猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1995/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
○猪熊重二君 私が質問したことがあるいは言葉が足りなかったかもしれません。というのは、文部省設置法には宗教法人の規則を認証することに関することなんです。ですから、そういう意味では、規則を認証することに関連する事項については文部省の所掌事務の中に入っております。 ただ、私が申し上げたのは、そういう認証に付随する、認証に関連すること、そのことは文部省の権限だけれども、この認証とは全く無関係な権限は規定してないと思いますと、こういう趣旨だった…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
○猪熊重二君 それは私と同じじゃ法案出せないから、それは同じじゃ困る。ただ、この問題は考えておいてください、将来、裁判所においてこの法律の憲法的違法性が争われるときが必ず来ると私は考えています。 次に、時間がないものですから、利害関係人についてお伺いします。 利害関係人に対して書類や帳簿の閲覧権を認めている。いろいろ限定はありますよ、限定はあるけれども認めている。 それで、法務大臣、ずっとお座りでお気の毒でございましたけれども、私が法務…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
○猪熊重二君 文部大臣、要するに世の中に存在する一般の公益法人すべてですよ、財団法人、社団法人、私は不勉強で何万あるか何十万あるか知りませんが、このような一般公益法人には、この宗教法人法が規定しているような利害関係人の書類、帳簿閲覧請求権を認めていないんです。それから私立学校法にしろあるいは労働組合法にしろ、一口に言えばよそ様のそんな利害関係人なんという方々にこのような権利を認めていない。宗教法人にだけなぜこのような利害関係人に対し書類…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
○猪熊重二君 あなたの今の答弁は私の質問に対して何も答えていない。私が質問したのは、宗教法人に対する所轄庁の調査だとか、あるいは所轄庁がどれだけその実態を把握するとかせぬとか、そんなことを聞いているんじゃない。 私が聞いているのは、第三者である利害関係人に対して、なぜこのような権利を宗教法人の場合にだけ限って認めたのかということを聞いているんです。これを宗教法人にだけやることは、先ほど私が信者の問題で申し上げたけれども、法のもとの平等と…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
○猪熊重二君 望ましいんじゃなくして、ぜひそのようにしていただきたい。 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。(拍手)
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 私はきょう、租税特別措置法の改正案の審議ですが、同じ租税特別措置法の条項の中で、六十九条の四、すなわち相続税課税のための相続財産の評価に関する特例に関してお伺いしたいと思います。 御承知のとおり、この条項は昭和六十三年十二月に創設された規定でありまして、同年十二月三十一日以降に相続により取得した財産の課税価格の算定に適用されることになっております。中身は、相続開始前三年以内に取得した土地、建物については、原則としてその取得…
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 そうすると、要するに裁判所が、この特例を用いることはできないと。もしこの特例を用いるようなことになって相続財産の価格よりも相続税額が多いような税金を課することは、相続税の名のもとに国家が収奪することになると。そしてこのような堺税務署長の処置は憲法違反の疑いが非常に濃いと。したがって、この特例をこのような場合に適用することは、本来的に法律の予定していないところであるから本件に適用しちゃならぬ、この租税特別措置法の六十九条の四…
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 私の質問にあなた全然答えていないじゃないか。私が質問したのは、裁判所のそういう法律判断に対して国税当局としてはどう考えているかということを質問しているんです。それに対して、いやそれはだめなんだとか、その裁判所の判断はいいとか悪いとか、それをまず答えてください。
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 あなたそう言うけれども、そんなことは、今あなたが言ったような不服申し立ては一審では全然主張していないんですよ。あなたも判決見ている、私も判決見ている。判決の事実記載によれば、国税当局が大阪地裁において言っていることは、租税特別措置法六十九条の四は合理的な立法なんだから、これで計算したんだから間違いないんだと。相続税の実勢価格が幾らであるとかないとかなんということについては全然主張していないんだよ。一審で主張しているのは、こ…
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 それじゃまあいいわ。十四億から上回る、うまくあなたが念願しているような実勢価格が出てくればいいけれども、先ほど私が言ったのは、それでも出てこないときにはどうするんだということを申し上げたんだから、実勢価格が判決の認定価格よりも上だとか下だとかちょうどいいとかということを論ずること自体が、そのこと自体が六十九条の四の、三年以内の場合には取得価格によりというこの法律の原則とは矛盾するじゃないですか。 一審じゃこの法律が正しいん…
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 ほかの会派の質問がなくてお急ぎのようなことなんで、大蔵大臣、私の意見を申し上げて大臣の所見をいただきたい。 どういうことかというと、確かに租税特別措置法六十九条の四という条項は、国会で法を制定したときには、相続税逃れを許さないための法律として必要だし、妥当な立法だった。しかし、つくったときには地価が上がることはあっても下がるなんということを予想していなかったにもかかわらずこういう事態になってきて、これをそのまま機械的に適用…
第134回 参議院 大蔵委員会 第2号
○猪熊重二君 立法上の問題だといってこっちにしりを持ってきても困るんだよ。そんな立法上の問題だなんていうことになったら、これをまた廃止するとかせぬとかどうだとかこうだとか、あなた半年も一年も三年もかかるじゃないか。そんなことじゃなくて、今この法律が法律としてあっても妥当な運用ができるんだという裁判所の判断があるんだから、それに従ってやったらどうだと。そうでないと、課税されて不服の国民はみんな裁判所へ行かなきゃならぬ。そんな手間を国民にか…
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 平成会の猪熊重二でございます。 今回の保険業法改正案につきましては、既に本会議でも各会派から相当の質問がなされ、また一昨日も委員会で各委員の先生方から種々適切な御立派な質問がございまして、私の方は落ち穂拾いみたいなことで余り立派な質問もできないんですが、いただいた時間を活用させていただいて質問をさせていただきます。 なお、この保険業法、非常に難しくて、勉強した結果でもなかなかよくわからない面もございますので、今から質問申し…
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 そうすると、この改正法が成立した場合、現存の保険会社の中で資本もしくは基金総額が十億円を下回るような会社があるのかないのか知りませんが、まずあるのかないのか。あるとすれば、その会社の場合には対応はどうなるんだということについてお伺いします。
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 今、部長、生保の相互会社十六社の平均基金額は八十一億円とおっしゃいましたか。八十一億円というと、これ十億円まで持っていくのは大変だけれども、どうなんですか。
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 そうすると、今私が質問するときに八十一億円と間違って質問しちゃったけれども、八十一万円を十億円まで持っていくというのはえらいことだけれども、その辺はどういうことになるのか。
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 ところで、もし新規に保険会社を設立するために免許を申請する場合、十億円を下回ってはならぬという言葉はわかるんですが、実際には今後の免許付与のための資本ないし基金の額については、行政としてはどんなことを考えておるんですか。 要するに、十億円じゃ全然だめなんだと考えているのか、十億円あれば少なくもその額の面に関してはもう十分だというふうな取り扱いにしようと考えているのか、いかがですか。
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 また後でお伺いする親子会社の子会社の場合、子会社を設立したいといった場合に、この十億円という額については他の子会社でない形での免許申請と全く同一に取り扱われることになるんでしょうか。
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 次に、免許の付与について質問したいと思います。 免許が申請された場合、大蔵大臣としては法定の免許基準に適合しているかいないかをもちろん当然に審査するわけです。伺いたいのは、このような基準に適合していれば原則として免許が付与されるのか、それとも基準には適合しているけれども免許を付与するかしないかは大蔵大臣の全くの任意に任されているとお考えか、その辺をお伺いしたい。 それはどういうことかというと、免許基準に適合しているけれども…
第132回 参議院 大蔵委員会 第10号
○猪熊重二君 大蔵大臣、ちょっとお伺いしておきますけれども、要するに規制緩和という観点からいえば、免許基準に適合していれば原則免許を与えるかどうかという問題は非常に重要な問題でして、保険会社の自己責任原則、また一方において保険契約者の自己責任原則、こういうことを尊重するならば、可能な限り基準に適合していれば即免許というふうな準則主義的な立場に立つべきだと思いますが、大臣の所見はいかがでしょうか。