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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1966/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 第二条第一項四号の規定だけ見ると「特別の法律によって設立された組合及びその連合会」、こういうことで読むと、たとえば生協、農協、水産協同組合、いろいろあるわけだ。そこで少なくとも四号で「特別の法律によって設立された」ということなら、いま申しましたようないわゆる商業的なあるいは工業的なものだけでなく、それ以外の協同組合もあり得るわけです。それについてはどうです。この法律をそのまま読めばそう解釈するのですがね。どうでしょうか…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 そうすると、たとえば生協であるとかあるいは農協は政令で指定しないつもりであるので、先日の答弁のとおりだ、こういうことですね。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 農林省見えてますね。——この法律が通れば、農林省の発注あるいは購入の問題は当然この法律にのっとってやってもらわねばならぬということになるのですけれども、その場合、農協から——それはいわゆる単協だけじゃなしに系列全部含めていわゆる農協系列から農林省へ物を納めたり、あるいは農林省が購入しておるものがたくさんあると思うのです。そういうのは一体どちらへ入れますか。農協を大企業ともいえないと思うのです。またこの法律でいう中小企業…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 ほかの省庁にもあるかもわかりませんが、ことに農林省は系列農協の関係から入るものも相当あると思うのです。これは単協の意味ではなしに、経済連だとか全購連だとかも含めて系列農協といっていますがね、相当あるわけですよ。その場合に一体どちらに入れて考えるのか。あるいは中小企業庁からまだ相談を受けていないということなんだが、中小企業庁の長官の話では、先ほど来言うように農協等は含まない。そうするなら、農協等の購入については、この場合…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 たとえばこの審議に関連して中小企業庁が出されておる官公需確保対策関係資料の中にも、いわゆる大企業と中小企業の受注の割合と金額、件数が出ておるわけですね。それから先ほど私が示しました経済白書の中にも、大企業と中小企業と出てますね。それじゃいままで、農協の納めたものは統計上どちらに入れておるのですか。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 それじゃ大企業と中小企業というときには、農協は別扱いにしておる。統計上はそうなるのですね。そうすると実際の場合において、農林省は農協から買う場合、あるいは中小企業、いわゆる中小企業等協同組合のほうの商売に入るものを買う場合に、やはりこの問題で混乱が起こるのじゃないか。同時にまた、現に農林省へ物を納める場合に、農協といわゆる商業的な事業協同組合との間にいざこざとか紛争とかがあるでしょう。それをどう割り切っていくのです。ど…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 実際これからの運用はどういうようにしますか。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 そうすると、農林省は実際の場合にどうするのです。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 いまここではっきりさすということも無理かと思うので、これは両省の間で実際にあたって混乱のないようなことを取りきめてもらう必要があると思います。大臣よろしいですね。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 それでは、建設大臣が見えたので、建設大臣に質問します。 これは事務次官通牒ですが、四十一年三月七日、第十一号という次官通牒で「中小建設業の受注機会の確保について」というのが出されています。これは、いまこの委員会では官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律案を審議しておるのですが、この法律と関係を持たして通達を出されたのか、それともこれは別個で出たものですか。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 日付から見て国会提出以前ですから、おそらく閣議決定以前だと思うのです、通達が出たのは。しかしこれが出れば当然この法律との関連の上においてこの通達が出ておる、このように思っていいのですね。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 そこで大臣、この次官通牒に対して法学博士の肩書きを持ち、現に与党の参議院議員であり、大手も超大手の土建業の会長をしておる鹿島守之助氏が四月十日にこの次官通牒に対する反駁の意見書を出しておる。またそれに対しまして、今度は五月十日ですか、財団法人全国中小建設業協会からその反駁書が出た。この三つのいきさつは御存じでしょうね。次官通牒、それから鹿島氏の意見書、それに対する中小建設業協会の反駁、これは御存知でしょうね。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 そこで確認をいたしますが、次官通牒は鹿島意見書によって解釈上もあるいは何といいますか、これを改めて変えるというようなこと害めて、何らの影響受けない——鹿島氏の意見書はこれは大手の立場に立って言われておる。しかも法学博士の肩書きを持つ人が憲法論と会計法とをあげてやられておる。一度この委員会に来てもらってじっくりと法学博士の法律のうんちくを聞きたいと私は思っているのですが、それは別の問題として、そのことによって建設省の従来…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 まことに明快であります。そこで建設省が直接発注する工事あるいはその他をも含めてですが、この土木建築、土建業は特に下請、再下請という関係が多いと伺っておりますが、その実態はどうでしょうか。それからこの建設業法の第二十二条に「一括下請負の禁止」という規定がありますね。実際は一括下請に出しておるような例はあるのじゃないかと思うのですが、どうでしょう。その実態をひとつ……。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 その承認の中に、建設業法二十二条三項による一括下請除外の承認をした例はありますか。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 それと、部分的に下請に出す。しかしその部分的下請を五つなら五つ合わすとそれで一括と同じようなことになるということは、自分で直接施工せずに五つくらいに区切って五つの下請にさすというような実例はどうです。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 それを裏側からみれば一括と同じことじゃないですか。この一括下請の禁止は元請者、契約者がそのままぞろりと特定の人に請け負わせることだと思う。しかしそれを五つに区分して五者にまかせても、この元請者が直接工事はやらないということにおいては、一括下請と同じじゃないですか。二十二条の一括下請の禁止の精神はどういうところにありますか。

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 だから例外としてある場合は、建設業法二十二条でいう一括下請と同じことじゃないか。法の精神から同じことじゃないか。そういう点が一点。いまここで私は何も建設業法について議論をしようと思っておりませんので、いろいろありますが簡単に言います。あらためてまた建設委員会の場でひとつやらしてもらってもいいと思いますがね。そういうことで一括下請と同じような、分割して下請をさせておるが実際には一括下請と同じような状態、いうならば建設業法…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 建設業法二十二条の解釈については、いささか私は違います。この禁止規定があってもなくても、契約者が施工の責任を持つのは当然なんです。責任の所在の関係ではないと私は思うのです。しかし、いまあなたを相手にここで法律論争はやりません。しかし、いまのあなたの答弁は、法律的に見ると私は納得できませんが、それはそれとして、下請代金が元請の代金とどの程度違うか、そういうことについてお調べになったか。俗に、六割くらい——四割くらい天引き…

日本社会党1966/05/13

第51回 衆議院 商工委員会 第35号

○田中(武)委員 私は何も建設業法をいま直ちに改正しなくても、その運用で解決する問題である、こう申し上げておきましょう。建設業法の関係ではないのですよ。下請代金支払いの問題はまあその程度にしておきましょう。 それから建設業の業者の格づけといいますか、そういうのに点数制度——客観的総合的数値というのですか、そういうのがとられておりますね。これはどういうような考え方の上に立って、どのようにしてつくられておりますか。