田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1961/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 ずいぶん規模が説明によっちゃ大きくなってみたり、今河川局長のように局限されたり、一体どこをどうしようというのか。実に私も委員会でなく私的にいろんな説明を聞いているのですが、つかまえにくいのですよ。今河川局長の答弁を聞いておると、まあ資源として価値のない所は指定しない、確保しなければならぬというような施設を指定するのだと、こういうような答弁に思われるのですが、藤山さんの説明ですと一河川全部だということになるのですが、一体、非常…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 国土保全のための水の調節ということと、そたから利水ということと。これはもう不可分のものなんですよ。そこでこれは河川局長に聞いたほうがいいじゃないかと思うのですが、利根川の一体既設のダムも全部指定して一つのものとしての考え方を持とうとしているのですか、それが利根川水系というものをかりに言うならばですね。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 河川局長に聞くと大体わかってきました。そうすると、今考えているのは特定という言葉でいいかな、これから行なおうとする水資源の確保という施設の部分を公団に渡すのだということであって、利根川水系の中の既設の有効に使っているものに対しては、それは入らないの、だというように理解していいのですか、藤山長官。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 そうすると、利根川水系の例を取ると、これから公団が行なおうとする水原用水確保の施設に対しては公団がそれを用水の分配まで指定するそうすると、利根川水系という形で一本にすぱっとしてしまおうということなんですか。利根川水系のうちの特定な利根川上流のその区域だけを指定するということなんですか。これでは農林省の考え、それから通帳省の考え、建設省の考え等が、まあ経済企画丘を窓口にしてここでこういう形でもっていくのだというような安易な妥協…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 なぜ公団方式がいいということなんですか。現在各省がやっているでしょう。決定がどこにあったのですか。また公団方式でなければならぬという理由はどこにあるのですか。総合的な開発並びに利水といったって今だってやっているじゃありませんか。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 現在六法全書にありますところの現行法がだめだというなら変えたらいいのですよ。法律のために人間が生きているのではないのです、社会があるのではないのです、国家があるのではないのです。国家の必要な要請、民族の必要な要請にこたえて法律は変わるべきなんですよ。なぜ公団方式がいいかということだなると、今言った弾力性云々とか借金云々とか、これはできますよ。そういうことでは私は満足できない。というのは私どもは社会主義経済政策というものをもと…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 開発事業というものは政務次官の言っているような要素がなくてはスムーズに、いかないといりならば、国土開発省というものを作ってそれに特例をひけばいいのです。各公団全部吸収すればいいのです。私は一応今の制度の中ではこういうものも認められております、おりますが、当然こういう重大な問題、大きな問題は国がやりやすいような形においてすべきだという純粋な議論を持っているんですよ。これはねえ、ほかのものと違うんです、うちを建てるとか道路を作る…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 利根川水系の特定地区の事業の進行状態を、きょう時間がかかっても全部説明して下さい。書数をお持ちになってきて説明して下さい。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 そうすると、今度は国土総合開発法というものを発動して何をやろうとしているのですか。国土総合開発法に何が書いてあるか、私読み上げましょうか、促進法案にあることはみな書いてありますよ。促進法でしなければならぬということはみな国土総合開発法にあるのですよ。屋上屋を架すということになるわけです。ですからそこからその先をやるなんということを言ったりするよりも、もっと端的にわれわれ国民の受け取り方を教えていただきたいと言っているのです。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 特定多目的ダム法にもこう習いてあるのですよ。第一条の目的は「多目的ダムの建設及び管理に関し河川法の特例を定めるとともに、ダム使用権を創設し、もって多目的ダムの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させる」と書いてあるのですよ。これは今の要素です、全部。いいですか。したがって河川法によるあの方法、この方法という方法の問題はきまっているのです。国土総合開発法にもあるわけです、利用の面も。もし読めというなら読みますが、そこでこの目的が…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 そうすると、利根川の例をとりますよ、既設のダム群ですね、この水はこの法律には関係ございませんと——ここに第五条の三に「利用の合理化」という言葉が出ておるんですね、利用の合理化というものはどういう工合に考えておられるか、また具体的に利根川水系のものをどう考えておられるか。河川局長は矢木沢の今度作るダムを一応目標にしていると言っています。その貯水量というものに対する合理化をいっているのか、あるいは既設のたくさんのダム群が持ってお…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 計画としての水の合理化ということは作文ですよ、文字にすぎないんです。実際合理化しているか、していないかの問題なんです。そこで水の合理化という言葉は、もうこの促進法案でうたっている水の合理化というものは既設のものまでを公団に全部やらせるつもりなのですが、そうじゃないのです。利根川水系の水の合理化というこの計画を計画しただけじゃしょうがないのですよ。実際その場合にだれにやらせるのです。既得権は既得権として直轄のダムは国にやらせる…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 そうすると、建設法ですね、そうするとあなたの説明では建設するためのこと、だけを……。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 ですから、水を確保する施設を作るための法律なんですね。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 利用するのはあたりまえですよ、水を売っているのじゃないですか、費用の負担なり受益者負担というもので。いわゆる言葉を返せば水を売っているわけでしょう、買っている者に売るための施設を作るのでしょうほしいやつに。そうすると、いわゆる水系の利用の合理化というものじゃなくて、特定なる施設の利用の合理化というものにならざるを得ないじゃないかということになるのですね。水がほしい、それじゃダムを作って水を確保してあげましょうということになっ…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 建設をする公団ですね、公団というものは。
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 要求された水を確保して売るために池を建設する公団なんですね。むろんこれは自分の作ったものですから管理はしなければならぬですよ。これは自分の水がむだに漏れちゃ困るから管理しなければならぬ。そうすると、それが特定という言葉で表現されておったのですか、原案では。あるいは利根川水系というものに対するこれも特定の一つだというように特定をきめておったのですか。したがって、もう一ぺん言いますが、公団は水がほしいという者に売ってやるために、…
第39回 参議院 建設委員会 第9号
○田中一君 そうならそうと早く言ってくれないと困る。それをいろいろ聞いているわけですよ。少なくとも水の行政というものを公団なんかはまずもってやるということはありようがない。 それともう一つ。促進法案にこういういろいろな法文がありますけれども、これは内容というものはちっとも変わっていないのです、特別に変わっているものが一つもない。短い言葉で表現すればデテールは、こまかい行為そのものまでも、ものそのものまでも説明するかという違いにすぎないの…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○田中一君 これは神戸の方に伺いますが、この法律ではだれが監督というか、それを中心に指導するかということが書いてないですね。建築基準法では御承知のように建築主事というものが、実際に確認する。そうすると、この宅地造成に対してはだれがするのかという点が明らかでないわけです。これは非常にむずかしい問題があると思うのですが、あらゆる面の地質というか、技術面においても。技術のほうで建築土木ともに一緒だと思うのです。その点はこの法律だけでもって十分…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○田中一君 そこで今度は技術基準というものは明らかになったから監督しやすくなったでしょうけれども、だれがするのかということなんです。建築基準法では建築主事というものは、一定の資格をとって建築主事に就任するわけです。少なくとも建築と同じように——あなたのほうの神戸六甲周辺のことを考えると、善意の人が死ぬのですよ。ああいう危険なところで宅地造成をすることによって不備なものを作る場合には、責任の所在を明らかにしなければならぬ大きな責任はありま…