猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 そのようにして作成された保管簿、まあ名称はともかく、これについては関係人に閲覧させることはお考えでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 この法案では、保管記録の保管期間経過後の廃棄については何ら規定がされていませんが、これについてはどのようにお考えなんですか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 続いて、第三条についてお伺いします。 第三条第一項、再審のための保存記録、これの「保存すべき期間」については法文上は何ら規定されておりませんが、この保存すべき期間というものについてどのように考えておられるわけでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 三条二項に関連してお伺いしますが、三条二項では、再審保存記録として保存することを請求できる人間、請求権者について規定しておりますが、その中の「刑事訴訟法第四百四十条第一項の規定により選任された弁護人」という規定に関してお伺いします。 この四百四十条一項の規定により選任された弁護人といった場合には、これは弁護人として既に選任されている弁護人に限るのか、それともいわゆる弁護人になろうとする者をも含む趣旨で解釈しておられるか。い…
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 そうすると、この再審保存記録の請求人としては、いわゆる再審が開始された後に、あるいは再審の申し出をするときには弁護人が選任できるけれども、再審を申し立てようか申し立てまいか、その辺で記録でも検討してくれと弁護士に頼む、その弁護士はこの再審保存記録の請求人には入らないということになるわけですか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 私が今申し上げたいのは、この中に弁護人となろうとする者を含まないともしお考えだとすると、この記録の保存請求について代理人は認められるのか認められないのかというふうな問題も生じてくるわけなんです。そうすると、代理人は認められるのか認められないのか、代理人を認めるとしたら代理人の資格は何か限定があるのかないのか、その辺はどうお考えなんでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 次に、第四条第一項について、保管記録の閲覧請求人に関する質問をいたします。 この請求人の範囲として、何大もということですから当然ではあると思いますが、一応念のためにお伺いしておくと、未成年者、法人、外国人等は含まれますか、いかがでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 この保管記録の閲覧請求人については、代理人の閲覧は認めるんでしょうか。認めるとしたらどの範囲、自由に認めるんでしょうか。いかがでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 四条二項に関連してお伺いしますが、四条二項では「刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件」、この事件に関しては閲覧を禁止することはないと、このように規定してあって、今の刑事訴訟法の条文は、「憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件」ということになります。 〔委員長退席、理事林道君着席〕そうすると、「憲法八十二条第二項但書に掲げる事件」といった場合に、この事件は政治犯罪、出版に関する犯罪及び憲法第三章で保障する国民の権利が問題と…
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 閲覧ということについて、閲覧というのは通常は読むということでございますが、閲覧したものをメモ程度に書き取るとか、あるいは部分的に写し取るとか、あるいは写真に撮るとか、自分で持ち込んだテープに書面を読んでテープ録音するとか、どの辺までのことが閲覧の中に入るとお考えでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 そうすると、この法案で言う記録の閲覧というのは、通常閲覧と言っている行為だけを指しているんだということのようにお伺いします。ただ、この法律とは別個に、弁護士等が再審請求あるいは民事請求等のため、あるいは刑事参考記録等の場合にすれば、いわゆる学者、研究者等、このような方々が非常に厚い記録をただ行って見てきただけじゃほとんど何もわからない。結局謄写したいと。このような謄写の問題は本法以外において、本法の問題とは別個に謄写という…
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 ちょっと、時間がありませんので条文を飛ばしまして、九条に関連してお伺いします。 九条一項において「法務大臣は」「刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料する」ものについては「刑事参考記録として保存する」と、このような規定になっております。 法務大臣にお伺いしますが、このような刑事参考記録として決定するについて、法務大臣の決定に関し第三者の意見を聴取するかしないかというふうなことについて、法…
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 最後の質問というか、刑事訴訟記録の保管、閲覧に関して戦後四十年刑訴法があるにもかかわらずずっと制定されていなかった。今回このように内容的にも立派な法案がつくられまして、法務大臣、関係部局の努力を私は多とするものです。この法制定に関して法務大臣の御感想を一言でお願いします。 以上です。
第108回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 どうもありがとうございました。
第108回 参議院 法務委員会 第1号
○猪熊重二君 審議中の法案について最初に一点お伺いしたいと思います。 いただいている参考資料の十六ページによりますと、六十一年の十二月一日現在で判事の欠員は二十八名あるというふうに記載してありますが、間違いございませんか。
第108回 参議院 法務委員会 第1号
○猪熊重二君 そうすると、判事が二十八名欠員していて現在裁判所が運営されているということになるわけです。今回の改正法だと判事をさらに八名増加するということを内容としているわけですが、この八名の増員という問題と二十八名の欠員があるという問題とを考えあわせてみますと、実質的に、もし今回の定員増を含めて、それから欠員も埋めてということになると三十六名の判事が増員になるというふうなことになると思いますが、いかがでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第1号
○猪熊重二君 それでは、定員の問題は直接にはそのくらいにしまして、この定員法の改正に関連して、判事補の研修に関して少々伺いたいと思います。 ことしの二月十九日の新聞報道によると、最高裁判所は判事補をことし四月から官庁や民間企業に一年ないし二年長期研修に出すというふうな記事が出ております。この記事の内容を時間の関係で私の方で先に申し上げて、その記事の真実性についてお伺いしたい。 まず、新聞報道によりますと大蔵省、厚生省、農水省、通産省、運…
第108回 参議院 法務委員会 第1号
○猪熊重二君 最高裁が今回このような研修ないし出向を決定するに際して、判事補のこのような研修に関する規定というか規則というか、そういう基準となる準則はあらかじめ定められているんでしょうか。
第108回 参議院 法務委員会 第1号
○猪熊重二君 私がお伺いしたいのは、裁判所法で判事補の研修に関しては司法研修所が事務をつかさどる、こういうことが規定されているわけです。今回のこのような研修についても司法研修所の研修事務の一環としてやられたのか、それとも司法研修所を抜きにして最高裁の事務総局において、一口に言えば何らの準則もなしにいきなりやったものなのか、その辺の区分けをお伺いしたい。特にもしこの研修が司法研修所の計画としてなされたものであるとすれば、司法研修所でそのよ…
第108回 参議院 法務委員会 第1号
○猪熊重二君 そうすると、今のお話だと、行政省庁に対する二年間の研修出向については、司法研修所の研修の枠から出ているということで最高裁判所自体として決められたことである。民間企業ないし法律事務所に対する一年間の出向の方は、これは裁判官の身分を保有したままで行くために司法研修所の研修事務分掌の中に入っているというようなお話だと思いますが、そのとおりでよろしいわけですか。