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厚生省医務局長衆議院参議院
総発言数
788
直近の所属会派
直近の役職
厚生省医務局長
直近の発言日
1981/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 決算委員会33 件・33%
  • 予算委員会12 件・12%
  • 大蔵委員会7 件・7%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%

※ 全 788 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

788 20 を表示
厚生省医務局長1981/04/17

94衆議院 決算委員会 第9号

○田中(明)政府委員 先生がいまお述べになりましたような目標でやってまいったわけでございますが、最近の国家公務員の定員事情の厳しさによりまして、なかなか予定どおりには参らないような情勢になってまいっております。

厚生省医務局長1981/04/17

94衆議院 決算委員会 第9号

○田中(明)政府委員 五十六年度の見込みといたしまして、国立病院におきましては二人夜勤の割合が七八%ぐらい、国立療養所につきましては結核あるいは筋ジス等の施設を合わせまして六四%ぐらいになるように推定いたしております。

厚生省医務局長1981/04/17

94衆議院 決算委員会 第9号

○田中(明)政府委員 国立病院、療養所の職員数が他の病院に比べまして少ないという実態がございまして、私、医務局長として就任いたしましてからも、この問題は何とか解決して、職員の方が異常な勤務状態から脱却し、患者さんに対していいサービスができるような人員の確保をいたしたいということで努力を続けてまいっておるわけでございますが、御案内のように国の定員事情等非常に厳しいところでございまして、毎年相当数の増員はいただいているわけでございますが、一…

厚生省医務局長1981/04/17

94衆議院 決算委員会 第9号

○田中(明)政府委員 国立奈良病院におきましては、先生御指摘のとおり、医師、薬剤師の定員が法令に定める基準を満たしていないという事実がございまして、松籟荘の方は、私ちょっといま数字を持ちませんが、恐らく先生御指摘のとおりではないかと考えております。このように国立病院、療養所の定員が法令に定める標準に達していないということはまことにお恥ずかしいことでございまして、今後そういうことのないように増員を図ってまいりたいというふうに考えております…

厚生省医務局長1981/04/17

94衆議院 決算委員会 第9号

○田中(明)政府委員 リハビリにつきましては、先生も御指摘のとおり、幸いにして四月に理学療法士を採用することができる予定でございますので、理学療法士の着任とともに機能訓練等の機能が十分に発揮できるように努力してまいりたいというふうに思っております。 救急医療につきましては、私どもといたしましては国立奈良病院が救急医療を受け持つ病院として機能できるように整備を図ったわけでございますが、先生も御指摘のとおり、現在、当直医二人が当番日以外の救…

厚生省医務局長1981/04/14

94参議院 社会労働委員会 第7号

○政府委員(田中明夫君) 唇顎口蓋裂患者に対します対策といたしまして、現在、私ども厚生省といたしましては学識経験者等によって設置されております小児歯科保健対策検討会におきまして、昭和五十五年度から本症に対します矯正治療を中心といたしまして、その他諸施策等について広く検討するため、専門部会を設けて、目下検討をしておるところでございますが、近くその検討の結果を取りまとめるべく部会の先生にお願いいたしておるところでございます。

厚生省医務局長1981/04/14

94参議院 社会労働委員会 第7号

○政府委員(田中明夫君) PT、OTにつきましては、昭和五十五年末の免許取得者はPTが二千七百七十八人、OTが九百七十八人ということでございまして、これは日本の医学のこの分野における立ちおくれのために非常に不足いたしております。 私どもといたしましては、官公立の養成所のほかに民間立の養成施設につきましては整備費の補助をしているほか、昭和五十六年度から民間立の養成施設の開設を促進するために、新たに運営費の補助金を交付するということにいたし…

厚生省医務局長1981/04/14

94参議院 社会労働委員会 第7号

○政府委員(田中明夫君) STにつきましては、これはPT、OTと次元の違った問題が一つございまして、まだ身分法が制定されておりませんので、まずこの身分をはっきりさせるという観点から、本年の三月の上旬から学識経験者からなる検討会を発足いたしまして、多角的な見地からいま検討をお願いしているところでございます。この検討会におきまして成案を得ることができれば、早速法制化に取り組んでまいりたいというふうに思っています、したがいましていまはSTとい…

厚生省医務局長1981/04/14

94参議院 社会労働委員会 第7号

○政府委員(田中明夫君) 視覚障害者のあんま、マッサージ、指圧師の職域の確保の問題につきましては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十九条の規定に基づきまして、視覚障害者の職域を確保するため、視覚障害者以外の者のあんま、マッサージ、指圧師の養成施設の認定数の増加を抑制いたしております。 それから、はり師及びきゅう師の養成施設の認定につきましても、設置計画につきまして、あんま等の中央審議会の意見を伺いまして慎重に検討…

厚生省医務局長1981/04/01

94参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(田中明夫君) いわゆる医療会社は医療法上の届け出、健康保険上の保険医療機関の指定、支払い基金に対する診療報酬の請求がすべて医師個人の名前で行われておるという事実から考えまして、当該医療機関の実質的な開設運営の主体は個人でありながら、税務対策上有限会社を設立したいわゆるペーパーカンパニーというふうにわれわれは考えております。

厚生省医務局長1981/04/01

94参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(田中明夫君) 有限会社等営利を目的とする法人による医療機関の開設は、厚生省といたしましては、従来から一貫してこれを許可しないことにいたしております。

厚生省医務局長1981/04/01

94参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(田中明夫君) 私ども現在までに把握いたしております情報によりますと、静岡、愛知等の県におきましても、医療法上の届け出はすべて個人でなされているということを報告を受けております。保険の方の指定その他につきましては、現在調査中でございます、

厚生省医務局長1981/04/01

94参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(田中明夫君) 先ほど申し上げましたように、私どもは医療法上の開設の届け、保険医療機関の指定、支払い基金に対する診療報酬の請求がすべて医師個人の名前で行われている場合は、医療機関の実質的な開設運営は個人が行っていると判断すべきであると考えております。

厚生省医務局長1981/03/31

94参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(田中明夫君) 有限会社等営利を目的とする法人による医療機関の開設は、厚生有といたしましては従来から一貫してこれを許可しないことになっております。

厚生省医務局長1981/03/31

94参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(田中明夫君) 先生おっしゃるとおり、今後ともそういう営利を目的とする法人による医療帳関の開設は許可しない方針でございます。

厚生省医務局長1981/03/31

94参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(田中明夫君) いわゆる医療会社が医療機関を開設運営しているという事例があるという先生の御指摘につきましては、その実態の解明に努めたいと存じております。

厚生省医務局長1981/03/31

94参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(田中明夫君) 厚生省といたしましては、医療法上開設届け、保険医療機関の指定、支払い基金に対する診療報酬の請求等がすべて医師個人の名前で行われている場合には、医療機関の実質的な開設運営は当該個人が行っていると判断すべきであると考えております。いわゆる医療会社が実質的に医療機関を開設運営している実体が明らかになった場合には、医療法に照らし厳正に対処してまいりたいというふうに存じております。

厚生省医務局長1981/03/31

94参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(田中明夫君) 実質的にいわゆる医療会社が医療機関を開設運営しているというケースは、実体的には最初は個人立の医療機関として開設の申請等があって、その後実質的にそういういわゆる医療会社が開設運営していくというふうに実体が変わった例であろうかと考えておるわけでございますが、この場合には当然開設者が変わったわけでございますので、法律上、従来の個人立の医療機関につきましては新たに開設届けがなされなければならないというケースであろうかと…

厚生省医務局長1981/03/31

94参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(田中明夫君) 私が医務局長になりましてから、この点につきまして丸茂先生からどうこうしろというような話は一遍もございません。

厚生省医務局長1981/03/27

94参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○政府委員(田中明夫君) 医師法は、先生御案内のとおり、医師でなければ医療を行うことができないとしまして、その医師の資格を厳しく限定し、医療行為に伴う危険の除去を図っております。 医療行為に関しましては、医師の大幅な裁量を認めておりまして、原則として個々の医療行為には介入しないというようなたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、医師は患者が必要とする診療につきまして、自分の知識あるいは経験のベストを尽くして診療をするという…