田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1969/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 家賃の基準ですね、これを上げればいいんです。物価が上がっているから当然家賃の基準限度というものを上げればいいんです、当然上げるべきです。どうも常に二つのものの比重を考え、弱い者に対してはしない。これだって三万円限度を四万円にすればいい、四万五千円にすればいいんですよ。生活水準はみんな上がっているんです。サラリーマン階級、働く者の階級が公営住宅に多く入っている。この連中は非常な苦労をしながら賃金闘争をやっているんです。そんなに…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 どうもあなたも政府の一人で、なかなか譲らぬだろうと思う。自由労働者にしてもニコヨンといったものですよ、二百四十円。いま幾らになっています。いいですか、自由労働者すら、失対事業をやっているニコヨンが二百四十円ですが、いま幾らもらっているか、二千円以上もらっていますよ。ちょうど一人の控除率が千円から三千円にしたのだという思想とちっとも変わらないのです。弱いところから取っていこうというのですよ。国民の政治をしているんじゃないんです…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 ちょっとぼくの質問の御理解がなかったので、住宅というものは土地の上に定着しなければ住宅と言えませんかと聞いているんです。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 南方では木の上にうちをつくっています。これも住宅なんです。この場合に、住宅とは必ず土地の上に建てなきゃならないという定義になるのでしょうか、どういうぐあいに解釈するか。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 そうすると宅地と、借家と土地とは不可分なんですね。その不可分の限界はどのぐらいを不可分の範囲といえますか。十五坪のうちを持っている、そうするとその家に住むのには、十五坪の土地があれば——割増して十六坪あればいいんだというように考えていいんですか。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 現行法にはこういう条文があるんですよ。耐用年限の四分の一を経過した場合には払い下げすることができる、しかしこれは一方的に改正して建設大臣の許可が要ると、こうなっているわけです。その条文があるから結局建設大臣という人間がこれはイエスかノーかをきめるわけです。そこで今度こういう公営住宅というものは、不可分として土地がなくちゃならないんだということが前提で考えられるわけですね。私は木の上にもあると言った、木の下には、むろん木も土地…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 民法の上から見ると、たとえば隣りに隣地がある。しかしその隣りのうちの道を通らなければ自分は何にも生活はできないのだという場合には、これを一時使用してもいいというようなことが、条文があるはずですね。そうすると、どういうことになりますか。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 そうすると、家の払い下げというものは必ず一定規模の土地が付随して払い下げなければならないということに解釈していいわけですね。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 しかし通路も何にもないところに、自分のものでないところに住めないのです。社会生活営めないのです。そうすると、払い下げする場合を言っているのですよ、いま。必ず十五坪の家にはせいぜい二十坪なり二十五坪なり自分が、公共歩道でもいいし、道路でもいいし、それらに連絡するという土地もつけなければ、本質的な家というものの機能は発揮できないのだから、必ずそういうものがあるのだということになりますね——なりますね。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 これは住宅局長、払い下げ問題は数量として相当なものが年々払い下げられておりますけれども、建設大臣はどういう基準で、どういう考え方で、払い下げをしないならしない、するならするという態度をきめるのか。むろんケースバイケースで、ここはどうにもならぬという判断をすると思うのです。ちょっとあなたが優柔不断ということじゃ困るのですよ。せんだっても総理を呼んでいろいろ聞いてみると、まだ丸ノ内の東京海上の建築認可をしないらしいのですけれども…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 日本は立憲国なんです。ことに主権在民の平和国家なんです。国民の当然の要求にこたえるというものが、あなたの主観でもってものをきめられちゃ困るのです。それぞれみな基準があるのです。あなた、判断する基準はあるはずです。でなければ、去年、おととし、さきおととし、ずっと払い下げしているはずはないのです、あるはずです。それをひとつ明確にしてください。いまこの質問を、ぼくは君のところにこういう質問をすると言っていないから困ったかもしれぬけ…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 いまの大津留住宅局長の発言をひとつ文書にして当委員会に出してくれるように要求しておきたいと思うんです。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 そこでもう一つ局長に伺いたいんですが、借家法では第五条に、関西方面では御承知のように、借家というのはみんな畳、建具は全部借家人持ちということが長い間の慣行で行なわれているわけです。これではこの場合には当然買い取り請求権があるんだというように読み取れるのですね。ちょうど戸山ハイツがそうなんですよ。あれは、占領軍がいろんな古材等の物資を東京都にまで送ってくる、それで東京都が何千戸かつくったわけです、畳なんか要らぬと。板敷きですか…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 東京都はそのように措置してやっておりますか。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 借家法では買い取りの義務になっていますね。そうすると、そうしたあいまいなことばじゃなくて、はっきりとこれは借家法によってこれ買うんだということを政府はこれを通達すること、それでそれを受けて東京都はあいまいなことはしないで、ちゃんとこれとこれとこの部分についてこれは評価して、これを買うんだというふうにしなきゃならぬですよ、どうも君、やってないんじゃないかなあ。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 これは建設省の所管でありますけれども、法務省に聞きますが、戦争中の遺物の地代家賃統制令が残っているのです。これは自民党からしばしばこれに対する廃止の要求があり、三回か四回提案しましたが、全部これは流れてしまいました。いままで不成立です。そこで地代家賃統制令とこの公営住宅との関係です。これは一体まあ極端なことを言うと、いまの土地の問題が、あのときにはこういう答弁をしているのです。あれは戦時中の立法ですが、地代家賃を上げちゃなら…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 そこでいよいよ本論に入るのですが、いままでは本論じゃないのです。公営住宅が今日まで約二十年、主として木造建築がそのまま残されておる。そこで民法上の借家権というものは、その住宅が滅失した場合には、借家権がなくなるのだというのが民法上の規定でしたね、たしか。それが減損してしまえば、これはもうあるいは火事で焼けてしまえば、借家権はないのだというのが民法上の規定と思いますが、どうですか。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 そうすると、かつて十年ほど前に公営住宅に対する修繕を全然しない。公共団体が金がなかったからしないのですよ。だから修繕の義務という改正をしたことがあります。いまそれをやっているはずであります。ただ建てかえをしようといって、建てかえの計画に入っている団地だからといって修繕をしないという行為が、しばしば行なわれているのです。修繕を義務づけているけれども、しばしば行なわれているのです。この点はひとつ建設大臣そういう事例がたくさんある…
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 大津留君、住宅局長、公営住宅で民有地を借地して建っているものが全国的にどれくらいあるか、これを調べて報告してください。わかっておれば答弁してください。
第61回 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 そこで都に伺うのですが、この法律が成立した暁には、あなた方が先ほど答弁があった六千戸以上の都費単独の住宅というものをどういうぐあいに扱おうとするのか、むろん革新都政だからそれは別である。この法律が都の単独の事業には関係ないのだから、だからそれはそのままでやりますという答弁があろうと思います。その点一つ……。