P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
宮内庁次長衆議院参議院
総発言数
2,458 件
直近の所属会派
—
直近の役職
宮内庁次長
直近の発言日
1956/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 2,458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,458 件中 20 件を表示
宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 権限の委譲といいますと、警察庁長官が皇宮警察、警視庁、両方を指揮監督しておりますが、その警察庁長官の警察官を指揮監督する権限の一部を委譲したらどうかという御趣旨かと思います。そうしますと、その範囲において宮内庁長官も警察権を持つというようなことになりますから、宮内庁も、以前宮内省といっていた時分は、宮内大臣が皇宮警察を指揮命令しておったわけで、皇宮警察は宮内省の中にあったのです。終戦後宮内庁と変り、宮内庁というような役所…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 侍従次長は終戦後の改正で、宮内庁内部の訓令でその侍従次長という名称が認められておったのでございます。しかし部局の、特に次長という性格のものでありますから、やはり法律できめて責任をはっきりしておく方がほんとうであるというふうに考えられまして、今度法律の中へそれをうたったわけであります。現在もいるのでありますが、その現在の待遇と何も変らない、待遇も現在のままでありますけれども、法律にはっきりしてその責任を明確にしていった方が…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 まあ大体そういう趣旨でございますが、しかし要するに責任をはっきりするにはやはり法律ではっきり明記して、そしてさらに責任を十分に果してもらうということで、あるいはおっしゃるようなあたたかい気持という、これもあると思います。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 さようでございます。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 侍従長は宮内庁長官のやはり指揮監督のもとにあるのでありまして、宮内庁長官と並列でなくて宮内庁長官の下にあるのであります。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 さようであります。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 この側近に奉仕をするということも宮内庁の事務の一部でありまして、従ってそういうことのよしあしにつきましては宮内庁長官は長官としてやはり責任を負うわけであります。従って側近に奉仕をされるそのやり方について、こういうふうにしてもらいたいとか、ああいうふうにしてもらいたいということを主張し、なお侍従長はその部下を指揮監督するのでありますから、その指揮監督について、こういうふうにしてもらいたいというように指揮をすることは、現在で…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 これは宮内庁長官が任命しているのではありませんが、たしか内閣総理大臣だったと思いますが、宮内庁は総理府の外局なんですから宮内庁長官の上に内閣総理大臣がおられるわけです。それで内閣総理大臣にその旨を話して、場合によってはそれをかえていただくということもあり得ることであると思います。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 指揮監督をしている場合に、指揮監督を受けておる者を指揮監督をしている人が、必ず罷免する権限がなくてはならないというふうに役所の組織ではなっておりませんで、たとえば私宮内庁次長をしておりますが、私の指揮監督のもとに部局長、課長があるわけでありますが、その任免は宮内庁長官がやっておるわけでありまして、次長は部下を指揮監督する場合に上司を助けて、上司の命を受けて指揮監督するということになります。従ってその指揮監督の立場から長官…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 その点ちょっと調べてもらっておりますが、現在内閣総理大臣の宮内庁に対しまする関係は、重要な事項については宮内庁長官は内閣総理大臣に報告をして、ものによっては総理大臣によってきめていただく。総理府の外局でありますから、従って平生のことは宮内庁長官で切り盛りいたしておりますけれども、すべてそこが最高の責任者というものではなくて、宮内庁に関しては最高の責任者といいますと内閣総理大臣、普通のことについては宮内庁長官というふうに考…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 今条文の厚いものを持ってきておりませんので、第何条によってこうと申し上げられないのを相済まぬと思いますが、私の記憶によりますと、たしか内閣総理大臣だったか、内閣の方の任命であります。そういう形のものでありますが、指揮監督権はもちろん宮内庁長官が持っている、そういうことであります。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 終戦前は親任官であります。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 侍従長は陛下の側近に奉仕する仕事をしておられまして、重要な仕事をしておられるとともに、特に陛下との非常に密接な地位において仕事をしておられますので、天皇が関与されない形での任命された方では不適当だろうということで認証官になっておると思いいます。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 侍従長の関係は、戦前を申しますと宮内大臣、内大臣、侍従長、式部長官、宗秩寮総裁、そういう人が親任官であったわけであります。戦後はずっと縮小して二人になっておりますが、主として戦後は侍従長がやはり認証官であった方がいいとわれわれが感じますのは、外国の国賓その他使臣がよく見えます。それから大使、公使もよく見えますが、そういう場合には侍従長がまず接します。陛下がお出ましのときは侍従長がついて出ますけれども、そういう場合にやはり…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 別に同格に扱っておりません。京都事務所はこの中では一番大事なところであり その所長も一番地位の高い人がやっているのでありますが、法律で書き並べていく場合にも、それで京都事務所が一番先に書いてありますが、別に同格に扱っているというようなものでありません。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 京都事務所には一般職の国家公務員で、現在十三級の人がやっております。下総の御料牧場長は去年までは十二級職でしたが、これは技術者の相当古い方で、最近十三級職になった方であります。正倉院事務所長は十二級職でありますが、正倉院事務所とか、御料牧場の責任者は技術的な人がやっております。京都事務所の方は事務的な人かやっているわけであります。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 正倉院の御物につきましては、毎年十月の下句から十一月にかけまして虫ぼしをやりますが、その虫ぼしの期間に蔵のかぎをあけますが、そのときに特別の研究をなさる方、それから特にそういう面に関心の高い特別のごく少数な方には、蔵の中まで入って見ていただくようにしております。その他一般の方に一々入られますと、中に入っているものがいたむわけでありますし、ほこりもたちますし、建物自体も非常に大事な建物で、いたんでもいけません。入っているも…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 陵墓は歴代の御陵百十一、それからその他皇后、北朝の天皇なんかが七十五、それが御陵ですが、ほかに以前の皇族の方のお墓も約六百数十ありますか、そういうところにつきましては、宮内庁の書陵部の方で管理し、お世話をし、守っておる。現地には陵墓職員が駐在いたしております。陵墓職員が百数十名になりますか、それがそれぞれのところに分かれまして、お世話をしておるのであります。荒廃をするというようなことのないように、予算の許す範囲でできるだ…

宮内庁次長1955/06/28

第22回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) ただいま電話で連絡をいたしましたのですが、実は秩父宮邸の方に用事がありて行っておりましたが、ただいま電話で連絡いたしましたところ、今すぐ来ると申しておりましたから、間もなく来ると思います。

宮内庁次長1955/06/28

第22回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) それでは私から御説明を申し上げます。今ほど経済主管から大綱を御説明申し上げたのですが、そのうちの宮廷費の方から申しますと、宮廷費の総額は二億二千二百八十一万円、こうなっておりますが、この内訳は、常勤労務者の給与というものが一千四百九十六万円ございます。これは皇居、離宮並びに牧場その他の管理に必要な常勤労務者の給与でございます。前年度よりは九十七万九千円の増額となっておるのでありまするが、前年六月から、皇居の一般…