甘利明
会議録に記録された「甘利明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,959 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
- 直近の発言日
- 1994/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金48 件
- 社会保障・年金38 件
- 半導体9 件
- 通商・貿易9 件
- こども・子育て8 件
- デジタル行政6 件
- 地方創生5 件
- 防衛5 件
- スタートアップ4 件
- 防災3 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー2 件
- 経済安保1 件
- 農業1 件
- 観光・インバウンド1 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 教育0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会47 件・47%
- 決算委員会30 件・30%
- 内閣委員会農林水産委員会連合審査会16 件・16%
- 本会議7 件・7%
※ 全 5,959 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 これに関しまして、六月六日に予定をされておりました内藤前局長の参考人招致が延期をされたわけであります。新聞等によりますと、いろいろなことが言われているわけですけれども、与党から圧力がかかったとか、一部の報道には、ほかならぬ通産省から前局長に帰国するのを思いとどまらせるような圧力がかかったという報道もあるわけであります。この点について、通産省に事実を確認したいと思います。
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 この種の問題は、本来、こういったところで議論をされることに相なってはならない問題でありますし、私が二度とこの種の問題でこうした場で質問に立たなければならないというようなことがないように、厳正、公正な大事にぜひ努めていただきたいと思います。 そこで、本論に入ります。 前回、一時間と少し質問をさせていただきまして、大分疑問の点がはっきりしてきたわけでありますけれども、まだまだかなりグレーゾーンというのがたくさんございまして、てん…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 事実上の契約者である販売店との相対処理の方が迅速であり親切である、濫訴を防ぐということの話と受けとめさせていただきます。 誤使用といいますか、本来の使用目的と別に使用してトラブるということについては先般も若干伺いました。そして、誤使用を警告する取扱説明をそこに書き込めば免責要件となるかということについても質問をさせていただきました。ケース・バイ・ケース、個々のケースでなかなか的確に判断ができないようでありますけれども、それで…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 最近はマニアックな人といいますか、既製のもので満足をしないという人が非常にふえておりまして、例えばオーディオマニアなんかでも、既製のメーカーが売り出している完成品では満足をしない。自分で一つ一つ部品を調達をして物をつくり上げる、自分流の音をつくり出す。あるいは車好きな人がビンテージカーをリストアするのに、まさに整備士以上の能力を持っている人が随分いて、ピストンやシリンダーのたぐいから全部集めてきて、自分で組み立てをして完成品…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 アメリカでのPL訴訟を見てみると、自動車の欠陥訴訟というのが結構ありまして、べらぼうな損害賠償金の判決が下っている例がありますけれども、例えばブレーキに欠陥があって車が事故を起こした、運転者もけがをしたし、たまたまブレーキがきかないということで歩いている人もはねてけがをさせたという事件の場合、運転者のけがの損害補てん、これは当然、欠陥車による事故ですから、自動車のメーカーに行くと思いますね。そこで、はねられた歩行者、これは確…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 これは本当にその答えでいいのかしら。被害者と事故を起こした車を運転する運転者の責任というのは、どちらにどれだけ過失があったかによって支払う金額というのは違うと思いますよ。つまりこれが、例えば自動車に欠陥がなくて、運転をしていた人が信号を見誤ってそのまま行ってはねた場合と、普通に走っていたけれども歩行者が飛び出した場合、同じけがをして、同じ治療費がかかった場合でも、それは支払う金額というのは違ってくるのじゃないですか。同じです…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 つまり、私が申し上げているのは、PL事故によるそうした交通事故なんというのは、往々にして運転者に一〇〇%責任がないという判決が下ることが多いと思うのですよ。その場合に、責任がない人がけがをした被害者に対して支払うという義務はないわけですね。そうすると、直接的にその責務を負う欠陥を有した自動車のメーカーに行くはずなんですよね。その辺のところがクリアにされていないと、じゃこの場合、運転者の道交法上の責任はどうなりますか。警察庁、…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 つまり、PL訴訟でメーカーが払う損失補てん金額、これによって、道交法上の運転者の免許が停止になるのか、全く責務を負わないのか、これは関連してきちゃうわけですよね。そうでしょう。だって、PL訴訟上、裁判所が、車の欠陥による事故であるから受けた損害は全額補てんせよという判決を出したら、責務がないんですから、その判決によって道交法上の責任が全くない、免責される。片方で、一〇〇%補てんせよ、つまりこれは一〇〇%車の欠陥によるものであ…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○甘利委員 そこで問題なのは、同時にはっと両方の結論が出ればいいですよ。道交法で免停になっていて、片方のPL裁判で全額補てんせよというような場合が出るのじゃないですか、そういうケースが。片方であなたに責任はないと言いながら、片方であなたに責任があるという、違った結論が出るおそれがありますよ。 そういう点がありますから、どうしていくか、法務省ともいろいろとよくすり合わせをしていただいた方がよろしいかと思います。 質問が一つ残りましたけれど…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 午前中に同僚議員が質問をいたしました。私は委員会にかかわる仕事で飛び回っておりまして、委員の質問を全部聞くことができませんでしたので、一部重複することがあると思いますけれども、確認の意味で御答弁をいただきたいと思います。 このPL法というのは、ある面では、言ってみれば革命的な法律でありまして、今までの民法の過失責任原則に新しい考え方、つまり無過失責任という考え方を持ち込む法律でありますし、製造物の欠陥によって起こされた被害に…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 よく聞く話に注射針事件というのがありまして、PLにまつわる話というのは、本当のようなうその話とか、うそのような本当の話と、そういう象徴的な話がいっぱいあるのでありまして、この注射針事件はそのどっちに当たるのかよくわかりませんけれども、注射針を医者が使用して、それが患者の腕で折れてしまった。もちろん患者はパニック状態になりますから、どうしてくれるということで、結局その折れた針が悪いんじゃないか。注射針のメーカーを製造物責任で訴…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 その共同事業の範囲内のことしかできない。それから、日本法の裁判にかかわることについてはそれ以外の問題だ。しかし、共同事業の範囲内で取り組んでいる弁護士がPL法に関してアドバイスを求められたときにアドバイスをするということは、その範疇を超えていないということですか、超えているということですか。
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 御案内のとおり、アメリカでは弁護士さんというのはアシビュランスチェーサーと言われていますね。救急車を追っかけていく人とでもいうのでしょうか、事故のあるところに飯の種があるということでしょう。アメリカでは弁護士さんは請負訴訟というか出来高払い。とりあえずあなた訴えておきなさい、費用は全部自分が持つから、賠償金がたんと取れたら山分けしましょう、そうやって事故の被害者に対して働きかける。そうしないと弁護士の数が多くて食べていけない…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 けがをしたとかいう場合はどうですか。身体の問題、体の問題は。
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 物損とか、今のお話の体のけが、これは具体的に算定ができますよね。しかし、慰謝料に象徴されるような精神的な苦痛というのははかることができませんよね、周りから見てわからないのですから。本人が精神的な苦痛、損害を受けた、あなたにはわからないだろうけれども、私にとってはこれは命にかかわるぐらいのダメージなんだという主張があった。これはどうやってはかるのですか。
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 私はPLに対して後ろ向きな考えを示しているというわけじゃないんです。PLは救済措置として非常にすぐれた面があるけれども、一方、歩み出し方を誤ると社会の害にもなるという面を備えているということを、立法するに当たってきちんとしておきたいと思うんですね。 受けた損害について直ちに賠償できる仕組みを導入する、これは確かに立派なことだと思います。ただ、そこがよくなるか悪くなるかということは、いわゆるごね得がどんどん通っていってしまうと…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 国の安全基準とPLというのは相互に補完するものである。そうすると、国の安全基準を守っていて、なおかつPL訴訟が起きた、事故が起きた、そして損害賠償を企業が請求をされた、一千万請求されたとします。相互に補完する、つまりある部分は国が補完をし、安全基準としてそれを守って、なおかつ事故が起きた。そうすると、一千万のうちの相互に補完した部分については、企業が国家に負担を求めることができますね。
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 実は、この議論は、党のPL小委員会でもやりまして、なかなかすぱんと割り切れるような回答が出なかった件でありますけれども、確かにあれなんですね。 企業、つくる側にしてみれば、国が安全であるという基準を定めてくれて、それをちゃんと守った、しかしPL事故は起きた。起きた時点で、国はおれは知らない、関係ないということであるとすると、じゃ一体安全基準というのは何なんでしょうね。つくる側がそれを目安としていろいろ配慮をして、注意を配ると…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 明確性ということで言えば、もう一つ明確になっていないものが責任主体ですね。「製造物を業として製造、加工又は輸入した者」、みずから製造業者として氏名を表示した者、こういうことになっておりますけれども、製造業者の中にはもちろん中小企業、日本の企業の九九%は中小企業ですから、何らかの形で中小企業も製造物をつくる作業に加わっているわけであります。 中小企業というのは、御案内のとおり、財務とか法務、あるいは技術、人的組織において、大企…
第129回 衆議院 商工委員会 第5号
○甘利委員 つまり、ここでは製造業者、つまり下請でなくて、自分がブランドとしてっくっているという中小企業は外しての話にしておりますけれども、それはもちろん製造業者になるわけですから、部品として納入をしている、その部品に欠陥があったために製品事故が起きた、その場合、中小企業者はどこまで責任を問われるか。 その部品の設計が、親会社からこういうふうに設計をしてくれということで依頼があった、指示があった、その設計どおりにつくって、なおかつそれが…