田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1964/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 二十一条、「工事の施行に伴う損失の補償」、これの二項ですが、「前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。」、そうすると、請求権の確認というか、確保というか、これは土地収用法にもこういう条文があったと思うのですが、これは何か形式があるのですか。口頭でもいいんですか、請求権というものは。もしそうじゃないならば、これは明細に別に政令できめるとは何にも書いてないのですよ。…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 たとえ河川工事も公共事業であろうとも、損害を受ける者、所有者の確認なくしては仕事をしてはならないということにきめたことは明らかなんです。えてして権力をもってやる場合、緊急の場合、人のところだろうが何だろうが、やってしまうのです。現にいまだに河川敷になっている民地がどのくらいあるか、民有地ですよ、河川域内に包含されている民地はどこにあるかということすらわからないで、いままでやっているのじゃありませんか。政府は誤認して、これは当…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 それは、おっしゃるとおりなんだよ、日本には民法も何もあるのだから。そういう手続をするよりも、あなたのほうで、いいですか、払うからという催告をし、また、その所有者を確認して、あなたのほうで支払いますよという催告を何べんかすることが正しいのであって、所有者がわからぬような場合もあり得るのですよ、実際言うと。民地だろうが河川敷だろうが。たとえば、その人が北海道へ行っておる、土地を持っている人が北海道へ行っておる。北海道のどこへ行っ…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 これは、完了の日からこれは早く工事を清算したいものだからこういうことを言っているのだろうと思うのですが、一年を経過した、一年以内に支払えと書いたほうがずっといいですよ、義務づけたほうが。請求権は永久にあるという見方。請求権が永久にある。時限を置いてあと払いませんよじゃいけない。大体農民等が多いんですが、農民が行っても、受付はおれじゃない、いま署長がいないと言う。どういう書類をつくって持ってくるか知らぬけれども、農閑期ならいい…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 それならば供託することにするんだ。一応は取っても取らなくても、来なかったら供託する義務を課したほうがすっといいですよ。供託する義務です、支払う気持ちは持っておるんですからね。供託する。この請求権を中断するよりも、必ずそれは補償金は支払う。供託をしなければならない。何の太郎兵衛への支払い金として供託しなければならないと書くべきですよ。やはり河川法が、明治二十九年の河川法を変えるのだから、それくらいやったっていいと思う。供託する…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 一体、補償金は払おうという腹でいるならば払えばいいんですから、供託にしなさいよ。配慮するなんて要らぬですよ。配慮なんということは当然です。義務ならば——補償は義務ですよ。払いなさいよ。日本には供託制度があるんだから、配慮して一年間待ってやるんだなんということはいけないですよ。しかし、まあこれをまた修正すると——修正しようかな、そのほうが……。とにかく、これはどうも、この問題こだわってぼくは言ってるけれども、だれか農村関係の同…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 いまの小山君の発言は何ですか。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 二十二条の「洪水時等における緊急措置」、それから第四款の緊急時の措置」等にもわたることなんですが、これは第五十二条にもわたることなんですがね、せんだって地方行政委員会との連合で建設大臣は——これは大臣に聞いたほうがいいかな。緊急時の指揮権というかね、指揮権、指示権というか、これはもし御希望ならば知事におまかせしてもよろしゅうございます、というような答弁をしたようにぼくは記憶しておるんですがね。これはどういう性格にこれをしよう…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 そうすると、その非常時の場合の緊急措置として委任するのか、事前に、かくかくの状態の場合には知事が応急措置をとれということを事前に命令しておくのか。その点はむろん、この間も話したように、知事は、地方行政機関の長としての知事と、国の代行機関としての知事があるわけですね。その場合には、建設大臣がそれを言うか、総理大臣がそれを言うか、だれが言うか知らぬけれども、少なくとも緊急措置としての指示はできるわけですよ。その場合、常時そういう…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 大臣のことばはちょっと足りないのです。それは非常時の場合です。非常時の場合を想定して、その場合にはという前提ですか。もしも、今回の河川法の改正についても、知事会等は、従来どおり管理権というものを一級河川についても全部知事にまかせろ、こういう要求がございましたけれども、それは、非常時の場合にはそういう措置をとるように常時何というか指示をしておくということなんですか。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 念を押しておきますよ。そうすると、渇水時または洪水時等の非常時の場合にはこうしてくれということを、事前に委任しておくということですか。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 そのダム等は、位置とかということになりますけれども、現象だ、一つの。非常時の渇水の現象とか、それから洪水の現象とかというものを、そうした現象が起きた場合にはということを事前に言っておくのかどうかということ、ちょっとそこのところ、もしもかりに常時ある区間、これはある区間は委任できるようになっております。しかし、非常時の場合、当然建設大臣、国が管理しなければならぬ部分について、渇水等、取水等しなければならぬ場合、水を取らなければ…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 個所じゃないのです。そういう現象が起きた場合……。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 なるべくとかなんということばが入ると、私はそれは理解に苦しむのですよ。だから、渇水という事態、河川に沿っている水田の渇水という事態は、これはその取水の個所というものはきまっておらないのですよ。きまっておらぬわけですよ。どこの個所に起きるかわからない。その行為ですね、渇水だという認定をして水を供給しなければならぬという場合は、どの場所かわかりません。そうしたことを措置をするということを常時委任しておくかどうかということなんです…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 そうすると、そういう現象が起きた場合には、その個所について委任する、こういうことですか。常時じゃないのですか。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 常時というのは、その行為を言っているのです。給水という行為を委任しているので、区域というのはきまってないのです。河川の流域に、どの高いところに渇水が起こるかわからぬですよ。取水の個所、違ったところから取水するかもわからないですよ。その場合、区間をやっておくのでなくて、そういう現象が起きた場合に、それに対する応急措置というものを、ここで常時それを委任しておくのか、どうなんです。個所じゃないのです。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 くどいですが、区間じゃないのです、その応急措置……。河川の区間じゃないのですよ。私の言っているのは、そういう現象に対しての処置を伺っているわけですよ。区間じゃないのですよ。河川管理というのは区間をいっているのです。区間でなくて現象です。現象に対しての応急措置をどうするか。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 この法律の体系としては、区間委任ということになっているのです。そうでしょう。だからあなた方は区間にこだわっている。区間外、いわゆる建設大臣が当然管理をしなければならない個所、これは衆議院でもおそらくこんな問題の質疑があったのじゃないかと思うのです。そういう、ここでもってどうしてもこれは応急措置をとらなければならないのだという個所というものはきまっておらないのですよ。たとえば合流点でもって、Bの川から大きな集中豪雨があって、流…
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 そいつを聞いているんじゃないですか。
第46回 参議院 建設委員会 第35号
○田中一君 大臣も河川局長も、区間というものを前提として説明しようとするから食い違いがあるんですよ。現象を言っているんです。現象なんということばが、村上君、理解しにくいかどうか知らぬけれども、そうではないんです。あなた方は、法律の体系からいって、区間というものにこだわっているけれども、私の言っているのは、そうじゃないということを言っているんですよ。