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経済産業省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
20,330 件
直近の所属会派
—
直近の役職
経済産業省大臣官房審議官
直近の発言日
1961/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会52 件・52%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 国土交通委員会4 件・4%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%

※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,330 件中 20 件を表示
日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 どこでも。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 そうすると、たとえば自分が土地を所有し、建物を持ち、営業をしている者が、これはむろんそこに実態として存しておらない借地権なり、借家権なりというものは含まないものが譲受け権の範囲だという理解と、もう一つは、含めても、これは税の場合もあり得るわけですから含め得るものを全部含まれている。そういう諸権利が含まれているのだということになるのか。その点伺っておきたいのです。これはわかるでしょう。だってさっき言っているように四つか五つの権…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 それじゃ一つこの単位を一としてその方程式を書いて下さい。単位を一として方程式を書いて下さい、方程式を。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 ちょっと図解してくれよ。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 これは非常に重大な問題ですから、今ここでもってすぐに図解もできぬと思うし、また、できてもいろんなケースがあるんで困るから、次までに一つよく考えて、これは、むろん今答弁になるように、それらの権利は全部認めますということなんですからね。人格が一緒であろうと、人格が異なるのであろうと、認めますということなんですよ。そう理解していいんでしょう。それがどういう形に分割されるか。それから、たとえば買い取られる。全部買い取りになりますけれ…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 問題は環境という文字が入っているから、環境というのは、表の環境は表の環境、裏の環境は裏の環境ということになると思うんです。先ほどあなた御承知のように反対派、賛成派の代表が来て話を聞いてみますとわかるように、裏といいますか、うしろ側にある所有者は絶対に前側に出られないのだからという考え方に立っているわけですね、この環境等を考慮するということは。そういうことでしょうね。裏側の者も表側に出られるんだというような解釈もしてもいいんで…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 そうだと思うんです。そういうことになりますと、なかなか問題がすなおには解決されないのじゃないかという心配があるわけですよ。そうしてかりに表道路に当然配分されるんだという考え方をされる人たちが、自分で辞退する、要らないと言った場合には、補充されるのはうしろの人たちが優先的に補充されるんですか、それとも、それはまた申し出のないものは保留地として他に何らかの形で譲り渡しをしようという考えなんですか。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 その考え方はどこにあります。明文化されていますか。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 おおむね照応の原則が守られないから問題が起きるんです。また、その解釈もはなはだまちまちなんです。たとえば、同じような希望の人たちが三軒あった。三軒どういう形でそれをきめるのか。一つ穴があって一人の希望者があったら充足するからいいかもしれませんけれども、十五坪の店舗に五人あった場合、これはおのおの同じような形で権利関係を持った人の場合にはどうきめますか。そういうこまかい問題までが、政令なりあるいは政令によるところの地方的な何ら…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 私はこういうこまかいことを伺うのは、当然この法律の条文としてはそんなこまかいことまで書けるものじゃございません、それはよく理解しております。しかしながらそういうこまかい問題について政府委員とわれわれとの間に質疑応答の末出た結論というものは、その法をその通り執行するのが法律の精神であるということを立証したいのですよ。私はこういう事業はどうしても一日も早く行なわれることを希望しているわけです。だからといって今までの戦災復興事業に…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 それは計画局の立場ではそれ以上できぬと思うのです。やはり実施するとなれば地方公共団体が苦い経験をなめているわけです。それを生かせというのです、私が言っているのは。何も戦災復興事業等のそういう紛争の事例をここへ出してくれぬでもいいのです。そういうものを十分比かせというのです。生かして、その場合に条文上に書けないことが多いと思うんです。従ってその範囲を、仮定の紛争として、そこでこの議事録に残しておきたい。との場合にはこういう解釈…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 先だって僕が休んでいたものだから、いろいろ質疑があったと思うのだけれども、重複したらその旨説明してくれませんか。 物件の係争中のものは、係争が解決してから、むろんこれは各権利者というものが確定されるわけです。権利関の訴訟ですよ。係争中のものは、それは。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 私は、そういううまいことを言わないで、率直に伺っておるのですから率直に答えて下さいよ。 立ち入り禁止の仮処分している物件に対してはどうなりますか、どういう処分をしますか、どういう態度をとりますか、それも越えて取れますかということです。係争中のものだから、どちらかから立ち入り禁止の仮処分でもしていれば、これは収用できませんわね。その場合にはそれは除外されるのでしょう。判決があるまで待たなければならないのじゃないですか。書類の上…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 おっしゃる通りそれが施行者の責任なんです。責任ですが、ここですべての処分等を決定する、決定したものが裁判でくつがえったこともあり得ると思うのですよ。その場合には裁判によってその確定した処分を無効だということになるのか、なるならなるということがどこに条文があるのかということ。それからまた高等裁判所に上告する。その場合には当然これは無効じゃないはずだ。最高裁判所の判決がなければその決定はないはずだ。日本の裁判権というものは三段階…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 建前はいいんですよ。それを越えてできるというのか、そういう場合にはそれは手をつけられないのか、どちらか言ってくれればわかる。建前はここに書いてあるんだから。

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 判決がない、判決がね、たとえば所有権の問題の争いがあったとするんですね。そうすると二名の所有ということはあり得ないですね。双方の所有はあり得ない。同じ物件を持っている、これはあり得ないと思うのですよ。政治家ならば、大野さんならばそれは半分にしろと言うかもしれないけれども、それはしない。裁判の場合にそうすると一個のやはり譲り受け権というものを認めておくだけでしょう。係争中のものは。そうするとその人はたとえ完成してもそれを自分の…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 そうすると反対の諸君はもうお互いに相談し合って、一番費用のかからない訴訟を一生懸命起こしていればいい。そうするとやはり時間かせぎになるわけだね。そういうこともあるね。これは一つ大河原さんに聞くが、そういうことが今まであったかどうか、係争中のものをどう扱っているか、土地区画整理法で説明して下さい。収用法を適用して収用するにも、相手が書類上じゃなるほど地主なら地主を相手にするということになるが、これはできますよ。そうするとこれ否…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 そうすると、事業の施行者が損害賠償の責に任ずるのたということですね。そうして先に入居してしまって譲り受けてしまっておる者に対して立ちのきを命ずることができるのか、あるいはその人居……、店舗なら店舗を占拠してしまった者に対しては、都の方は——事業の施行者の方はどういう権利を持っておるのか、施行者はその場合にはどういう基準でそれを支払おうとするのか、損害賠償責任というものを東京都なんか訴訟を起こしたら敗けちゃいますよ、こっちが。…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 その手落ちがなかったということを施行者が認めるには裁判以外にないのです。どの場合でも都の今までた行政上の手落ちで民善良都民かどのくらい苦しめられたかわからないのです。これは都のある場によっては悪意、作意……、なるほどこれは書類じゃとってない、言葉一つでもって、それをやった例がたくさんあるのです。やるならあと裁判、そうしてここにあるように、異議の申し立てなんというのは二週間とか、三週間とか時限がきめられているのです。それをのが…

日本社会党1961/04/13

第38回 参議院 建設委員会 第20号

○田中一君 施行者が慎重に取り扱い、なおかつ正当なる権利者が権利を失ったという結論になった場合には、今言う通り施行者が正当なる判断をしなかった、という理由で損害賠償の責任があるのではないかと、こういうことを言っておりましたね、不当なる、権利のない者が権利者と誤認されて取得した者に対しては、当然これは施行者の方は、あるいは管理者の方ででき上がったあとは管理者の方で適当な処置をとるでしょうけれども、民法上の訴訟でそれを解決する以外にないとい…