田中康民
会議録に記録された「田中康民」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1966/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会39 件・39%
- 建設委員会29 件・29%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中政府委員 私、監視委員会と申しますか、そういう制度につきまして詳しく存じませんけれども、私が聞きましたところによりますと、これはそういう勧告が守られているかどうかを調査するということでございまして、そのあとでその調査の結果、勧告が守られていないといった場合に、さらに向こうがいやだという行為を命ずるというようなことまで行なうのかどうか、その点につきましては私は存じておりません。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中政府委員 この数字でやれという命令でありますれば、当然そういうふうになると思いますけれども、ただいまの事案は、こういうようにしたらどうだという一種の勧告であると思いますので、この程度でありますならば、法律に違反するようなものではないと考えます。
第51回 衆議院 商工委員会 第43号
○田中(康)政府委員 ただいまの紀元二千六百年記念の万国博覧会の入場券は、ただいま先生政府が売り出したと仰せられましたけれども、これは政府ではないと思います。別の団体だと思います。別の団体が売り出しまして、その行為は当然一種の予約的な地位を相手方に与えておりますから、それを何ら処理していないとすれば、それに対する債権は依然として買ったほうに残っております。ただ、私、その後その団体がどうなっておるか、そういう債務について完済したか、その他…
第51回 衆議院 商工委員会 第42号
○田中(康)政府委員 ただいま農林省のほうから答弁をいたしましたところに従って解釈し、法を運用すべきである。これは私のほうも当然だと思っております。その前に、なぜ農林省関係におきます農業協同組合法と水産業協同組合法におきましては、政治的中立の原則をうたわなかったかということでございますが、これまた、いま農林省の申しましたようないきさつで、いろいろそういうことではっきりいたさないと同時に、いま一つの理由は申し述べられましたが、それ以外に私…
第51回 衆議院 逓信委員会 第37号
○田中(康)政府委員 ただいま仰せられましたところは、端的に申しますと、電波法第九十九条の十一の第一項の規定の中で「電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。」ということを「電波監理審議会に諮問し、その議決を経なければならない。」かように直した場合に、その解釈論はどうなるか、そういうことであると存じまして、それにつきまして御答弁申し上げます。 いま仰せられましたように、直すといたしました場合に、まず諮問機関とし…
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 受注の機会の確保と申しますのは、やはり発注を受けるにつきましての機会をある程度——ある程度といってはいけませんが、確保してやるということでありまして、受注の確保と申しますと、その間に「機会」がございませんので、受注そのものが確保される、結果的には受注そのものが確保されるということでございますから、機会の確保では、受注そのものが確保されるということには、そのまますぐにならないというふうに考えております。
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 確かに仰せられますように、機会を均等に与えるということは、これは憲法上すべてに保障されておるわけでございますが、それをあるいはことばの上からかもしれませんが、確保するということばになりますると、その機会の均等を与えるということだけではなくて、やはりその均等に与えたるものの中に、その受注が将来受注になるようなことについてある程度強力な確保という機会を与えたわけでございますので、普通の意味における機会均等とは違う、かよ…
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 いま仰せられましたように、抽象的なものがさらに具体的になる、その具体的になる、なり方の問題だと思います。具体的になる場合に、やはりその機会を確保するというのと、確保しないというか何も書かないということとは、そこにはニュアンスも違いますし、また形式上われわれが実際考えます考え方といたしましても、非常に異なってくるというように実は考えておるわけであります。
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 公平の原則と申しますものは、やはりその社会上の地位とか経済上の実力というようなものに応じまして与えられてくるわけでありまして、そのために中小企業が従来与えられなかったということは、これはしかしながら憲法に違反してまで与えられなかったわけではございませんで、やはりそこにはそういう一定の違いがあったために与えられなかったというふうに私たちは考えるわけでございます。今度はそういう違いがあるから、よけいそういうものについて…
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 全く純粋に法律論として申しますと、基本法に「機会の確保」ということばがあるから、その「機会の確保」を具体的な法律でもっていろいろ形式づける場合に、同じことばを用いなければならないということは当然ございません。私もその点につきましては先生の御意見と全く同様でございますけれども、ただ実際問題として、ここに書いてあります「受注の機会を確保」ということばがそれだからいけないというふうには実は考えてはおりません。
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 これは私ども法制局におきまして審議したときの議題でもございますので、私から一応御説明申し上げます。 法律の題名は、すべてその体をあらわすようにしなければいけないということが原則でございます。そこでわれわれといたしましても、当然法律における題名をいかにしなければならないかということについての審査をいたしたわけでございますが、ただ題名につきましては、やはり体そのものの内容につきましてそれをこまごましくあらわすということ…
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 「努めなければならない」というのは、通常やはり広い意味で義務と言われておりますけれども、その義務のうちでも、特にこれは努力義務と言われるものであります。そこで努力義務ということが法律上の効果はどうであるかということになりますが、その法律上の効果はやはり努力するだけの義務があるだけでありまして、つとめるということと何々しなければならないということとはもちろん違ってくると思います。
第51回 衆議院 商工委員会 第35号
○田中(康)政府委員 勧告と申しますのは、通常その勧告によりましてあることを進められました場合にその行為をしなければならないかどうかというときに、その行為を特にしないからといって法律の罰則なりあるいは法律違反になるということではない。その点におきましては要請と同じでございますけれども、ただ要請というのはこちらが何ら上下関係に立っておらない。あるいは向こうに対しての一定の権利義務の関係にないという場合にこちらからお願いするというような意味…
第51回 衆議院 商工委員会 第21号
○田中(康)政府委員 ただいまの先生の御意見でございますが、取引上の行為と証明上の行為と計量法におきまして二つで、いずれに違反するかということをきめておるわけでございます。いずれにしてもどちらかである、こういうことでございます。証明行為であるということでありますとすれば、役務の提供にしても、売買にいたしましても、通常この土地なり物が幾らあるということが売買なり何なりの当事者の意識にあって、それで売買が成り立つわけでございますから、取引と…
第51回 衆議院 商工委員会 第21号
○田中(康)政府委員 ただいまの先生の御説で、観客に対して一定の役務を提供する行為の上におきまして、しかもそれがたとえばフライ級だとかあるいは何々級の試合であるということでものを売っておるわけでございますから、そういうものを売っている場合におきまして、そのものが明らかにバンタム級の試合である。あるいはフライ級の試合であるというためには、そこに一種のそうであるという旨のどこかで証明する行為がなければいけない、これはもうお説のとおりでござい…
第51回 衆議院 商工委員会 第21号
○田中(康)政府委員 ただいまお述べになりましたように、今日勅令という名前で——というより、法形式と申したほうが適切と思いますが、法形式で、そのまま存続しておりますものが、私の調べでは、きのう二百八件と申し上げましたが、二百七件でございました。この勅令という形式は、確かに、ただいまお述べになりましたように、新憲法施行の際に定められました日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律及びそれと同時に定められました日本国憲…
第51回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(康)政府委員 ただいま先生がお述べになりましたように、その法律の扇のかなめのような部分について、それがたとえ権利を制限するようなものではないにしても、こういう特別の立法については、扇のかなめになるような部分については法律で書くべきであるという御意見につきましては、私どももそう思っております。ただそういう一方の要請と、もう一つの行政運用がそれによって拘束されていいかどうかという別の観点もまた考慮いたさなければならないと思いますので…
第51回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(康)政府委員 私申しましたのは、ことばが足りませんでしたが、扇のかなめのようなものは必ず書くべきである。しかし、ただいまの十億円につきましては、扇のかなめに非常に近いとは思いますが、そこまでいってないというように実は考えたわけであります。
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) 飛行場を設置いたします場合に、飛行場のいろいろな施設または位置等が国民の権利義務に重大な影響を持つということから考えまして、航空法第三十八条の第三項におきましては、一応申請があった場合に一定事項を禍示しなければいけないことを運輸大臣に義務づけますとともに、第三十九条におきまして、その申請の審査については、一定の規制——一号から五号までの基準を与えて、その基準に当該申請が適合しているかどうかを判断させ、いまの国民…
第48回 参議院 運輸委員会 第25号
○政府委員(田中康民君) その点はやはり、先ほども触れましたが、飛行場というものが航空機の発着あるいは国内交通政策その他のほうから見てきわめて重要なものでございまするので、その方面から見た審査をすること、それからそれが与える地元住民その他への影響もございまするので、そういう利害関係者への波及があまり大きくならないようにというようなこと、次の第三十九条第二項というような趣旨から申しまして、そういうようなことを考えまして、そういうことを目的…