田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1962/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 その場合、共有部分であり、かつ共用部分に対する影響というか、これは、この部分が競売等になった場合に影響は皆無ですか。共用部分に対する落札までいかないが、差し押えをくったり何かして競売に付されるというような場合に、共有部分である共用部分ですね、それに対する悪い影響、全体の区分所有権者に対する悪い影響というものは想像できませんか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 大体その団地の生活環境を乱さないということを主にしたところの規約というならば、これは尊重されるわけですね。そういうものが主として尊重されるわけですね。まあ居住地域というものは、大体において、今確認したように、単なる所有権だけでは完全な集団生活はできないわけですよね。どうしてもそこに、精神的な集団としての平和といいますか、融和といいますか、そういうものが根本になるわけなんです。したがって、もし異質のものがさっき言っているような…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 次に、各区分所有権者と居住者が違っている場合が想像されるわけです。その場合に、区分所有権者と居住権が設定されているとするならば、居住権者との争いというものが、それが全体に悪影響を、共用部分、共有部分に損害を与えるとか何とかいう場合には、どちらがそれを負担しなければなりませんか。むろんこれは、すべての問題は、権利関係は裁判でおきめなさいということになれば一番簡単ですけれども、常に裁判々々といって裁判にかけてやったのでは、これは…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 その場合、区分所有権者と、それから賃貸借権者と争いしている場合、これを排除するには、どちらを対象にしてその損害というか、侵害された規約違反というものを排除するような抗議ができるのですか。どちらなんですか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 こういうことなんです。区分所有者に対してはいろいろな規定があるわけですけれども、さっきあなたが言っているように、借家権者に対する何もないんですね。それを使用している、賃借している者に対して、集会においてきめた規約というものは、借家している者に対して強制されるのか。それとも、全然住んでおらぬけれども、その権利を持っているというものの間にそういう規約というものが、申し合わせというものが強制されるのか。どちらなんですか。それが、か…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 そうすると、居住権を持っている者が侵した損害ですね、たとえば他の所有権者に対して。その場合には、その損害賠償等はだれに請求できるのですか。所有権者に請求できるのですか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 それは、どこに明示してあるのですか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 区分所有権者と、それから賃借人との間に、そういうものの責任は賃借人は何ら負わないのだというような契約がかりにあったとすると、その場合はどうなりますか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 そうすると、そういう形の法律の姿としては、結局、自分の所有している所に自分が住んでおるということが前提となって作られている法律ですが、賃貸借ということがこれからますますふえてくる傾向なんです。投資対象としては非常にいいですからね。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 それから、ひとつこれは具体的に教えて下さい。共用部分はその建物の何と何で、何と何が共用部分というのか、これは法律的にですよ。実際論としてはいろいろわかっていますが、法律的に何を考えておるのか、それをひとつあげて下さい。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 じゃ、専有部分の説明をして下さい。絵を書いてくれるといいのです。これは重大な問題なんですよ。それで伺っておくのですから、絵を書いて下さい。あなたは建物の絵がうまくなければ、大河原参考人に書いていただきたい。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 もう少し詳しく話して下さい。空間じゃないのですね。空間というものは、この建物の…。建物がないからちょっとまずいと思うのですが、空間じゃないのですね。壁が五寸あったら、五寸のどこまでが専有部分で、どこまでが共用部分ですか。それからまだあります。この壁は、壁の表面は専有部分で、中はどうなっておるのか。これは建物なんですから、使用している空間じゃないのです。所有権というものは空間にはないのですよ。民法上、自分の持っておる土地の上の…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 どうもそれじゃ困るんですよ。たとえば、社会党と自民党がある。このうちの中には、社会党が二十五軒、自民党が十五軒、政党支持で争ってくると、二十五軒のほうが多数決——規約は多数決の原理できている。そういう場合に、多数で、自民党の壁は一尺のうち三寸だけ認めるけれども、あとの七寸は社会党の壁だといったのじゃ、これは問題になる。そういうもので放任したのではいけないから、ひとつ何か法制化しようという考え方もあると思うのですよ。これは、今…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 そうすると、これは、第三十五条に、建物の一部が滅失した場合、こう書いてありますよ。「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。」これはいいですね。それから三項に、「第一項の場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、区分所有者は、建物の再建に関し協議をしなければならない。」それから第四項、「前項の協議をすることができないとき、又はその協議が…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 三十五条を具体的に説明して下さい。じゃ、建物の一部が滅失した場合と、この場合には、相手が応じない場合、みなが承知してくれない場合には、じゃ買って下さいよと言わざるを得ないのですから……。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 三項に、明らかに第一項の場合を除いて復旧することができない、「区分所有者は、建物の再建に関し協議をしなければならない」とある。協議という相手方は全員でしょう。区分所有者は全員に対して協議するんでしょう。だれに協議するのですか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 それじゃ、全員が協議することができないというのはどういうことですか。協議ができないというときは、どういう場合を想定しているのですか。それから、その協議が成立しないというときは、どういう場合を想定しているのですか。だれかが拒否をするから成立しないんでしょう、所有権者が、今度こわれたからこうしたいと言った場合に、原形復旧なら容認しなければならないと思います。原形復旧でない場合を想定しているのですか。どうですか。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 それじゃ多数決の原理ではありませんか。総意でのみものが解決するのじゃないのですよ。いないなんというのはおかしな話で、協議することができない。できないのに、買い取ってくれと言うことはできない。その人間がいなければできない。また、その協議が成立しないということは、一例としては、自分のものが滅失して復旧したいというのに、あとの全部の所有権者が、それは今あれは困るという場合には、買って下さいと言わざるを得なくなる。やはりこれは村八分…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 どうしてもいたいんだというのに、君の申し出はどうも承服できないという場合には、やはりおれぬのでしょう。あなたは発展して、よくなることを考えているが、悪くなる場合も想定できる。こんな所にいたくないから、買ってもらってどこかいい所に引っ越していこうということもある、あなたの話ではね。しかし、どうしてもそこにいたいのだ、あんなやつはおっちゃ困るのだということになった場合には、これは協議が成立しないときなんですよ。こういうこともあり…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 前に戻りますが、それでは、やはり総意でもってものをきめるのじゃなくて、多数決でもってものをきめるのでしょう。多数決という文字もあったのですよ。十三条の「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、共有者の持分の過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」、こうなっている。「共有部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて」、「前条の場合」というのは、「共用部分の変更は、共有者全員の合意がなければ、…