田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 地域及び住民が日本国憲法のもとに返る、この上に立って交渉は進めるべきであり、また日本国政府はこの上に立って受け入れを考えるべきだと思うのです。したがって沖繩の県民、住民が日本国憲法のもとに返るという上に立って政府は一体何をなすべきか。どう考えますか。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 いままで沖繩県民はみずからたよるべき何らの法を持たなかった。そして異民族の一方的な定めによる布令その他において行政が行なわれてきておった。それが今度日本国憲法のもとに返る。そのことは、まず憲法十四条のすべての国民は法のもとに平等である、この上に立って政府は沖繩県民を迎え入れるべきだ、そのことを確認したいのですが、いかがでしょうか。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 そういたしますと、沖繩返還にあたり、この交渉にあたり、政府はアメリカに対して、今日まで沖繩県民が本土の国民、本土の住民との間につけられた格差、差別をまず是正すべきであることを要求すべきだと思います。その点いかがです。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 基本的にいって、いま言ったように、返還交渉にあたり、今日までの沖繩の住民の本土国民との間の格差、差別を是正する、このことに基本を置いて交渉する権利と義務を日本国政府は持ちます。この点確認できますか。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 たとえば沖繩の県民に対する人権侵犯、これはいろいろあります。私有財産に対するもの、あるいはアメリカ軍並びに軍属等々によるところの犯罪の結果としての人権侵害、いろいろあります。ところが、それに対して今日まで若干の補償等があったとしても、それは施政権者の一方的な押しつけの補償であった。したがって、それをもって今日まで補償したからすべて解決だというたてまえをとるべきではない、私はそう思います。そうして、たとえば本土におきまし…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 いや、本土におきましては予算措置ないし法をもってそういう損害に対する補償をやっておるわけなんですね。私当初に、法のもとにすべての国民は平等でなければいけない、こういうことを申し上げました。したがって、返還交渉にあたってはそのことを要求する、そしてそれがなおいれられなかったならば、日本に実施したところの、本土に実施したところの法律と同じ法律を沖繩県民の過去の人権損害に対して行なうべきである。平和条約三条によって施政権を譲…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 当然施政権を持つものが補償すべきであるということに対しては消極的に解釈をする、私は不満です。しかし、このことについて平和条約三条、十九条、あるいは国際公法等にさかのぼっての論議を見ましても、おそらく受けられると思いますが、あなたがお困りになると思いますので、後日法制局長官の出席を求めて、ヘーグの陸戦規定にさかのぼって論議することを留保いたします。 そこで、現在のアメリカの基地は、どういうようにしてそもそもアメリカが占領…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 賃貸借契約といいますが、その布令によるところの最初の土地契約は、私有地に対してわずか二%でしょう。二%しかみずから進んで契約はしてなかった。そうしてそのあとは、土地収用令というか、土地収用の布令を改正する、そうしてそれは契約に基づくところの賃貸借とみなすというようなかっこうできたんでしょう。そうじゃないですか。布令にさかのぼって論議をいたしますか。戦後、講和発効後あらゆる土地に対する民政府の出した布令の内容等についてど…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 説明するといってだれがするのでありますか。——それでは資料を要求いたします。 アメリカが戦闘行為によってまず占領が始まった。そのときの広さ、その広さの中の公有地と民有地の割合です。なぜ聞くかというならば、民有地と公有地によってへーグの陸戦規定の適用が違うのです。それから講和発効後今日に至る間のアメリカの土地使用に対する態度の変遷といいますか、いろいろな布令が出ておりますね。第一回目の土地収用に対する布令、それからまた、…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 具体的にいえば、突然武装軍隊がやってきて、そうしてそこに居住している普通の人たちを追い出してしまって、ブルドーザーで土地を広げたという例もあるのです。いまでは契約だといっても本人の自由意思に基づく契約というのは少ないのですよ。契約したものとみなすということなんですね。そうじゃないですか。ともかく一応政府がどの程度調べられるか、それを公有地と私有地に分けてひとつ出してみてください、現実にいまどの程度払っておるのか。 それ…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 だから基本的な態度としては当然占領から始まって講和条約によるところの占有に入ったわけですね。たとえば戦時中の占領にしても没収することはできないのですよ。そうして占領目的を越えての使用はできないのですよ。それがはっきり国際公法の規定であり、国際慣行なんですよ。(発言する者あり)意見があったらどうぞ言ってください。鍛冶弁護士と国際公法の論議をやってもよろしい。御意見があったらどうぞ言ってください。当然原状回復の義務があるの…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 外務省等の意見も聞いてというようなことのようですが、この点につきましては、後日、総理、外務大臣、総務長官等の出席を求めて、その席上でひとつ詰めていきたい、こう考えます。少なくとも私がここで強調したいのは、アメリカの沖繩占領は戦闘行為終了後から違法に始まったということです。これは陸戦規定にはっきりとそう規定している。しかも私有財産については、私有財産尊重の原則が四十六条第二項にうたわれているわけです。そうした場合には、当…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 だから、アメリカもその間いろいろな金を出した、これは施政権を有する者の当然の義務である。返還にあたってはいま私が申し上げましたように原状回復ということが基本なんです。ただし、その中で軍事施設あるいは公共施設があります。公共施設等で今後も沖繩に対してプラスになるもの、こういうものに対してはこれは話し合いをして、それは原状の回復からはずしてもいいものもあろうと思う。あくまでも原状回復が基本であるということを私は申し上げてお…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 具体的に、いまドルですが、円を沖繩で使う、そういう問題あるいは日本の本土資本が沖繩に出ていく、その場合に外資法の壁をはずすということ、あるいはまた沖繩の県民の持つドル、言いかえるならばアメリカに対する短期債権、これをどう処理していくか、具体的にひとつ御答弁願いたいと思う。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 少なくとも本土資本の移住といいますか、移出といいますか、こういうことに対する外資法の壁をはずすというようなことは早くやらなければ、せっかく帰ってきた、しかしアメリカの手によって経済は握られておる、そういうことになりますよ。これは沖繩県民の基地依存経済からの脱却等々も考えて早く手を打たねばならぬと思うのです。先ほど来私の申し上げておりますることについて、まだそういうことをお答えできる段階ではないということはちょっとおそ過…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 それではおそ過ぎるのですよ。その前に、考えられる手を打つべきである。そのことをアメリカに要求すべきである。同時に、国際慣行、多国間条約、アメリカも日本も加盟しておるところの条約等々、あるいは国連憲章等の上に立って交渉をいたしますということをすら言えないのですか。どうなんです。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 少なくとも私の主張を総理に伝えていただきたい。いいですね。そして、前にも言っておるように、総理の出席を求めて一応この問題を詰めてみたいと思います。 次に、沖繩県民の国政参加について政府はどう考えております。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 沖繩県民の国政参加、具体的に言うならば、沖繩地域から国会議員を選出するという問題、まあ政府の考え方では、委員会には出席できるが本会議においては表決権を持たないとか、いろいろあります。そういうことについて国会でもいま各党でやっておられることは承知しております。政府自体は具体的にどう考えておるのですか。——それなら、いままでの発表せられた点でよろしいですよ。政府は「時の法令」の何号かでそういう態度を発表したことがあるでしょ…
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 国会で議運等で話をしておることは事実です。しかし、いま政府の考え方を言うことは適当でないということはおかしいじゃないですか。政府の態度は、私ここに持っておるのですよ。それじゃこっちから聞きますが、沖繩の国政参加、具体的に言うならば国会議員の選出は憲法上妨げになる条文がありますかないか、いかがでしょう。
第61回 衆議院 決算委員会 第19号
○田中(武)委員 いや、かつて発表したでしょう。出ていますよ。それはどこの見解ですか。だから、あなた個人の意見でもよろしいですよ。沖繩から具体的に国会議員を選出するにあたって、憲法上これの支障になる条文はあるのかないのか。あるとすれば何条なのか。いかがです。あなたがないと思うならないでけっこうですよ。あると思われるなら何条がじゃまになると、これをおっしゃってください。