田中康民
会議録に記録された「田中康民」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1965/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会39 件・39%
- 建設委員会29 件・29%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) この三十九条を準用いたしまして、せっかく位置がきまっても、実際問題として反対があればできないではないかということでございますが、これは、もう運用の問題は別といたしまして、法律上は、反対がある——まあすべての人が反対というような場合にやることはもちろんでございませんでしょうけれども、それが反対があったら絶対にいけないかというふうに言われますると、やはりそういうふうにはこの条文はできてはおりませんで、各号、仰せられ…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) この法律三十九条で各号に適合しているかどうかを審査をして、その審査上、たとえば、これは例をあげておっしゃられましたように、第五号で「確実に取得することができると認められること。」という、この条件に該当しなかった場合に飛行場の許可ができるかと申しますと、やはり法律上この条件を書いている以上は、この各号の条件のすべてを満たさなくても許可ができるんだというふうには私も申しません。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) やはり、公団法の規定によりまして、内閣が政令をもって位置を定める以上は、そういう、いま仰せられますような事態が起こらないように、また起こることがないように当然判断をいたしまして指定をいたすと考えられまするので、私は、位置が指定されたのに公団の事業ができないということはない——ないと申しますか、非常な確実度をもってそういうことはないであろうというふうに考えております。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 法律上確かに、仰せられますように、三十九条を準用いたしまして、一号、二号、五号という基準を認めた以上は、この五号の例をいまあげられましたので、五号について申し上げますならば、五号の条件が整わない、そういうことがありますならば、もちろん認可ができませんので、そういうことはきわめて観念上の論理だと思いまするけれども、そういうことに相なると思います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 法律的に申しますならば、この位置を定めることによりまして、直接に権利が侵害されるとか、あるいは義務をかぶることではございませんで、さらにその土地に、どうしても話し合いに応じないような場合には、土地収用法その他の規定がかかってくる、非常に間接的な問題でございまして、いま位置を定めるだけに法律上政令に委任をするということは、私たちとしては一応可能であろうというふうに考えております。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) これは御議論になると思いまするけれども、私は、こういう手続をとることによって国民が受ける利益が確かにあることは、これはもうお説のとおりだと思いまするが、それが権利として認められておるものではなくて、やはりそういう法律規定があるために受ける反射的利益だと思います。それだからそれを侵害していいということはもちろん申しませんけれども、それは事実上の問題として、政府がきめる場合に、同じような手続をとるということで救われ…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) これは、法律を制定いたしますのが先か、あるいは位置をきめるのが先かということになりますると、まず位置をきめておきまして法律を定めますと、たとえば、もし陸上にその土地を求めます場合には、土地の値上がりというようなことがございまして、なるたけ法律である程度器をきめましたあとで位置をきめまして、そうして、すぐきまった位置によりまして公団が発足し、飛行場をつくったほうがいいのではないかというようなことが——これは運用と…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) いまのは、運用論と申しますか、そういう法律をつくる場合にも、その法律の規定について一定の合理的理由があれば、その合理的理由に従った規定を設けることは可能だと思いまするので、運輸省が申しましたことは、ある程度政令にすることがやはり適当ではないかという判断の資料になったということでございます。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 私たちが考えまするのは、この発想法は、やはり空港公団によって国が第二の新しい国際空港を設けるわけでございまするので、そもそもはその法律の中でその位置を明定しておくことが当然ではないかという最初の考え方があったわけでございます。そういう点をわれわれとしては申しましたけれども、しかしながら、それのみが法律に、あるいは憲法に適合するものではなくて、やはりそこに法律ではできなくても政令でやれる範囲というものがまたござい…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) ただいま仰せられましたところでございますが、私たちは、この空港公団法で位置を政令に委任することがいままでの法律に違反している、こういうふうに実は考えておらないことは、先ほど来、加瀬先生に対する答弁でも、私はそのことを述べているつもりでございます。それは違反ではございませんで、違反しておりませんと同時に、今度は新しく立法論といたしまして、空港公団というものをつくり、その空港公団について運輸大臣の認可その他との関係…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 私も法律の委任に基づけばどんなことでもできるというようなことはもちろん申しませんが、やはり法律の委任であることと、これから位置を定めるというようなことで、これは非常な形式的な議論を申し上げまして申しわけございませんけれども、そういうことは政令でもいいというふうに解釈したわけでございますので、そこは御了承をいただきたいと思います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 私も、国民の権利を守るという立場から申しまして、いま仰せられますような御意見は、まことにもっともだと思います。しかしながら、これはやはり、立法技術の問題を申し上げて恐縮でありますけれども、憲法第十三条にありまする規定も、これはただいま訓令的なものであるというふうに解釈されておりますけれども、法律上、ぎりぎりのところで、政令ではいけないのか——そういうふうにおっしゃっているんではないと思いますけれども、そういうふ…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 今度も、いま仰せになりました第三十八条の第三項と第三十九条のうちの第一号、第二号と第五号は準用されておりますので、その点につきましては、同じことになると考えております。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 第三十九条第一項、第二号の「他人の利益を著しく害することとならないものであること。」というのは、飛行場を設置することによりまして、当然、公団以外の者——そこの住民は当然他人に相なりますので、そういう人たちの利益を害してはならない。しかもその害する程度が著しい程度である場合にはいけないということであると思います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 通常飛行場を設置いたしまするとするならば、当然、その飛行場の設置に伴いまして、それに伴う利益の侵害ということがあることは、これは明らかでございまするけれども、そういう通常の場合に、一般の人が受ける侵害は、これはしかたがないということを一応前提といたしまして、その通常の利益の侵害以上の侵害がある場合にはそこはだめであるということであると思います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) その場合におきましても常に必ず著しく害することであるかどうかにつきましては、やはりなかなか判断がつかないと思います。非常に観念的に申しますならば、やはり二つの場合があって、通常の侵害にとどまる場合もあろうかと思います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) それは第五号等におきましても、その敷地について所有権がない場合には取得することを認めておりまするような趣旨でございますので、その人たちのいま申しました他人の所有地を手に入れるという手段が残されておりまするので、手に入れること自体、そういうことはだから向こうがいやであるという場合には、これはまた別の土地、その他、問題になると思いますけれども、手に入れること自体は、著しく侵害することにはならないのじゃないかと思いま…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 法律上は、この公団法第二条の「政令で定める位置」は、これはそういうように運用してやるべきではあると思いますけれども、法律上は政令でもって位置の指定はできるというふうに思います。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 三十九条第五号にいいます。要するに敷地の坂得が確実でなければならないということは、お説のとおりでございます。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) ただいまの問題は、いわゆる抗告訴訟として、私の権利が害されたからという訴訟は、これはそういう権利として認められておりませんのでできませんが、運輸大臣の処分そのものが無効であるという、無効確認の訴訟的なものはあるいは可能だと思います。