田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1969/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 それでは、今度の少なくとも四十五年度の予算編成にあたっては、これらの点を十分考慮するということだけは約束できますね。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 先ほど午前中に伺ったこの事業をはばむものとしてもう一つの問題は税制の問題なんです。それでこれは一つの事例として申し上げるわけなんですが、かつて住宅金融公庫の資金を原資として、首都不燃公社ですか、こういうのが事業を行なったところの開発的な中高層建築があるわけなんです。この場合に、これは四十年に完成したものでありますが、これに対して租税特別措置法による買いかえの問題が当時の事件としてそのままになっているわけなんです。現在行政訴訟…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 ここに問題があるわけなんです。たとえば不燃公社は個人では金を貸すことができないような額の場合は団体をつくれ、法人をつくれと勧奨して、地元の権利者十七名ですかが一緒になって会社をつくった。地上権はなるほど個人が持っているけれども、それだけでは貸せないということになると、やむを得ずそういうものをつくらざるを得ない。しかし、なるほどその内容は同一人でありますから、法人の構成人員も権利を持っている個人々々の同一人であるから、その評価…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 今度の手法である権利変換の手法を取ると、これはそういう問題がなくなってきます。しかしいままでの市街地改造法の手法でいくと、これは同じような問題が起きるはずなんです。事業主体がこれは都道府県が行なっておりますから、かからないということになるかもわからぬけれども、今度の場合にはいわゆる町の不動産屋もしなければならぬし、また個人が金があればこれも可能なわけであります。だから税の問題は、これは相当にあらゆる場合を想定しながら、あらゆ…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 いままでは路面から十五メーターまではこれに適用するということになっておりましたが、今度は層が厚い、奥行きの深いものに全部そういうものが適用されるわけですか。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 そうすると、指定された区域の構造物は全部それに適用されるというように理解していいのですか。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 これはひとつ建設大臣に伺っておきます。この事業は組合施行があり、それから公団あるいは地方公共団体等が施行するわけでありますが、これはまあ都市計画法によるところの事業であるから、当然これは公共事業ということになると思いますが、その点はだれがやっても公共事業かということを一つ聞いておきたい。ただ問題は、国からの融資を受けてやるものもあれば、融資を受けないでもこの精神にのっとって可能なものもあるわけです。それが一つ。それから防災建…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 そうすると、全部これは公共事業だということですね。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 むろん、組合施行の場合は公共企業体としての仕事をするわけでありますから、いろいろ制約があるわけであります。それはそれで認めますが、そうすると、各同僚委員からもずいぶん質問がありましたところの三分の二の同意でその事業を認可ですか、認可をすることになるのであって、残された問題、三分の一の問題はどういう形でこれを処理しようとするのか、ですね。三分の二の同意があれば認可をする。しかし三分の一の扱い方はどうするかという問題ですね。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 これも春日君その他、しばしば質問されてる問題でありますが、同意があれば、それに三分の二の同意があればそれに従がわなきゃならぬというだけでは解決されない問題が残るわけですね。というのは、実体の問題としてです。いままでの法律ですと、土地収用法の発動がなし得るということになっておりました。今度の場合にはそれがない。そうすると権利の変換だけが行なわれて実体は動かないという場合には、どういう措置をとろうとしますか。われわれはそうした、…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 私はこうした単行法で、土地収用法の支店のようなものをここにあげて、そうして単独でできるというような考え方になりますと、今日あるところの土地収用法の精神というもの、これが非常にゆがんだ形でもって転用されておるということになるか、流用されておるということになるか、おそらく少なくとも土地収用法の精神というか、体系というものを乱すものだと思うのです。なぜ土地収用法を適用するということにならないのか。従来はあそこは土地収用法にあるとこ…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 かっての市街地改造事業では、事業主体が、土地から諸権利というものを事業主体が全部買い取っていたわけですね、これははっきりしております。しかし、それが困難があったから、こうした権利変換の手法をとったのだろうと思いますけれども、これに対する評価の問題が残るのです。その三分の一の諸君の異議があった場合には、異議の申し立てその他の事務的な手続を経てやはりそれに従うのだということになっている以上は、これに対して不服ならば不服の手続を踏…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 どうも屋上屋を架すような……。組合にいたしましても三分の二の諸君が設立認可手続をそれぞれ出したものは、これは認可をします。これはこれとして、不同意のあとの三分の一に対して結局評価の問題になると、最後には収用委員今に持ってくるということならば、権利というものはそのまま移動するのであるから何ら価値も変わらないのだという前提でこれが認められておると思うのですが、不同意の三分の一はその権利というものを評価されなければならぬ。評価が組…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 三分の二の同意があれば認可をするということになるということになると、これは四分の三の同意があれば認可をするということも一つの方法であります。三分の二の同意があればこれは認可をするということになると、その根拠はどういうところから生まれてくるのですか。五分の四の同意があれば認可をするということも、一つの方法として可能なわけですけれども、三分の二としたところの根拠をひとつ示していただきたい。また、そのような形の他の法律があるかどう…
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 いままでの法律の事例があるから、だからそれをまねしたのだということであろうと思うのですが、これはどうですか、四分の三というふうに修正しても一向差しつかえないでしょうね。そのほうが少なくとも少数の意思を、何というか吸収し得ることになろうかと思います。そういう気持ちはありませんか、修正をする。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 細見審議官に伺います。 不同意であって、そうして金銭買収だ、売り渡すという場合に、これに対するやはり税は、土地収用法の精神にのっとって千二百万まではこれは非課税にするということになるとさっきあなたが言っておりました。しかし、こうして自分の土地でないのにこれを売り渡ししなければならぬということになった場合には、この税の問題は全面的に徴税対象にしないというようなことを考えてもいいんじゃないですか。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 では、金はもらわない、金はもらわんから同じ物の物件を、かりに二千万でも三千万でも、特別措置法で示されているもの以外のものでこれを交換しようという場合には、それは千二百万限度であるか、あるいは二千万、三千万でも可能なのか。これは不可能なはずでありますが、その点はどうですか。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 その金額は、制約はありませんね。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 その問題は一応納得しましたから、帰ってくれてもけっこうです。
第61回 参議院 建設委員会 第11号
○田中一君 建築基準法の提案は、いつごろですか、大臣。