P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1966/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 いまの団体の持ち株の場合は、ちょっと保留します。こっちもちょっとその本を持ってきていないので……。 それでいまの典型的な場合は投資信託会社だと思うのです。投資信託会社の場合は、おっしゃるように受託銀行が株主である。そうして甲、乙、丙というような証券会社といったようなものが預けてある。いままでならば、形式的にここで保有しておった、ところが甲、乙、丙が、それぞれ違った意見を持っておった、その場合に、それぞれの指示に従って入…

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 一般の投資家はつんぼさじきに置かれておる。そして証券会社が思うようにやるわけです。いままではあまりそうじゃなかった。そこで、証券会社の意識的な意見というものは入ってくるでしょう。それは産業資本への、産業界への――証券会社もこれは一つの金融資本でしょうな。これが意図的な配慮と言いますか、そのことによって株を上下させるというか、そういう意図的なものも出てくるのじゃないですか。これはあり得ると思いますが、そうじゃないですか。

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 ちょっと意見が食い違ったのですがね。結局、私の言わんとするところは、実際の投資家の意思は無視せられて、そして証券会社の意思というものが入ることによって、株が上がったり下がったりするという見通しをもって意図的に使用せられるのじゃないか……(「そういうことはあってもわからぬでしょう」と呼ぶ者あり)わからぬけれども、そういう道を開くのじゃないか。だから証券会社というか、金融資本の一つの産業資本への介入という道が開かれるのじゃ…

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 それでは、意見を聞いておくことはそれでよろしいです。法律論じゃないですから。考え方の差だろうと思うのですが、そういうことはあると思うのです。いままでだったら、銀行が形式的に使うておった。ところが、いままでは銀行の意思なんですが、今度は証券会社の意思だから、証券会社が意図的に上場している株の上下ということを考えてやるという余地が出るのじゃないか、そういうことと、一方、ほんとうの投資している一般の投資者というか、株主という…

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 そうすると、これはどこでしょうか。

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 外資法はそのとおりなんです。ところが、実際はそうじゃないでしょう。外国、特にアメリカですが、アメリカでは株券そのものを動かさずに、ADRが発行する証券というのか、ともかくそれが回るのですね。新株引き受けの場合もそれだけが独立して……。だから今度そういうようなことにもなり得るような改正になりましょう。いままでけそれはなかったわけです。そういう新株引き受けだけが独立してアメリカで売り出されておったのでしょう。その場合、AD…

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 外資法十七条の二はADRだけについて規定しているのでないことはわかっているのです。どういう実際かということについては、東芝の例で見ました場合、外国人株主ば、四十年九月の有価証券報告書で、一千六百六十三人であり、そのうち一人がADRホルダー、すなわち名義人であって、一人の名義人であるのが約千八百人が含んでいる。したがって、外国人の株主の総数が三千四百余人で、その持ち株の比率はおよそ相半ばしている。東芝の場合はこういうこと…

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 これはどこならわかるのですか。私の聞いておるところではそういうふうに聞いておるのです。外資法の十七条の二の違反がADRというところで公然と行なわれておる。違反というか、対抗要件を持たないものですね。私の見たところでは、東芝だけを見たのですが、半々ぐらいの率である、こういうふうにわかっておるのです。だから相当利用者がいる。しかも今度の改正がADR式といいますか、最初私は、一昨々日ですか質問したときに、アメリカ式観念による…

日本社会党1966/04/21

第51回 衆議院 法務委員会 第29号

○田中(武)委員 そういうように私は聞いておるし、ある資料を持っています。したがって、それではこれは国際金融局で調べて報告していただきましょう。 委員長、はなはだかってですが、最初に申し上げたように私も都合もございまして、まだだいぶ質問事項があるのですが、どうせ三時までやっても終わりませんので、法案の採決その他はレギュラーの委員におまかせして、法律が終わったあとといえば、葬式が済んでから医者話のようなことになりますが、あらためて当委員会…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 商法の改正につきまして若干の質問をいたしたいと思うのですが、法務委員会は法学博士だとか弁護士さんだとか法律の専門家ばかりがそろっておられるところで、しろうとの私の質問ですから、きわめて幼稚なあるいは愚問を発するかもわかりませんが、その点あらかじめお断わりいたしておきます。 そこで、まず第一点としてお伺いいたしたいのですが、株式というのはその本質は何ですか。株式引き受けという行為は法律的にどんな行為なんですか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 それを取得するのが引き受けだね。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 そうすると、あなたは株式社員権説をとられるわけですね。株式には、社員権説と社員権否定説とか、持ち分説とか、あるいは債権説とかありますね。あなたはそのうちの社員権説をとられるわけですね。間違いありませんか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 私がなぜ最初にそういうことを申し上げるかといえば、その基本的な態度をきめなければあとが出てこないと思うのです。たとえば、あなたは株式はその会社の社員たる身分を取得する、こういうことですが、それじゃ会社更生法においては、株主は一般債権者と同じ地位に置かれておるでしょう。これなんかどう説明しますか。もっと具体的に言いましょうか。会社更生法では、株主と債権者がともに関係人として更生債権者になるでしょう。また今度のこの改正に関…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 会社更生法では更生債権者として債権者と同じ地位において参加することは、今度の改正でもそういっておるでしょう。ここで学説の争いはいたしません。しかし社債の発行も、新株の発行も、ともに会社資金の調達という点で一緒です。だからこそ今度転換社債の転換についても特別の規定が入るのでしょう。 そこで私ははっきりと私の態度を申し上げておきます。私は債権説をとって、その上に立って自後の質問を続けていきます。そうでなかったらあとのほうで…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 自由に売買できるのですね。譲渡できるのですね。はっきりしてください。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 これは専門はどこか。企業局だろう。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 これは専門はどこなんですか。——それでは具体的に通産省所管の法律でいきましょうか。特殊法人SKに対する帝石の出資を引き揚げたいといったときに、どういう措置をとりましたか。

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 制限の規定がないのに、実際させなかったのでしょう。それでは、特殊法人についての民間出資の、いわゆる株券が出ているわけなんですが、これは譲渡自由でございますという通達を出しますか。発表しますか。法律的には制限ありません。しかし実際に民間が引き揚げたいといったときに許したことはないでしょう。そういうこともあまりないようですが、あのときは、出資したところが倒れそうになったのです。法務大臣、法務大臣という資格か国務大臣という資…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 法律に規定がないのに、だれが困るのですか。法律以上のものがあるのですか。憲法ででもきめているのですか。——時間がないようですから、お預けしておきましょう。あらためてやります。 それから、先ほどの民事局長の答弁ですが、これは会社設立行為のときの引き受けと、そうでないときの、いわゆる譲渡せられたものの引き受け、新株の発行とはちょっと違うと思う、社員説をとった場合に。それだけ申し上げて次にまいります。 次に株式の譲渡制限につ…

日本社会党1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 今度の改正で、株式譲渡の場合は交付をもって足る、あるいは株主名簿閉鎖期間でも転換社債の転換を許す、こういう開放体制のほうに片や向いておるわけですね。一方は制限ができるという、相矛盾した二つの思想がここに入っておるのです。これは認めますね。片やアメリカ的であり、片や日本的とでも申しますか、相矛盾した二つの考え方が入ってきておる。しかも、おっしゃるように、そういう制限をしなくちゃならない。これはおそらく中小企業じゃないかと…