P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
12,543
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 20 を表示
日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 少し次元が違うようなんですね。私の申し上げているのは、人は考える動物である、したがって、みずからが考え、みずからものをつくり、それを発表するとかしないとか、これは法律をもっても制限できないところの天賦の人権ではなかろうか、こう言っておるのです。先日の公聴会のときにも、ある公述人は、この早期公開制によって自分の発明したところのものがどろぼう市場に公開せられる、そういうような意見を公述した人があったと思います。もちろん特許…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 いや、特許法でこう考えているという前提なんですね。前提の問題をやっているのですよ。そのことを発表するとかしないとか、公開するとかしないとかということは自由である。天賦の人権である。それが法律によって本人の意思いかんにかかわらず、一年半たてば公開せられるんでしょう。そこで、特許出願のときには、そのことをすでに了承して、すなわちそこで権利を放棄しておるんだ、こう解釈するなら、それならそれでいいと言うんですよ。あとへ問題は続…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 だから、出願という意味の中に、天賦の人権の制限を受けるということは、もう本人は了承して放棄したんだ、そのような解釈を持っておられるのかと聞いておるのです。

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 特許法だから特許法だけの議論をしておったらいいというのじゃないのですよ。この天賦の人権をどう解釈をするかということがなければ、それいかんによっては特許法自体が違憲立法だともいえるし、憲法の精神からいう、いかなる憲法、法令、詔勅をもこれを排除する、これに関係してくる。この問題がはっきりしなければ、私は次の質問をしませんよ。したがって、天賦の人権を認めるなら、天賦の人権は、出願人においては、性質を変えられたものになるという…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 ここは議論が詰まっておりませんので、おいておきまして、次に入ります。 そこで、改正法六十五条の三を中心とした質問になるわけですが、出願人は早期公開によって一体どのような権利を取得するのですか。警告とか何かいろいろ手続があります。そして公告になったときに、補償金請求権があるわけですね。そこで早期公開、このことによって受けるところの出願人の権利、保護せられるものは一体何なのですか。そのことの解釈いかんが、六十五条の三等々に…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 もうすでに、あなたは補償金請求権の本質にいま触れられましたね。それはあとでやるつもりだったのです。私は、早期公開によって害されるところの本人の利益、あなたは不利益ということばを使ったのですが、その本体は何なのか、こう聞いておるのです。これがいわゆる財産権なのか何なのか聞いておるわけです。そこで、いまあなたは、そのことによって警告という要件を経た上で、公開後行使するところの補償金請求権は債権だとおっしゃった。この債権とい…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 あなたは、地位という表現、不利益を受けるという表現をいたしましたね。しかし、それらの権原といいますか、源は何ですか。何によってその地位が発生し、何によって不利益が発生するのですか。その不利益ということばをとるならば、これは一つの財産権的なものだと言えると思うのです。しかし早期公開によって、それでは財産権が発生するのですか、発生しないのですか。そこで発生してくるところの権利は一体何なのか。そして警告、公告という行為を経て…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 その地位というのは早期公開によって発生するのですか、出願ということによって発生するのですか。その出願をするところの権利といいますか、出願によって守ろうとする利益は一体何なのか。やはり人権でしょう。天賦の人権に戻ってくるでしょう。そうじゃないですか。だからこの問題を詰めなくては——早期公開によって法が守ろうとしているところのもの、一体その本質は何なのか。それがあなたの言うような不利益である、こういうことであるならば、なぜ…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 権利のバランスとか何か言っておるのですが、実態が合っていはしないのですね。早期公開によって生ずるいわゆる公告の時期に発生するところの補償金請求権は、何を守ろうとしておるか。あなたは特許出願による地位だとか不利益だとか言っているのですよ。そんなばく然とした——一体何なのか、財産権なのか人権なのか。これをかりに財産権的なものとするならば、私は何も補償金請求権ということでなくて、民法七百九条によるところの不法行為によって侵さ…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 それじゃ財産権といたしましょう。では財産権に対して、この場合は警告ということがあるから、先ほど言ったように不法行為による侵害ですね。それならば損害賠償ですよ。そうでしょう。損害賠償でいいじゃないですか。答えを出しましょう。

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 はっきりしませんね。損失補償なら損害賠償でないのですか。財産権ならそうなるのじゃないですか。財産権に甲乙をつけるのですか。少しヒントを出していきましょうか。それとも、登録せられた特許権ははっきりした無体財産権です、これに対する期待可能というかそれを期待する権利、何かあるわけですね。したがって、それを守るのだ、こういうことにでも考えなければ、解釈がつかないじゃないですか。どうでしょう、与党の諸君、この辺のところに問題があ…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 この問題が次にいくのですが、そうしますと、公開、公告の間の侵害と、公告、登録の間に起こるところの侵害とは違うのですね。したがって、先ほど来論議しておるところの保護を受けるべき権原、これが違う。いいですね。したがって、公開、警告、公告によって発する権利、登録によって発する権利とが違うということがここで出てくるわけですね。そうでしょう。そうしてなおかつ一方は七百十九条の準用があり、他方は準用でないということ、そのことは、い…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 どうもよくわかりませんが、結論は、補償金の考え方は法律的には一体どうなのか、現在の出願公告とどの程度違うのか、それが明確になっておりません。したがって、この後の解釈において混乱が起こります。これが現実に起きたときに、裁判所が判断すればいいじゃないか、法律ができたならば解釈論は法律学者にまかせておけばいいじゃないかというような無責任な審議ではいけないわけです。 委員長、これも一つ問題が残りました。覚えておいてください。 …

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 不利益を受ける面はございます、ですね。あるということを肯定するのですね。 そこでこの補正制限の規定ですが、不明確であるわけなんです。そうするなら、実質的に審査官が一方的に判断をする、そういうことになるのじゃなかろうか。補正の可否の判断ですね。そこで特許法四十一条ただし書きに運用基準をおつくりになっているわけです。これと法律とを対象してまいりますときに、いろいろな問題が出てまいります。まず、発明の目的あるいは構成について…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 そういたしますと、三十八条ただし書き、四十一条ただし書きでいう発明の目的の同一ということ、これはどういうことをいっていますか。発明の目的とは何か、それが同一というのは何か。これは補正の可否を判断する場合の請求権の範囲と関連し、それを構成する、いわゆる構成を記載するということになっておるのですね。目的が記載されないが、実質上発明の目的はどう解釈するのか、こういう問題になるわけなんです。 〔宇野委員長代理退席、委員長着席〕…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 補正をする場合に目的あるいは効果の記載の補正というのがあるのですね。そういうのは追加できるのですか。目的あるいは効果について追加補正はできますか。

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 発明の目的ということがまだ明確に答弁せられていないわけですね。発明の目的とは何かというと、その発明の目的が同一性を持つ場合云々という規定があるのです。そこで、このただし書を見ると、結局発明の目的の共通性ということ、条文でいうところの「同一の目的」いわゆる同一性ということは目的の共通性ということになっておるのですね。目的の同一性と共通性ということはどうなんです。同じなのですか、違うのですか。

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 いま言っているように、発明の目的の共通ということ、いわゆる共通性ということはこの運用基準に出ておるわけですね。それから条文には目的の同一と出ておるのですね。そこで、これは同じかと聞いたら同じだと、こう言う。それじゃ、運用基準で目的の共通性というなら、目的の同一とは共通だということであるならば、それをなぜ法で明確にしないのか。あるいはまた、目的の同一ということばを目的の共通と条文をなぜしないのか。ここで私が言わんとするの…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 それは預けておきましょう。先ほどちょっと私勘違いして、目的は書かないと言ったのは違ってます。目的は書くのです。 発明を明細書に記載する場合には、目的と構成と効果を記載するんですね。三十六条四項ですね。そして三十六条五項では、発明の効果が発明の特定要素となっておる。このことは正確に言うと、発明の効果の共通というのです。そういうことになります。先ほど、目的は共通だ、こう言ったですね。そうすると、三十六条五項で「発明の構成に…

日本社会党1969/07/04

61衆議院 商工委員会 第39号

○田中(武)委員 三十六条の四項では、「その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」そういうことになっておるんですね。それから三十六条の五項で「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」こうなっておるんですね。四項と五項の関係ですよ。それを言いかえるならば、結局は「発明の構成に欠くことができない事項」そういうことにしぼるのか。まず四項と五項との関係を伺いましょう。