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内閣法制局第二部長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1965/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) そういう趣旨に、保護と申しますことが適切かどうか、これは仰せられたあれでございませんが、とにかくそこに地元住民の意思をある程度くんでやるべきであるというような意味においてこの規定がございますることは、お説のとおりだと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) いまある程度と申しますのは、たとえばほかの交通政策あるいは一般の飛行場施設というようなことを総合的に勘案いたしまするわけでございまするので、総合的に勘案いたします場合に、その一つの要素として住民の意思も当然反映させる、かような意味でございます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 仰せられますように、いまの各号につきましては、そういう趣旨を当然入れるべきであるという趣旨と考えます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 仰せのとおりでございますが、法律の委任に基づきます場合を除きまして、いまおっしゃったとおりでございます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 航空法に、この公団法の附則でもって、新しく五十五条の三をつけ加えましたが、これは公団が、新東京国際空港をつくります場合には、一応運輸大臣と違いますので、まず基本計画に共づきまして、第五十五条の三によりまして運輸大臣の認可を受けなければならない、またその認可を受けました計画を変更する場合等につきましても認可を受けなければならない、かような趣旨で入れたわけでございます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 基本計画に基づくというところが変わっております。それから、従来は、運輸大臣以外の行が空港を設置いたします場合には、運輸大臣の認可を申請いたすわけでございますけれども、それが基本計画に基づきます実施計画等の認可という形になった、この点が違うと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 公団が空港を設置いたします場合は第三十八条第二項が準用されておりまするので、運輸大臣は、ここに書いてありまするように、「飛行粉の位置及び範囲、公共の川に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を告示するとともに、現地においてこれを掲示」する、こういう運輸大臣に義務がかかりますと同時に、認可申請でございますので、その認可をいたしますかどうかに…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) その点は、第三十八条第三項は準用をするということになっておりまするので、公団に適当な部分だけについてそういう規定が当てはまるというふうに解釈しております。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) いまのは一般論でございまして、具体的にこれを当てはめます場合には、大体第三項に書いてあるのと規定上は同じことになるかと考えます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) この点は、実は法律の運用に相なるのでございまして、私は航空局のほうから答えていただいたほうがいいと思いますが……。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 空港整備法から申しますと、空港整備法におきましては、第一種空港及び第二種空港というものは、まず名称及び位置がきまりまして、そういうきまったものについて初めて第一種空港となって、これが運輸大臣が設置及び管理をするという形に相なっておりまするので、運用といたしましては、あるいは先にいろいろ手続が事実問題としてとられると思いますけれども、法律上はその点必ずしもこちらと違っているというふうに解釈する必要はないではないか…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 仰せになりますように、位置ということばから申しますならば、位置はすでに第二条で決定しておるからという御立論だと思いまするが、位置というものにつきましては、これは第二条の位置は、たとえば何々市あるいは何々村というふうに非常に概括的に規定をいたすことがございます。ところが、第三十八条第三項におきまして、この位置も必ずそういうものでなければならないかということにつきましては、私は必ずしもそうしなくてもいいじゃないか。…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) そこで、私が一番初めに申し上げましたように、この規定は準用であるということでございまするので、この新東京国際空港公団につきましては、そういう非常に概括的な位置というものはある程度もうすでに定まっておりまするし、そういうことから見て、準用の場合に、三十八条はいま私が申し上げましたような解釈にややなり得るのではないかというふうに申し上げたわけであります。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これは、非常に冷酷な法律上の解釈として申し上げますならば、いま先生がおっしゃいますように、そういうようなことも可能であると思います。しかし、やはりそういうようなことにならないように、運用としてそういうような意思を反映させることは、これは不可能なことではないと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) まあやはり、非常にぎりぎり詰めた議論で申しますならば、この法律は、とにかくまず政令でもって位置を定めなければこの法律の事項ができないわけでございまするので、そういうことを非常に抽象的に申しますならば、可能にできないことはないというふうになります。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 最初申しましたように、位置というものは、ある程度広いところで、非常に抽象的なものでございまするので、その中でどういうところに飛行場をつくるか——これは位置ということだけについていま申し上げます。進入表面その他につきましては、これに伴うものでございますので、一応位置ということだけについて申しますると、位置はそういうことで非常にある程度広いものと考えることができますので、その中で位置だけについて申し上げますれば、第…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 法律の上で認められておったということでは実はこれはないのだと思います。新しい公団が空港をつくるような、こういう空港の種類は、従来これは全く新種のものであったと考えられますので、そういう新種のものについての手続は、なるたけ国民の権利を制限したり義務を新たに課さないようにしなければならないことは当然だと思いまするけれども、法律でもって、それがすでに航空法で認められた権利であるというようには実は私は考えないわけでござ…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) まず前段の、地方住民の権利が政令の指定によって侵害されるのでないかという御質疑でございますが、私たちはそのような地方住民の利益を政府として守るべきものであるというようには考えますが、それはそういう手続をしなければならない——こういうような飛行場については手続をしなければならないという政府の義務には相なりまするが、その反射的利益を住民は受けるだけでございまして、これを権利として訴訟上争えるとか、そういうような意味…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 趣旨としては、そういうふうに配慮することは当然だと思いますが、五十六条の三はこちらの空港公団につきましての場合は準用いたしておりませんで、その限りにおきましては、そういう趣旨として当然配慮しなければならないことは明らかだと思いますけれども、法律上の義務としてはないものと考えます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 先生仰せられましたように、第五十六条の三そのものは準用いたしませんけれども、第五十六条の二でその趣旨がございまするので、第五十六条の三は当然このように配慮しなければならないということに相なります。