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内閣法制局第二部長衆議院参議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1965/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) いまのあれに、ちょっと先ほどのものにつけ加えますが、その場合にも一つ前提がございまして、当事者能力があるということが前提でございますので、そこに当時者能力があって、当事者能力がある人がありますならば、その場合は無効確認の訴えができるものと思う。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) それから確実に坂得することができると申しますのは、やはり百分の百というようなことではもちろんないと思いますけれども、その取得についてある程度の確信があるという場合に、そうすべきものと考えています。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これは現実、具体的な問題にあたりまして、その当該取得そのものが確実と認定できるかどうかということは、非常にむずかしい問題でございますが、通常の場合に、たとえばそこの所有者が賛成をしておるとか、そういうような場合に確実に取得できると認められることは、これは明らかだと思います。で、そういうような場合と、それからもうある部分はある飛行場の何とかになっているから絶対にできないというようなまた別な極限がございますが、その…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これは確実度の問題から申しまして、おおむねというのは不確実の要素がきわめて多い、きわめてと申しますか、多い。ただ、それに対しまして確実というのは、不確実の要素がきわめて少ないというふうに解していいと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これも個々具体的の場合に、ある場合については何%、ある場合については何%ということはあるかと思いますが、そこでそれを量化することはきわめて困難で、やはり社会通念として確実度大体どのくらいであろうという、一般の人たちがそう認める範囲で定めるよりほかないと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これもたとえば土地の取得が確実であるというふうに考える場合と、あるいはある一定の事業を、事業免許のような場合にある一定の事業を遂行するに足る能力、確実な能力があるというような場合、いろいろな場合があると思いますので、必ず同じ確実というようなことばを使いましても、すべてたとえば量化して、これを百分の九十五以上だということは、これはむずかしいと思いますけれども、大体確実度がある程度高い場合に、われわれとしては確実と…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) いまちょっと調べましてお答え申し上げます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 会社更生法第二百十八条は、「会社に属する権利で、争の落着しないものがあるときは、和解若しくは調停の受諾に関する定をするか、又は管財人による訴訟の遂行その他権利の実行に関する確実な方法を定めなければならない。」ということで、「訴訟の遂行その他権利の実行に関する」まあいわばあやふやな方法というものではなくして、必ず権利の実行に関して確実に実施のできるような、そういう確実な方法を定めるべきものであるということだと思い…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) この「確実」は確かにある程度の確実度を高めまして、一〇〇%とはたして言えるのかどうか、裁判所がこれは定めるのでございましょうから、そこに非常にある部分の認定はございましょうが、ほんとうに確実な方法を定めろという趣旨だと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 確実であるということが一〇〇%でございまして、それが必ずもう全部将来にわたっても実行できる方法という、そういう意味で一〇〇%確実だと思って裁判所がやるのではない。その時代におきましては大体確実に一〇〇%そうなるだろうと思いますけれども、結果としてはそうなるかどうかはわからないと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 担保の場合におきましては、その担保が必ず担保として役立つものであるということが前提となりますので、担保能力が確実であるこということだと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) お説のとおり、高度の担保能力がない限りは、国としても信用ができませんので、そうだと思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) ある程度のと申しますか、高度の確実さといいますか、そういう確実さの中にすでに高度性が入っておりますとするならば、「確実に坂得することができる」ということがなければならないことは当然でございますが、ただこれは確実な担保というようなことと違いまして、「確実に取得することができると認められること。」ということでございますので、その認定の幅につきましては確実な担保というよりは少しあるのではないかというふうに考えます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 土地区画整理法第十八条は、定款及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の三分の二以上の同意がなければ、認可をしてはいけないということになっておりまするので、特に全員の同意でなくても、とにかく三分の二の同意する事業であるから、その部分についてはやってもいいのではないかという公共性の一種の裏打ちであると同時に、少なくとも三分の二が承認いたさなければできないという二つの意味があると思います。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これも一定の地域にかかる曲辰民、所有者または耕作者を含みました農民が、みずからの土地を改良いたしまするにつきまして、一定の事業を行ないます場合には、そういう土地改良事業を行なうについては、少なくとも三分の二の同意を得なければならないということと、三分の二の同意を得れば、そこにありますような権利制限その他がございまするが、そういうこともできるということでございます。

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 土地改良法または土地区画整理法においては、一定の事業を行なう場合には、その事業についての義務負担と同時に、さらにあとで負担金を課せられたりなんかいたしますので、三分の二の同意という、特に数を限定いたしまして、そういう事業をやる場合に、明確な基準を示したものと考えますが、航空法におきましては、三分の二あったらいいというような、そこら辺の基準はわかりませんので、より土地の取得が確実であるというような、別の抽象的なこ…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) 土地改良法等におきまする三分の二は、その土地を所有している者、その人に着目いたしまして、その人数の三分の二ということを考えておりまするので、このほうは数として出てきておりますが、航空法におきまする土地取得の問題につきましては、反対者が幾らということで実はいっておりませんで、ただ、坂得そのものが確実であるかどうかということにかかっておりますので、それを量化して、向こうとどうであるかというふうな関連性と申しますか、…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これは、あるいは議論になるかもしれませんのですが、土地を確実に坂得することができるかどうかの判定は、現在、そこにいる人たちの反対ということのみで実は決すべきものではなくて、やはり、そのほかのいろいろな要素を考えて、土地取得が確実にできるかどうかということを判定いたすべきものと思いますので、反対者の数で、これを確実に土地が取得できるかどうかを三分の二なり、その数によってのみ量化することは、実はできにくいのではない…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) これは、きわめて法律上ぎりぎりに申し上げますならば、やはり、確実に取得することができるかどうかは、最終的には、それをほんとうに収用までできるかどうかということに実はならざるを得ないのかと思います。そこで、そういうことから考えまして、政府がこの土地を飛行揚として指定してやっていこうというような場合に、その土地が反対があるから収得できないというふうにはすぐにまいらないのではないかというふうに実は考えておるわけであり…

内閣法制局第四部長1965/05/18

48参議院 運輸委員会 第25号

○政府委員(田中康民君) それは、権利の保護はもちろんいたさなければなりませんので、土地収用法をかけること自体を考えることは、観念の問題として申し上げたわけでございまするが、現実の問題として、いま先生おっしゃいますように、反対が強いというような場合には、確実さがある程度その点で薄れるかとも申せるわけでございまして、反対があれば、当然、その確実さは薄れてくるものと解釈していいと思います。