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経済産業省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
20,330
直近の所属会派
直近の役職
経済産業省大臣官房審議官
直近の発言日
1973/09/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会52 件・52%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 国土交通委員会4 件・4%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%

※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,330 20 を表示
日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 都市局に……。この法律を党のほうの政審に持っていったときに、これやめろ、この法律を出すといろいろな議論が出るよ、そしてただ単に事務当局、事務サイドでもってこれを出したということじゃない、いや私もそう思います、事務段階ではみんなその考え方が非常に強かったと言うのです。これは何とかやめようじゃないか、いろいろな問題がある、そういう話を内輪にしておりました。おそらく運輸省のほうでもそういう考え方もあったと思うのです。したがって、こ…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 今日の社会において一番気にかかることは、許可を受けた者は埋め立て完了後、所有権が設定されるんだということにやはり疑惑を持つんです。なるほど、先ほど申し上げたように、明治、大正時代は資本主義経済というものは発展期、どんどん追随して、民間にも力をつけて、生産もふやそうといった時期のことでしょう。反面、ずいぶんそのために不幸な人もたくさん出ておりますけれども、そのころ。それから二十年、戦後というものは御承知のように食糧。そうして環…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 これは委員長に伺います。公有水面埋立法に該当するところの地域というものは建設省の守備範囲よりも運輸省の守備範囲のほうが非常に多いんです。なぜ運輸大臣は出席できなかったのか、伺いたいと思います。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 私は建設大臣の出席すら求めていなかった。当然見えると思った。運輸大臣も当然来ると思ったから求めないのです。ほかの法務とか、自治とか、農林とか、主務じゃないから求めた。共管です。ことに港湾地区に多いのですよ。運輸大臣の所管、特に多いのです。東京湾などは建設省の持っているところは一部分、一握り、ほか全部運輸大臣の所管です。その運輸大臣をなぜここに呼ばないのか、非常にふしぎに思う。運輸大臣のそれをはっきりさしていただいてから質疑に…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 これはどこに聞いていいんだかわからないんですが、埋め立て権という権利はあるんですか、埋め立て権という権利が。これは河川局次長。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 これは公有水面の埋め立てなんです。公有水面というものは、これはそうすると公共物ですね。公有水面は公共物ですね、いいですか。そうするとこれは公有水面を土盛りして陸地にすると、これも完成すると直ちに所有権が設定されるわけです。そうすると公有水面を埋め立てたということの行為は、それだけの投資をして買い取ったということになるのか、あるいは埋め立て権は公権か私権かというところに問題がかかってくるわけなんです。それでいま最高裁か、昔の大…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 いま民事局から専門的な説明がありましたが、こういう問題も、いままでこの法律を出す前提として事務サイドでもって議論になりましたか。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 これこそ大事なことなんですよ。もううるさいことは避けて通ろうという考え方があっちゃならぬです。 そこでね、これがもし所有権が設定されない、利用の権利だけは存在するんだということになればどうなります、いまの解釈は、民事局で。所有権というものは設定されないで使う権利はある、いわゆる借地権ですね、借地権はあるんだという場合だったらどうなりますか。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 これは分離するというにはどういう方法をとればいいと思いますか。どちらかにきめる、どちらかに。どちらかにきめるというのは、はっきりせぬのは公有地です、公有水面というものは底地があるわけなんですから。ですから、その場合は底地は――じゃ今度見方変えるんですけれども、逆に変えてみるんですよ。これは公有水面ははっきりしている、はっきり公権としているけれども、底地は何になっているか。どうですか。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 そうすると、これは両方の性格を持っているなら両方の性格を持っていけばいいんだという考え方を持っていますか。今日の日本のような憲法がある国でもって、それでいいんだというように考えていますか、あなたは。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 ちょっともう一ぺんいまの答弁を繰り返してください。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 これははっきりする方法ありますね。ありますね。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 それじゃ公有水面とは何かということを一ぺん聞いてみます。第一条に「河、海、湖、沼其ノ他ノ公共ノ用ニ供スル水流又ハ水面ニシテ国ノ所有ニ属スルモノ」、これが公有水面だと、これは法律できめていますね。そうすると、第一の要件としては水面または水流であること、これはきまっていますね。公共の用に供するものであること、これもきまっていますね。そうすると、国の所有に属するものであること、これが必須条件です。そうすると、底地は何かと言うんです…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 それじゃ建設省から。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 ずいぶん苦しがっていろいろ調べたんだろうと思うけれども、しかし旧河川法では「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコト」ができないと書いてある。新河川法でははっきりと、河川の流水は私権を排除するけれども、底地の問題は公共用地だと、こういうふうにきめているわけでしょう、現在ね。そうすると、一体底地は――底地ですね、海岸の底地を見ましょう。底地はどうなるの、これは。底地はだれのもの。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 それは国有財産として登録されておるんですか。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 何でそれを立証するんですか。たとえば日本海岸を見ましても、新潟市は相当、何十メートルという、あれへたすると百メートル以上になるかもわかりませんが、後退しております。海底になっています。太平洋岸でもありますよ。たとえば明石海岸なんというものも、これは大体二百メートルぐらいは水没しているんです。これはあとで自治省にも聞くわけですが、こういうものは観念的に、それは国のものだよといって済むものですか。その中にも二つも三つものケースの…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 さっき河川局次長かが言っていたが、自分で池を堀るわけです、これは流水じゃありませんと、ため池ですから自分のものだと言えますね。底地にはなるほど土地としての形態はないけれども、入れものとして残っておるんですよ。これも滅失した土地ですか、なくなった土地というんですか、その場合は。

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 そうすると、自治省の川俣君に聞きますが、あの海の三百メートル先のあの底地はおれのものだ、ちゃんと登記簿に載ってるじゃないかと主張した場合には、税法上はそれは取らないと。所有権あるんですよ、それは。上に流れている水面、流水は個人のものじゃないとなっていますね。流れる水、たまっている水も個人、私のものじゃない、しかし土地は私のものだという場合に税金どうしますか、所有権主張した場合に。ちゃんと土地台帳にも載っているんだ。底地がある…

日本社会党1973/09/13

71参議院 建設委員会 第25号

○田中一君 人為的な土地の出現もあるんです。向こう側へ堤防をつくって水がなくなったら、それが干上がったら土地になるんですよ。その場合には、かつて私が持った土地だからといって請求すれば私法上ちゃんと復元してくれますか、所有権を。そういうことはたくさんあるんですよ。河川に一番多いんです。