田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第18号
○田中(武)委員 ちょっと聞くだけ聞いてほしいのです。この科学技術基本法について上原国務大臣はわれわれに提出を約束した。ところが、問題はどこにあるか知らぬが、今日まだ提出に至らない。出てきたからといってわれわれは直ちに全面賛成するとはここでは言いかねますが、ともかく約束したことをやれ、別に私は上原さんを応援するわけじゃないが、あなたは出せないのだったら出せるようになるまで科学技術庁長官をやめなさるな、こう言っておるのです。そういうことを…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 先日の質問に引き続いて商法改正について質問をいたしますが、その前に委員長にお願いを申し上げておきたいと思います。 はなはだ身がってなことを申しまして、まことに相済みません。同時に、本会議がいつ始まるかもわかりませんし、私自体も実は党務で出かけなければならぬので、一時間ばかり質問をさしていたたき、その間質問が終わらない、あるいは答弁が終わらない、そういうときには、私はレギュラーの委員じゃありませんので、法案の取り扱いは委…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 ただいまの御回答は、先日の御答弁を若干詳しく言った程度で、何ら前向きになっていない。おそらくそういうことは少なかろう、こういうことであろうが、先日も申し上げたように、法というものはあらゆる可能性を考えていくべきじゃないか、そういうことで私は提案したわけです。ただいまの回答ははなはだ遺憾です。しかし、時間の関係で議論はいたしませんが、こういうような考え方はできないのですか。たとえば緊急に必要とするような場合、所有株券を供…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 だから、そういうような考え方はできぬか。少数株主を保護するためにその行為を待ったというような、それは総会の――二百七十二条はそうなんですがね、インジャンクションの規定があるのですよね。だから、そういう考え方で――何かかってに譲渡をしておる。それは都合だけでやる。こういう場合に、既得権を侵害せられるという立場の者が、いわゆるそういった差しとめ請求権といったようなものを使うような考え方はどうか、こういうことです。 第一点に…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 では、この点はその程度にしましょう。しかし、今度じゃなしに、この際ひとつ専門家の委員の方にそういうことを検討してもらいたい、こういうことを委員長に要望しておきます。 次に、ちょうど質問が切れたところは、裏書き制度あるいは譲渡証書でなくて、交付だけで売買が成立する、こういう点だったと思うのです。そこで、もう一ぺん確認しますが、これは動産の売買の成立要件及び対抗要件とどこが違うか。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 そうしますと、当事者間においては成立しておる。しかし、会社及び第三者に対して、交付だけで対抗要件が出るかということに対して、先日、会社に対しては株主名簿を書きかえない限り対抗要件はない、こういうことだったですね。そうすると、紛失とかあるいは盗難とかの場合に、A、B、C、Dと移ったときの占有者ですね、これの地位はどういうことになりますか。第三者に対する対抗要件を持っていますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 そうしますと、この間もちょっと言いましたが、会社の株主名簿はAである。それが紛失あるいは盗難でB、C、Dと行った場合、一方Aは会社に対して紛失あるいは盗難届けを出しておる。ところが、あなたのいまの答弁ですと、Dが持ってくれば、これは書きかえなければいけないということになりますね。そうなんですね。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 盗難届けなり紛失届けが出ている場合、善意であるか悪意であるかということは、会社にそれを調査する義務はありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 善意の占有者が所有者であると推定するこういう場合に、紛失描けを出しておれば、後になって、旧株主と会社の間にやはり紛争がありますね。そういう場合には、一体保証責任はどこにあるのですか。と申しますのは、紛失届けなり盗難届けを出しているという事実、これが来ていると、事実は会社はわかっているのです。そうすると、持ってきたものがA、B、C、Dと転々としておるだろうが、一応悪意と推定するのじゃないですか。盗難届けあるいは紛失届けが…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 そこにまた問題が残るし、あとで会社と旧株主の間に名義書きかえについての紛争が残るだろうと思いますが、一応この点はこの程度にします。しかし、実際の扱いにおいては何らか考える必要があるのじゃないかと私は思いますね。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 公告して失権するという方法はあるでしょう。それとの関係はどうなりますか。ところがこういう公告はあまり見てないということで、善意の取得者になりますね。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 問題があることはわかったのですから、この程度にします。これは、やはり行政というか、何か考えるべき点があることだけは確認できたと思います。 次に、今度の改正によって交付ということでやる、これに関連しているだろうと思いますが、株主名簿にだけ登録しておいて、そして株券を発行しないという制度ができる。これは安定株主はそうだろうと思います。それから寄託制度というか、それも今度あるようですが、これは会社によると自分が判断するという…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 一つの登録機関といいますか、それは、銀行もしくは信託会社がそういうつとめをする、それに対する証拠としては、会社が出す通知書によって挙証できる、こういうことですね。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 この決議権の不統一行使の問題ですが、これが一番明らかになるのは、たとえば団体の持っている株、それは、たとえば役員が十名おって、その行使については七対三に分かれる。その場合、七〇%が賛成、三〇%が反対というふうな場合ははっきりと不統一行使の基礎ができる。その場合に、少数のほうは会社に対して株券の買い取り請求ができるか、やった場合に、それは三〇%についてか、持ち株全体についてか、それが破れた場合ですね。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 信託は別です。いわゆる何々法人であるとか、何々協同組合だとか、何とか株式会社とかいう法人……。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 拒否できますかね。その団体の執行部とでもいいますか、役員会とでもいいますか、そこでこの行使について議論が分かれた、そして七対三になった、そういう場合。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 ちょっと待ってくださいよ。団体が持っておるんですね。名前は団体の名前になっておる。その場合に団体の意思を決定する機関が七対三に分かれた。そこで不統一行使ができるからというので七対三で行使しようじゃないか、こうきめた場合、会社はやはり拒否できるのですか。これは信託会社じゃなしに、普通の場合。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 では、その拒まれたとき、あるいは許されて行使して負けた場合、その三〇%の人たちが買い取り請求を出すということ、これはその株主が直接じゃないだろうが、やった場合、それはその法人といいますか、団体の持ち株全部に及びますか、その三〇%になりますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 いや、一般の買い取り請求もある、だろう。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○田中(武)委員 この不統一行使が役に立つのはこういう場合じゃないかと思うのだが、そうじゃないですか。それじゃ、この不統一行使ということを特に今度改正で入れるということは、どういうところに利点があるのですか。