田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1961/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 そうすると、放置することが著しく公益に反すると認められていながら、都道府県知事がその仕事を行なわないでおった、そして起こった災害の責任はどこになるの。また、もう一つは、そうして都道府県知事が工事の執行をやって、それでかつ災害が起こって生命財産に害を与えた場合には、その責任はどういう形でとられるのか。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 これは規制区域内のがけ地をうっちゃっておけば危険だ、危険だという場合に、その当該者がわからない、その所有者がわからぬ場合に、都道府県知事がじかに施行する、そうして、なおそれが災害があった場合の責任は、やっぱり仕事をした都道府県知事が責任をとるわけですね。そういうことにならざるを得ないでしょう。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 そこで、じゃ都道府県知事が命じて、それで、その所有者が施行し、災害があった場合には、その責任は、所有者である施行者が責任とるんですね。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 した場合です。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 ないとするならば、その場合には、だれが責任をとるんです。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 それでは、もう全部都道府県知事にやってもらうんだな、都道府県知事がやるんだよ。そうすればみんな喜んで、これを守りますよ。施行してくれて、そうして、そのために地価が値上がりになるならば、平気でもってやってもらいますよ、みんな。そのほうがずっといいね。その危険な区域が危険でなくなれば、これはたいしたものですよ。責任は都道府県知事がとってくれるなら、全部やってもらいたいんですよ。そういうことを、またしなければならないよ、ほんとうは…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 十八条「(報告の徴取)」「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行なわれている工事の状況について報告を求めることができる。」の当該宅地、それを報告しなければならぬ義務があるわけですね。いやなことですね。どういうことを調査を求めるか知らぬけれども、実測しろの測量しろの、土地の実況を報告しろでは、とてもたまらぬな。これは公知の問題というんではないんですよ…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 こうしてね、善意な宅地の所有者がですよ、一々自分のところの宅地の報告をしなければならぬ、区域内のね。区域内の宅地の場合には報告しなければならぬという義務を負わされる。得があるのですかね。そんなにまでもしなければならぬものですかね。とんでもない話ですよ、これ。費用もかかるのですよ、費用も。そういうものを、自分の宅地の状況なんというものは、土木屋さんなり建築屋さんならば、報告もできるかもしらぬけれども、これはもう、どういうものを…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 住宅局長、もっとはっきり言って下さい。一向差しつかえない問題ではないか、言って下さい、口の中で言わないで。 で、内容がね、どういうものを報告受けるか知らぬが、政令できめますか。こういう程度のもの、金のかからないものだ、簡易なものだ、坪数だけである、地番地だけであるとか、入れるのですか、政令で。——これは政令になっていないなあ。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 この工事の状況はいいです、これは当然しなければならぬと思うのですが、宅地の場合に、たいへん骨が折れますね。そうして出さない場合には、一日おくれたら五万円以下の罰金をとられるのか何か、よく、これは各条例できめるのでしょうけれども、それにしても、書き方がわからぬというような御婦人もいますよ。家の者などは、本人がおらないのでわからない。それで五万円以下の罰金をとられたんじゃかなわないな。こんなものだということを、はっきり明示できな…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 どうもね、罰則をつけられている問題、まだありますよ、これから質問するのですが、それは内容が明らかでないことを義務づけられるということは、これは容易ならぬ問題ですよ。これは、なるほど悪意な宅造業者もいるかもしれません。われわれは、全部善意だと見ているのですよ。ましてや三十年も四十年も、あるいは孫じいさんからでも、代々あるような土地までも調査せいなどと言われて、あるいは税金には関係ないなら関係ないということを明記するとか、そうし…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 こういうものは政令ではっきりしなきゃいかぬです。通牒なんかでやっちゃいかぬです。国民に、不当に義務を押しつけるというものは、やっぱり政令ではっきりしなきゃいかぬですよ。そうすべきものですよ。今、これは吉田参事官に聞きますが、そうして、こういう罰則を含む強制されたものの内容というものは、この明らかじゃない内容ということは、これは非常に民法上どうですか。ほかにこれに、僕が今質問しているような問題を、民法の上でもって、どういう工合…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 こういうものは、やっぱり政令でもってはっきりと、内容はかくかくだ、こういう内容、こういう内容と、これを書いて出すという工合にするのが、ほんとうのことですよ。ふえますよ。みんな、これ。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 この二十六条の「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」これも重大な問題なんですよ。一体、使用人その他の従業員というものの範囲は、雇用関係のうち、どこにどういう雇用関係で、それを認定するか。きょう私が庭の掃除をさすために、職安から一人の人を頼んで、その労働者…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 建設業法の、ことしの春の通常国会で改正した違反者というものの定義は、だれが雇ったものか知らなくとも、その場所におって仕事をしているものは、その禁止なら禁止命令を受理しなければならないように、法律の改正をしたわけです。これはわれわれは……、齋藤君、ちょっと法文は……。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第四十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」と、同じ文句なんですよ。 そこで、前のこの通常国会で規定した、現場における違反行為、工事中止の伝達者というものが、何条にあったか調べて下さい。基準法何条にありましたか。
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 九条ね。違反建築物に対する措置、十項だったかな。これには現場において違反行為があった場合に、施主、届出人または請負人、代理人以外に、現場にいる者、雇用関係は結んでいようが結んであるまいが、そこにペンキ屋がおって仕事をしておったら——やめろ、やめない場合は、お前が罰を食うぞということなんだ。これには、われわれ非常に……。了承したのは、相当、一夜にして五十坪、百坪の家ができるというような不法建築が多い、これにのみ適用するのだとい…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 悪いことをする者、違反を犯そうとする者は、計画的に違反を犯そうとして、法の盲点を突いてくるのです。君はだれから言いつけられたか。親方です。親方はどこにいるか。知りません。親方の住所がわからなくても、田中太郎兵衛とは、雇い雇われるという日雇い契約を結んでおる。雇う人間の住所氏名がない場合には、一体従業員としての契約は、どういうことになるのですか。やはり契約に違いありませんねそれはどういうように解釈するのですか。確かに、眼鏡をか…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 私は了解しませんよ。この前も、中村さんでしたね、これを審議したのは。あなたに申し上げたはずです。大体、かりにあと払い賃金の場合、どうしますか。仕事をしなければ、きょうは金がもらえないのだ。食えないのだ。残飯が買えない。しょうちゅう一ぱい飲めないのだ。その場合に引っ張られちゃったら、本人はどうなるのですか。生活権の問題ですよ。当然賃金不払いですよ、出てこないのだから。この前も、こんこんとそれを申し上げた。しかし建築の場合には、…
第39回 参議院 建設委員会 第10号
○田中一君 古田参事官どう思う。こういう現状は、政治の貧困からくるのですよ。政治に対する不信感からくるのですよ。こうしなければならないというのは、罪人を作ることのみに専心しておる。憲法の精神は、そんなものじゃないですよ。