫法で出すということになるのですね。そうしたら、まさに証明に対して尺貫法で出すということになりますが、その点どうなんです。

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 いや、その売買なり抵当権設定の前段において争いがある場合です。利害がある場合です。考えられるでしょう。あなたの言っているのはその契約後においての話。契約の前提として利害がある場合、登記簿では何百平米あります、しかし見たところそんなにない、あるいはあの建物は幾らある、しかし自分が見たところじゃそうないというような場合、いわゆる契約の前提としてそれでは登記抄本なり謄本をとりましょう、そういうような場合、一部に利害があって、…

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 かってに意思解釈をしては困るのだね。その契約の前提として、こういう土地は幾らありますとこう持ってきた場合、これはあなた証明行為ですよ。だからあくまでも証明行為でないとあなたががんばるなら、まだいろいろと例をあげましょう。しかし一がいに登記謄抄本は証明ではないと言い切るというなら、私は納得できない。それは何のために金を払って、あるいは閲覧料を払って謄抄本をとるなりあるいは閲覧をするかといえば、それは何らかの取引が前提とな…

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 そうすると、通産省、証明にもなり得るということなら、その場合はやはりメートル法でなくてはいかぬですね。

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 では、さようでございますなら、実際問題として、まだ坪で、尺貫法で表示せられるのに対してどういう措置をなされるか。これは当然法務省の所管です。だから通産省からは尺貫法をメートル法に整備するためにはこういう措置が必要であるというような意思表示をし、それを受けて法務省は検討するというか、趣旨に合うようにしなくてはならない、こう思うのです。 なお計量法の十条に、ここで「第五条に規定する物象の状態の量については、」こうあって、カ…

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 それならこの整備法を出す前に法務省と通産省の間にもっと詰めなくちゃならないことが残っておったと思うのです。それを言ってもしかたがないが、そういう通産省の答弁の上に立って、あとから通達等についても触れていきますが、これは当然法務省へ申し入れをし、法務省はそれを受けて予算措置等も考えて、それに応じていくようにしなければならないと思います。これは第三課長に責任を持たすのはどうかと思いますが、法務省の用意いかん。どうです。

日本社会党1966/04/12

第51回 衆議院 商工委員会 第25号

○田中(武)委員 答弁としてはそれで一応了承しますが、事務が繁雑だとか人手が足りないということは理由にならないし、またかりに、だからということであるなら、これだけ別に不動産登記についてはこうするといったような除外を設けるとか、あるいは不動産登記法の施行令あたりで何らかの措置をとる必要があると思うのです。 そこで不動産登記法の施行令を出しましたのでついでにお伺いしますが、三十五年の八月五日に出ました不動産登記法施行令の第四条ではすでにメー…