田中幾三郎
会議録に記録された「田中幾三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 721 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会47 件・47%
- 予算委員会19 件・19%
- 外務委員会18 件・18%
- 法務委員会11 件・11%
- 本会議3 件・3%
- 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%
※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 建設委員会 第33号
○田中(幾)委員 公共用地の取得に関する特別措置法案に対する附帯決議を、自由民主党、民主社会党共同いたしまして提案いたします。 まず、案文を朗読いたします。 公共用地の取得に関する特別措置法案に対する附帯決議案) 政府は、本法による土地収用に際しては、個人の権利並びに私有財産権を不当に侵害することのないよう、公正妥当な補償を行うとともに、被収用者に対してなされる生活再建等の措置は、その実効あらしめるよう万全の措置を講ずべきである。 なお…
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 私は、防災建築街区造成法案について少しお伺いをしたいと思うのであります。 この法律は、御承知のように、一条から六十七条までありまして、そのうち十条から五十三条までの四十四カ条というものが組合に関する規定になっておるのでありまして、むしろ防災建築街区造成組合法案というような感じがするのであります。しかも、それだけの膨大な個条を法律の中に持っている組合でありますが、これを拝見しまして、果たしてこの組合が、この法律の要請する…
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 この目的と事業の範囲を見ますると、あなたのおっしゃったような組合だと私も思います。しかし、出資についても強制はしていないで、任意です。それから、組合自身に対する政府の補助というものも、法案の上からはないように思います。そうしまして、この法律によって組合員に経費の負担をさせる。しかも、公共的な面が多くて、営利の面がほとんどないように思われますから、一体この組合が生まれても、十分に活動ができるかどうかということについて疑問…
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 この九条の一項一号、これによりますと、なかなかこの組合の事業といいますか、それは大きいのでありまして、「敷地、位置、構造、形態、意匠又は建築設備に関する基準を作成し、」というので、街区を造成するについて非常に指導的な立場に立って仕事をする。金は要っても、別にこれによって報酬が入るわけではないと思いますから、仕事の量が相当多いのに、無償でこれをやらなければならぬ。しかし、私も、この二号で、組合員が行なう事務を、委託を受け…
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 そういう点で、この法律ができても、任意設立でありますし、すぐに活動のできるような組合ができるかどうか、非常に心配するわけです。これは全国で四十都市くらいの計画があるように伺っておりますが、どのくらい計画をしておりますか。
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 要望が高まってきておるのならば、これは非常にけっこうだと思いますから、これはやはり何か指導して、そういう空気のところには、おそらく政府の方から指導をする立場の人か何か作って、初めの準備行為だけはお手伝いをしなければならぬ。 それから、この組合の行なう事業については、これは任意組合ですから、何も外部に対する権限もないし、権利もないし、非常に力が弱いわけです。 そこで、都市計画法による仕事とはこれはどういう関連に立ちますか…
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 今の五十五条は、ここに書いてある通り「地方公共団体が施行する防災建築街区造成事業」、こうなっておりますから、これは改造法の準用によって相当力をもって事業が推進できますけれども、組合の方にはこの規定は適用はないでしょう、どうなんですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 この経費の一部の補助ですが、これはどういう割合で補助することになっておりますか。
第38回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 きょうはこの程度で……。
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 一点だけ。本国会に土地収用に関連する法案が三つ出ております。いずれも土地収用法の適用もしくは準用をしておるわけでありまして、参考人にお聞きしていいのか悪いのか存じませんけれども、こういうふうに土地の収得もしくは収用にかかる事業がたくさん出て参りまして、その中の大きな役割をなすのは土地収用委員会だと思うのであります。この土地収用委員会というものは、御承知のように、土地収用法によりまして詳細に規定してありますが、こういう事…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 今の土地収用委員会のことに関しまして、資料を要求いたしておきたいと思います。 土地収用委員会の委員の全国にわたる経歴、どういう資格を標準にしてやっておるかということです。 それから、過去何年と制限するわけにはいきませんけれども、収別委員会において扱った事件の種類、内容、そういうものの取り調べができましたらいただきたいと思います。どういう種類の事件、内容のものを扱っておるか。収用委員会の事件の扱い件数であるとか、あるいは…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 民事局長の御出席を求めておきましたが、これはあるいは法制局の方でよかったかもしれません。民事局の方でも三法案についての案の作成についていろいろ御協議があったのですか、なかったのですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 それでは、この中に含まれております法律問題について二、三お伺いしたいと思うのであります。 土地収用によりまして、もしくは契約によって土地を収用された場合には、所有権は消滅する。移転するのですから、もちろんですぬ。従いまして、土地の上に設定されておった担保物権も同時に消滅する。これは争いのないところであります。ところが収用された土地にできた建物について譲り受けの申し出をする、あるいは賃借りの申し出をする。そこで、その権利…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 私は、それが非常に不合理であると思うのです。土地収用法の百四条によりますと、補償金またはかえ地に対して担保物権者は権利を行なうことができると書いて、しかし、これは債権ですから、「但し、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。」。これは債権者であっても、担保物権者であっても、その債権の払い渡しあるいは引き渡し前に差し押えをしなければならぬというので、つまりその手続をとらなければその権利は押えられないわけです。この規…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 それならば、先取特権があるというふうに考えるならば、民法を改正して、先取特権の種類の中に入れなければ、これは担保権者を保護できませんよ。物上代位ということならば、この収用によって所有権が消滅したときに、 この法律の規定によってスライド的に債権に対する質権を設定するというような効力があればいいけれども、土地を収用されて権利は失う、担保権も消滅する。公告がなければ権利は現実にこない。こういうことですから、結局物上代位をする…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 土地収用法の百四条によっても、この補償金の上には直ちに権利が行使されないわけであって、担保権者といえども差し押えをする、こういうことなんですから、今あなたが幾らそうおっしゃっても、補償金なり供託金の上に直ちにその権利が質権として移っていくということは考えられない。そうしますと、やはり担保権者というものを保護できないわけです。 かりに、それでは供託金を例にとってみましょう。施行者が補償金を供託する。そうすると、供託をした…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 それでは、もし、この補償金を受ける権利のある者もしくは供託をされて供託金を受け取る権利のある者が、よそへ債権を譲渡して、手続をとって債権譲渡の通知をしてやったら、この補償金なり供託金というものは、消えていくでしょう。担保権者は、その場合どうなりますか。
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 そうすると、この三十二条の給付を受ける権利、それから供託金に対して権利を行なうことができるといっても、これはほんとうに保護できない。それから、土地収用法の百四条には、これも私はどうかと思うのですけれども、「但し、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。」とあって、今度のこの三十二条には、こういうただし書きの規定はないのですね。これは、何か含みがあってこういう規定になったのですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 土地収用法の百四条のただし書き、私はこれもなくてもいいんだと思います。そうしますると、土地の収用処分に関連をいたしまして、所有権者保護はしてありますけれども、所有権の上に担保されておるところの担保権者の保護は、私はきわめて薄いと思う。ですから、この点は、私のただいま申しました通り、補償金を受ける権利、もしくは建物を譲り受ける請求権、あるいは借家を申し込む権利、これを一つの債権として、この債権の上に権利が直ちに設定される…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○田中(幾)委員 物上代位という言葉を使っておるわけですけれども、実際において物上代位にならない。所有者は保護するが、所有権の上に設定されておるところの担保権者は保護されない。間接に権利を侵害することになりますから、私はもう一度この法案の通過する前に検討していただいて、納得のいく御答弁を願いたいと思うのであります。