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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1966/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 たとえば東芝の株主総数は四十万人、八幡製鉄は四十万五千人といわれている。先ほどのあなたの答弁の不統一行使についての頭数の読み方については、私はその項のところで触れます。しかし総株主のおよそ過半数が主席するということが可能ですか。二十万人ですよ。どこでやるのです。国立競技場ででもやるのですか、それでも入りませんよ。どこで株主総会をやるのです。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 そうなると、不統一行使のところで触れたいと思っておったところの答弁に関連するのです。あなたの答弁は、不統一行使のときに述べておったのは、いわゆる投票した中の過半数だ、こういう答弁でしょう。反対と賛成とどっちが多いのか、賛成のほうが多ければ過半数だ、こう言っておったのです。この「総株主」というのはどういう意味なんです。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 おかしいですよ。三百四十八条の「総株主」ということばは、そんなに読めますか。「第三百四十三条ノ規定二拘ラズ」ということは構成要件ではない。これは了承しましょう。しかし「総株主」というのは、同じ商法の中で違った意味に使うことばが出てくるのですか。あなたの言っているように、株主名簿に記載された者が「総株主」だったら、四十万ですよ。その中で出席して投票した者が過半数ということなら、そう書きなさいよ。これは、「総株主」というの…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 「総株主ノ過半数ニシテ」続くのですね。「総株主ノ過半数ニシテ」というのは、株主名簿に載っておる東芝にすれば四十万、その過半数と読むのですよ。あなたの言うように、投票した者の過半数だとは読めません。もしそうだとおっしゃるなら、法律の専門家を呼んできてもらって、その意見を聞きたい。なんだったら松田二郎さんでも呼んでもらいましょうか。参考人に専門家を呼んでもらって、そう読めるかどうかを伺いたいと思います。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 いまあなたの言った説明の「その」とは何ですか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 それは違います。「総株主ノ過半数ニシテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ二」というこの「三分ノ二」は、「発行済株式」にかかるのです。そうしたら、「総株主」というのは日本語では独立して読むのですよ。それをあなたが言うように、総株主のうちで出席した者の、言いかえれば投票した者のうちの過半数だ、こう読むということになれば、私は納得できません。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 だから構成要件ではない、もう一つの特別決議のところとここが違うということはわかる。しかし「総株主」ということばは同じ意味に使ってあるのですよ。こういう条文で私は民事局長のおっしゃるようには読めません。これは法制局あるいは商法のだれか専門の人を読んできてもらいましょう。そうしてその人の意見を聞きます。そうは読めません。それであるなら、同じ商法の中に「総株主」ということが二重の意味に出てきます。用語の統一ができません。松田…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 その場合は委任を含む、これはわかります。「総株主ノ」というところから「過半数」にかかってくるのが出席を要求した規定でないことはわかります。たぶんそういうことであるので、商法のいわゆるいままでの特別決議と違った書き方をしていると思うのです。それはわかるのだが、たとえば東芝四十万のうち三十九万五千の者が委任状を出した、そうするとあとの五千人によってやるわけでしょう。その場合に、委任を受けた者が、委任状はそれぞれ一人として勘…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 これは委任を含めた場合に、その委任も、たとえば一人委任する場合もある。しかし実際こういうことであるなら形式的に流れてしまって、ほんとうの意味の——少なくともこれは特別決議、現在までの観念の特別決議とは違うけれども、しかし過半数以上の、いわゆる普通の議決以上の要件を規定しておるのでしょう。少なくともこれは普通の総会よりか重く見ておる規定でしょう。そうした場合にいまおっしゃるようなことだったら、ほんとうに形式的に終わるのじ…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 この「第三百四十三条ノ規定ニ拘ラズ」ということは、それはいま言っておるような気持ちはわかるのですよ。三百四十三条の特別決議には過半数の出席、そこまで要求することはいかぬという……。しかしこの規定は一般決議よりか重く見ておるのでしょう。そうするなら、もっと慎重な態度が望ましいのじゃないですか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 いわゆる大衆株主といいますか、これはそうなると あなたの最初のなにが違ってくるのですが、社員権取得ということでなくて、やはり株によって貯蓄するとか、あるいはそれによって投機的な気持ちもあるでしょう。そこで一般の業務についてはあまり関心を持たない。しかし先ほど来私が言っておるように、譲渡禁止ということなら、自分の持っているわずかの株がどうなるかということに関連するわけです。だから特別な規定といいますか、特別決議と普通決議…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 たまたま会社合併とか営業譲渡の話が出ましたが、商法は二百四十五条ノ二とか四百八条ノ三で、その合併あるいは営業譲渡に反対の者には買い取り請求権を認めておる。あなたの言うように、あまり関心を持たないだろうということなら、こんな規定は要らないでしょう。しかし、あり得る可能性の上に立ってこんな規定も置いておるのでしょう。だから先ほどから私の言っているこの問題についても、あり得る可能性というものを考えなければならない、おそらくや…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 私の言っているのは、あり得る可能性についてこれは規定しておるのでしょう。それは譲渡禁止の場合にも、さあたいへんだというので押しかける可能性もあるわけだ。あらゆる可能性について考えながら立案していくのが立法じゃないですか。しかも先ほど来私が申しておるように、この三百四十八条の字句についてはまだ疑問が残ります。しかしまたあらためてこの前のネックになっておる問題等も質問する機会がありますから、そのときに譲りまして、次にまいり…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 その転換は記名、無記名、いずれでもいいですね。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 この一つのねらいは、あなたのいまの答弁の中にも若干出ておりましたが、いわゆる膨大な数にのぼる株券といいますか、株数といいますか、これを若干整理というか、少なくしていこうというのが一つのねらいだとするならば、たとえば現在五十円だというのを、戦前とはだいぶん貨幣価置が違っておりますね、したがってその金額の引き上げとか、あるいは現在五百株、千株が出ています。それをもっと大きな、たとえば五千株とか一万株というものをつくる。そう…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 大臣いいですか、私は当初に、今回の改正は二十五年の改正から言うなら、百八十度の転換をするところの改正だということを申し上げました。そこでいまの転換の問題等もあわせて考えた場合に、なるほどわずかな株主を保護する必要はある。しかしいわゆる安定株主といいますか、こういう人もおるわけです。したがって希望によって——強制的じゃない、希望によって五千株、一万株を発行できる、こういうようにして、むしろ二十五年改正以前に戻って、株数を…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 何もいま直ちにと言っておるわけではないのですが、私はむしろそのほうが、無額面を額面だけに転換するのと同様必要じゃなかろうかと思うので、先ほど私がお預けいたしましたものが、かりに修正でもするならば、そのときに考えることにいたしましょう。 次に株式の裏書き譲渡制の廃止です。いままでは裏書きまたは譲渡証書、これでやっておったのが、今度は交付でもって足る、こういうことになるのですが、これは流通面からいけばまことに便利です。便利…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 それはあくまでも当者事間ですね。売り主と買い主の間において、交付をもって売買の要件が満たされる、こう理解していいですね。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 そうしますと、それは無記名も記名式も一緒ですね。ということは、むしろこの交付方式ということで記名債券の無記名化といいますか、そういうようなことが考えられると思うのですね。さらに、一番最初私の投げかけた議論になりますが、交付をもって足るというこの考え方は、社員権取得、こういうあなたの最初置いた大前提としてどうです。これはやはり一つの債権を表徴するところの株券だ、こういうように理解しない限り、こういう規定は出てこないのじゃ…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 会社に対する、あるいは第三者に対する対抗要件はいままでどおり。そうした場合、株券を紛失した、あるいは盗難を受けた、こういうことが会社へ届け出られておる場合、現実に株券を提示した場合に会社はどのような扱いをいたしますか、あるいは会社はどのような扱いをすればいいのですか。