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宮内庁次長衆議院参議院
総発言数
2,458 件
直近の所属会派
—
直近の役職
宮内庁次長
直近の発言日
1968/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 2,458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,458 件中 20 件を表示
宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) この京都御所の復元、これは戦時中、京都御所の廊下その他を、万が一火災になった場合のことを考慮して、これをこわして疎開してしまったわけですが、したがって、京都御所の昔のおもかげがそのまま残っていない、だから昔に返そうということで、これは事業といたしましては昨年四十二年度から実施に移っております。で、四十二年度は四千二百万の予算でやりました。四十三年度、今年度は一億四千九百万、それから四十四年度は一億五千六百万ばか…

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) その他の事例を申しますと、古いことではございまするが、明治十五年から二十四年にかけて閑院宮載仁親王がフランスに留学をされております。それから明治二十年から二十五年にかけて東伏見依仁親王がやはりフランスに留学されております。それから明治二十二年から二十八年にかけて伏見宮博恭王殿下がドイツに留学になっております。それから大正九年から昭和二年にかけまして東久邇稔彦王殿下がフランスに留学されております。それから五番目に…

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) 皇族の方は、特に外国の貴賓との御交際を通じて国際親善の面でいろいろ御活動になるというおっとめが大切なお仕事としてあるわけでございます。したがって、国内の御勉強だけでなくて、外国でも勉強しておかれることがそうした面におきましては何かと力になられるというふうに考えられまするので、三笠宮寛仁親王につきまして、英国に留学をしたいという御希望もあり、それはけっこうであるというので準備を進めたわけでございます。

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) いまほどの件については、昨年、宮内庁法の改正をしていただきまして、一般職、特別職を分けて定員をきめていたのを一本にしていただいたわけですが、それによりまして、昨年の七月一日付で女官一名、東宮侍従一名、東宮女官一名、三名の方が任命されています。一方、一般職の定員は三人減っているというふうに実施をいたしております。

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) 現在の充足状況でございますが、この特別職の関係では、きょう現在ではたしか一ぱいに充足されております。それから一般職の関係では欠員がございます、全体で千二百二十二名のところ千百八十九名でありますから、三十三名欠員になっております。

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) この調査会の答申について宮内庁にも意見を求められたことがございます。その場合に人事権そのものについては差しつかえないのですけれども、しかしながら、人によっては事前に宮内庁に協議しておく、それから人によってはやはり宮内庁長官の人事権にとどめておいてほしいというように、意見を一応出してあるわけでございまして、まあこの問題は全般的の問題としてまだ固まっていないようでございます。

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) 現在までのところ、その調査会の答申の線に沿った改正はまだ政府としては行なっていないわけでありまして、したがって、従前の例によっていっております。で、この一般職の職員につきましては宮内庁長官が人事権を持っております。それから特別職につきましては、特別職のうちで一級官、幹部のほうにつきましては内閣が人事権を持ち、そうでない二級以下のところは内閣総理大臣が任命する、こういう形になっております。しかし、内閣あるいは内閣…

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) その特別職のほうの幹部で一級官以上といいますと、宮内庁長官から侍従長、侍従部長とか、東宮大夫とか、式部官長、その上のほうは内閣閣議で決定して任命する。そのほかの特別職といいますと、普通の侍従ですとか、女官ですとか、東宮職についても東宮侍従とか、東宮女官というのがございます。そういう一般のほうの人は閣議ではなくて、内閣総理大臣の発令になるというふうになっております。

宮内庁次長1968/04/09

第58回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(瓜生順良君) 現在の皇室が国民と親しみを増していかれるということ、これはきわめて大切なことと存じておりまして、両陛下の場合、いろいろな大会などにお出になる場合も、従来ですと、そういうところはお出にならなかったかなというような会もまあお出になる。もちろんあまりおかしなところはお出になりませんですが、ある程度その範囲を広げて考えるとか、それから皇居へ見えて、そして両陛下に会われますが、会われる方の数もふえてきております。ただ一面…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 男系の男子が皇位を継がれるという皇室典範の規定、これは私もそのきめられた当時のこともいろいろ聞いておりまするが、要するに皇位は世襲であるというように憲法第二条で書いてありまして、では世襲という場合に、いままでの伝統的な世襲のなさり方がどうであったかというような点を検討されたようであります。そうしますと、原則は男系の男子である。しかし男系の男子となっておりましても、たとえば、ちょうどあと継ぎされる方が非常に小さいとかいうよ…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 この男系の男子が皇位を継がれるということがわが国の皇位世襲のなさり方の伝統的な原則であるということで、そのことが皇室典範に書かれたものと思います。しかし、先生がおっしゃいますように、ごくわずかではございまするが、臨時に例外的に男系の女子の方が皇位につかれておる過去の歴史もございますので、それを全然無視していいかどうか、そこには疑問はあるわけです。しかし、私の想像ですが、皇室典範をきめられるその際においても、男系の男子の方…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 これはずっと日本の皇室の歴史でありまして、奈良朝時代に女帝の方が多うございますけれども、それもそのときにちょうど男子の方で皇位につかれる適当な方がなかった、非常にお小さいとか、そういう特別のいろいろ理由で例外的にそういう方がおつきになったわけであります。やはり男子の方で適当な方がある場合においては常に男子の方が皇位につかれた、そういう歴史的な伝統というものを基礎にしてそういうふうにきめられたものと私は思います。

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 皇嫡子、皇庶子の問題でございますが、私の聞いておるところでは、新しい皇室典範の場合には、皇庶子はたしか予想してなかったのではないかと思います。やはり正式の結婚というのはお一人の配偶者という考え方からきているように思います。これは私、専門でないのでちょっとこまかいことは浮かんできませんが、そういうように記憶いたします。

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 その点は、皇室典範の第十一条によりますと、「年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」という規定がございまして、またその第二項に、「親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」という規定がございまして、前のほうのは、王になられた方でありますと、そのときの状況によっ…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 そのことについてはやはり皇室典範をつくられる際には検討されたようであります、当時の人に聞いてみますと。しかし、この古い歴史的な規定を申し上げますと、大宝令によりますと、五世以下は皇族を離れる、そのお子さん、お孫さん、その次、その四世までは皇族、五世からは離れられるのを原則とするというようなことになっております。明治の皇室典範ですと、四世までが親王です。五世から王で、王以下については、ちょうどいまここで読み上げましたと同じ…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 皇室経済法に「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」という規定がありまして、これが何をさすかは、三種の神器はもちろん、いまおっしゃいました壷切の御剣なども含まれるわけであります。それじゃそのほかにどういうことか。いまおっしゃいました宮中三殿なんかもその中に入ることと思われます。そのほかにまだ代々天皇が受け継いでこられた宝物、そういうものも考えるべきじゃないかという点があるわけであります。はっきりしているのはいま申したようなこ…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 保存の関係は、天皇陛下が直接というわけにもまいりませんので、そういうものは側近奉仕の時従職の任務として大切に保存をしてきているわけであります。そのほかに時従職以外の保存の担当者も例外的にはございます。 なお、こうしたものは皇位とともに伝わるべき物というふうなものでございますから、皇室におかれては非常に大切にされておりまして、外にかってに出ていくというような御心配はないと思い、ます。

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 宮内庁としても、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」を特に国宝に指定していただくということは必要はないと思うのであります。これは、その保存に当たっております者は側近奉仕という意味のことをしている国家の職員がやっておるわけでございまして、やはり国家の意思を体してやっている者ですから、普通の場合のようにそういいかげんなことをいたしておりませんから、したがって特に国宝に指定していただくということがなくても間違いはないと確信をい…

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 この法律上の解釈として、場合によっては国有財産にすることも可能ではないかという意見はございますけれども、しかしいろいろの関係の役所なりと相談をしたところ、慎重論が多いものですからそれには踏み切っていないということでございまして、法制局の見解なんかもいろいろ聞いたことがございます。まだ踏み切るところにはいっていないというわけであります。

宮内庁次長1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○瓜生政府委員 この三殿につきましては、皇室用財産というふうにはっきりしていただくということがいいのじゃないかなというようなことで、いろいろ相談をした事実はございます。その神事を行なわれるということも、憲法上どうということはございません。要するに、憲法にいう宗教団体の行事ということではないのでございまして、その点、法制局がいまおっしゃったようなことでございます。 私的にお使いになるか、これは、生物学御研究所もそうでございます。生物学御研…