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宮内庁次長衆議院参議院
総発言数
2,458 件
直近の所属会派
—
直近の役職
宮内庁次長
直近の発言日
1956/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 2,458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,458 件中 20 件を表示
宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 以前でありますると皇族それから五摂家の方、特に限定された華族の方というふうにまっておりましたのですが、現在はそういう制限もありません。しかしやはりしっかりした家庭の中で育てられた女性の方でありませんといけないと思います。特に家柄がどうのこうのというよりも、しっかりしたいい家庭に、よくしつけを受けて育ってこられた方というふうに考えております。従って相当範囲が広いだけに、調査もそう簡単ではないのでございます。

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 そういう範囲も調査の範囲に入りまするが、先ほど申しましたようにもっと広く、しっかりした家庭に育てられた方というふうに思っております。

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 これはむずかしいお尋ねでありますが、先ほど申しましたように、しっかりした家庭に育てられた方でありますれば、年ごろの方はみね調査の対象になるということは申し上げておきます。

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 清宮様の御縁談については、まだ全然その調査の段階にも入っていないわけでございます。先日ある新聞、ある週刊雑誌にお尋ねのようなことがいろいろ書いてありましたが、われわれの方から言いますると、これは全然事実無根のことで、相手方の方でそういうことを言った方があるようでありましてああいう記事になっておるのでありますけれども、根拠のないことでございます。

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 現在の建前で、特に事実を曲げたようなことが書かれております場合には、その新聞雑誌、そういうものに対してそれは違うからというふうなことは申しておるわけであります。しかしいろいろな書き方でなかなか巧妙に書いてあります。その逃げ道があるように書いてありまして、なかなか特に注意をするような書き方にはなっていないのが多いのでございます。なお今の皇太子殿下に関するある本のことにつきましても、内容を見ないとわかりませんのでありますが、…

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 皇太子殿下のお生まれは昭和八年の十二月二十三日であります。そうしますと二十二才と四ヵ月になります。 それから前段の点につきましては、実は皇太子妃の問題について新聞なんかにもいろいろ書かれるものですから、記者との定例会見といろのを私は毎週一回やっております。宮内庁長官は月に三回やっておりますが、その場合に、何も切迫していないのだ、そんなに書かれてはいかぬのだというふうに申すのでありますが、何か隠しているかのようにとられるの…

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 この点は宮内庁長官ともいろいろ話しておることであります。ところがそれでは二年以内はきめない、一年以内はきめないとそうはっきり言ってしまっても困るようなこともありはせぬか。やはり調査を進めていく場合において、ある時期において、縁のものだから比較的早くき上る場合もあるかもしれない、あるいはないかもしれません。急いでおりませんが、そういうわけであいまいなものがある。実態がそうなんですが、これは御結婚という問題は、やはりいい女性…

宮内庁次長1956/04/12

第24回 衆議院 内閣委員会 第35号

○瓜生政府委員 その点は私直接陛下からは承わってはいないのであります。長官がお会いして聞いておると思います。私は正確なことは存じません。結局はそうおそくまで延ばすということでもないでしょうし、すぐということでもないという、今われわれがいろいろ検査しておるのがちょうどそのベースに合っておる。ですからある世度のところでなるほどという方が見つかって、その時期が来れば——非常にあいまいなようですけれども、そういうようなことでお察しを願いたい。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 これは調理「くしん」と普通いっております。「きょうしん」と読んでもよろしいのですが、調理は料理を作る方でございます。それから「くしん」または「きょうしん」と申すのは、作りました料理をお客さんの方へ出しまして、そうしていろいろもてなす方のことを申すのであります。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 これはなおお客さん以外に両陛下に差し上げることも申し上げます。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 広い意味におきましてその中へ入るわけでございます。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 今の御解釈によりたいと思います。以前は供進と申しますのを、「くしん」という読み方をいたします場合は、陛下にお上げするのを「くしん」、皇族方あたりにお上げをいたすのも「くしん」というふうに言っておりましたが、それを「きょうしん」という広い意味に解釈いたしますと、いわゆる「くしん」という昔の使い方よりもさらに広げて、調理したものを差し上げるという意味に解釈してもいいというふうにわれわれは解釈しております。

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 現在厨房厨司といいまして、料理をする専門家、この方は侍従職の所属になっております。秋山主厨長以下の料理の専門家の厨房、つまり台所は侍従食の方の管理になっております。それから主膳官と申しまして、料理の方の準備をし、あるいは御陪食とか午餐、宴会の会場のとりつくろいをいたし、またいろいろお膳を出し、また運んでサービスをするという方は主膳官の系統で、これは管理部の方で所管をしておる。そういうふうに料理をする方と出す方が部局が両方…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 侍従という名称につきましてのご意見でございますが、あるいは事務官とか書記官というふうにして侍従職勤務というふうにするということも一つの考え方かとも思いますが、侍従一言でわかりやすいものですから、今までずっとそれでわかりやすくきておりますので、名称を変えることによって、かえって侍従職のこういう仕事をする事務官という説明をしなければいけなくなるよりは、簡単でわかりやすいから、まあ従来からなれている言葉の方がいいだろうというこ…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 適当なよりいい用語があればこれはそれに改めてもいいとは思いますが、単に事務官というふうではかえってわかりにくいのでにないかというので、一昨年から昨年にかけまして、いろいろ皇室内の用語の改正なんかを研究いたしましたときにも、一応もちろん研究の対象になりましたのですけれども、どうも適当ないい言葉もありません。日本でもいろいろ言葉についてその起りを一々取り上げてみますと、起りはいろいろのむずかしい起りであっても、それが普通名詞…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 いろいろ名称につきまして、改めた方がいいじゃないかという御意見の根本の御趣旨の点については、われわれも同感であります。ただ、それじゃどう改めるかということについて、いろいろ研究しても名案がなくて、今のようなことになっておるわけでありますが、(「りっぱな名案があるじゃないの」と呼ぶ者あり)しかしながら今の御意見もありましたので、さらにこうした問題については、今後研究をさしてもらいたいと思います。ですから根本の趣旨においては…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 この規定は普通一般の警察との関係ではございませんで、宮内庁と皇宮警察との関係でございます。皇宮警察は皇居の中、また御所、離宮の中にあって、宮内庁の職員と同じようなところで、後続の身近に仕事をしておられるのでありますが、その所属は皇宮警察は警察庁の所属でありまして、これは宮内庁とは別個の系統の機関であります。同じところに、ときには似たような面もあります仕事をしておりますが、宮内庁長官としては皇宮警察に対しましては、他の官庁…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 この一般の警察の、たとえば警視庁の方に対してこういうふうなことをしてもらいたいとかなんとかいいます点につきましては、これは従来と同じでありまして、今度のこの条文とは直接関係はないのであります。今度の条文のは、皇宮警察に対して所要の措置を求めるということだけなのであります。ですから、一般警察に対しましては、従来もこういうことがありますから、どうぞよろしくというようなお願いをしておったわけであります。これは同様であります。皇…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 皇宮警察は、警察庁長官の指揮下にありますから、従って警察庁長官の権限は、ずっと皇宮警察のおるところは全部に及ぶわけであります。警察庁長官の部下であります。警視庁はやはり東京都を管轄しておられます。それは別ですね。宮内庁といたしましては、皇宮警察に対しましては、今までのところ法律による権限は何もないわけであります。宮内庁の管理いたします地域は、皇居その他皇室用財産——皇居とか、御所とかそういう地域内の管理をするということで…

宮内庁次長1956/04/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第32号

○瓜生政府委員 もちろん指揮とか指示をする権限は全然ありませんので、同じ地域に一緒に協力して仕事をしておるというのが現状であります。その現状ではどうも不十分だということで、所要の措置を求める。これは求めるというのは、指揮でもなく指示でもありませんが、しかし単に協力をお願いするよりも、幾らか法的根拠があるわけで、つまりそういうような条文を入れることによって、この皇居内の皇宮警察の活動についても、宮内庁長官の職務を遂行するに必要な範囲内にお…