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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1987/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 きょうは一般質疑として、朝日新聞記者に対する殺傷事件の問題と平沢死刑判決の問題、これを簡単にお伺いして、その後法案についての質問をさせていただきたいと思います。最初に、去る五月三日、朝日新聞阪神支局に暴漢が乱入して、同紙記者一名を殺害し、また一名に重傷を負わせたという事件に関して、法務大臣も先ほどの所信表則の中においてもこの事件の重大性というふうなことは述べられておられますし、また先ほどの秋山委員の質問に対しても同じく法務…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 ただいまの大臣の御答弁にございましたように、現在この件は警察庁において鋭意取り調べ中であるということでございますので、具体的な犯行内容であるとか現在の捜査状況であるとか、この点についてはお伺いすることを差し控えさしていただきます。ただ、戦後四十年間、報道機関に対する嫌がらせ的な各種の事件はあったにしても、今回のように直接的に殺傷を目的とするような事件というものは発生していなかった。 そこで、一般論として、まず今回のような事…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 ところで、本件のような言論に対する暴発事件ということに関して、五月十日付の朝日新聞には次のような報道がなされております。すなわち、香港の有力英字紙サウスチャイナ・モーニングポスト紙は九日付の社説、その社説の題名は「日本に出現しつつある危険な傾向」と題する社説ですが、この社説において「日本で最も権威ある全国紙の記者二人に対する襲撃事件は、一九三〇年代の日本で数多くの政治暗殺事件を引き起こした狂信的ナショナリズムを想起させる」…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 要するに、私が申し上げたいのは、戦後四十年間、ほとんどの期間を自民党内閣が政権を担当してこられた。この四十年間において、このような報道の自由に対する直接殺傷を目的とするような事件というものは起きていなかったんです。今回起きたのは中曽根さんの責任だ、こういうふうに短絡的に私は申し上げるつもりではありませんけれども、要するに、中曽根首相が五十七年十一月内閣総理大臣に就任されて以降、各種行われてきた戦後政治の総決算と称する路線が…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 どうもありがとうございました。 続いて平沢死刑囚の問題について二、三点お伺いしたいと思います。 先ほどからの秋山委員の質問に対する法務当局のいろんな御答弁があったわけですが、その中で平沢死刑囚は今まで十八回再審の請求をして、十七回再審の請求が棄却されて現在十八回目が継続中であるということでございますが、この再審の申し立てを審理した裁判所というのは、人数的にどういう構成で行われていたか、お答えいただきます。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 この十七回の再審請求の申し立てに対する棄却決定に対して、平沢としては不服申し立てを、回数だけで結構ですが何回ぐらいしておって、その不服申し立ての結果はどういうことになりましたか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 そうすると、再審請求の申し立てが十七回、その棄却決定に対する不服申し立てが八回、これだけの回数、先ほどのお話のように少なくも三名以上、最高裁の場合は五名ということで、これだけの裁判官が結局再審請求について理由なしという判断をされているわけですね。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 その十七回の棄却あるいは八回の不服申し立て棄却、それぞれの裁判について法務当局としてこの決定の理由について、要するに、再審の請求が理由がないという趣旨の決定の理由について何か疑念を持つようなことはございましたか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 次に、平沢から恩赦請求が過去五回なされているということですが、この五回の恩赦請求についての結論というか、結末はどのようになっておりますか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 五回の恩赦の出願のうち三回が不相当ということで認められていないということですが、その不相当の理由は一口に言ってどういうことになるでしょうか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 いずれにせよ、再審請求については十七回と八回、合計二十五回裁判所の判断がなされている。それから恩赦出願については三回ではありますが、中央更生保護審査会において恩赦不相当という結論がなされている。しかも本人に対する死刑判決は昭和三十年五月七日に確定しているわけです。 そこで次に、死刑の執行の問題について刑事局長にお伺いしたい。 刑事訴訟法四百七十五条一項「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」というふうに規定されております。…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 刑訴法の同条二項は、前項の法務大臣の死刑執行命令は、 「判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。」と、このように規定されていますが、この規定の趣旨についてはどのようにお考えになっているわけでしょうか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 ただ、この六カ月以内に執行しなければならないという規定に対して、必要なところだけ拾い上げて読みますと、ただし書きとして、再審の請求、恩赦の出願がなされた場合は、その手続が終了するまでの期間は六カ月に算入しないという規定になっておりますが、このただし書きはどのようにお考えになっているのでしょうか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 現在、刑事局長も御承知だろうと思いますが、新聞あるいは各週刊誌等によると、あたかも、再審の請求期間中もしくは恩赦の願い出期間中は、死刑執行が法的にも不可能であるというふうに読み取れる記事がはんらんしておりますが、これについてどのようにお考えでしょうか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 ところで、この平沢の場合に、実際には先ほど申し上げた昭和三十年から今日まで三十二年間、再審ないし恩赦の願い出によって死刑が執行されていないということなんですが、このような、法務大臣の死刑を執行しないという状況の推移は、あたかも、日本の刑法で認めていない終身刑を一つの刑罰として創設したようなものだと、このようにも見られるわけです。要するに、懲役刑じゃない、何だと言えば死刑囚なんだと。しかし、死刑囚だけれども死刑は執行しない、…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 今、刑事局長がおっしゃっておられることは、理屈としては何かわかったようなわからぬような理屈でして、私が申し上げたいのは、いろいろ慎重に配慮したのは結構だけれども、慎重に配慮した結果が結局は国会の立法権を侵害し、裁判所の裁判権を侵害するような結果に立ち至っているというこの現実に対してどのようにお考えかということをお聞きしたかったわけなんです。 この件に関しては、先ほど秋山委員の方からもお話がございましたけれども、何か後ろめた…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 平沢の問題に関しては、私が非常に、亡くなったにもかかわらずこういうことを申し上げるのは、現に、平沢以外にも現時点において、死刑判決確定後二十九年もたってまだ死刑を執行されずに再審請求、恩赦等を繰り返している全くこれと同種の事案、その他十年、十五年という期間同じようなことをしている死刑囚という者が何名もいるということなんです。こういう問題を放置しておくと死刑はなくなって――死刑が法定刑としてなくなるならなくなってももちろんそ…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 それに関連して、第二条第二項、別表の「保管期間」の始期についてお伺いします。 この「保管期間」の始期は、この「訴訟終結後」とどのような関係にありましょうか。

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 それから、同じ別表の期間の問題についてお伺いしますが、別表の一の4の(二)及び(三)、これは無罪その他、どちらかというと訴訟の中身としては被告人に有利な判決がなされた事案ということになりますが、これの保管期間が五年もしくは三年というのは非常に短過ぎるように思います。要するに、有罪の記録の保管も大切だけれども無罪の記録の保管というのも警察、検察の捜査のあり方の適正等を考慮する上では非常に必要なことですから、この期間が非常に短…

公明党・国民会議1987/05/14

108参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 この保管に関して、保管検察官は保管簿のようなものを、要するに、適当につけたりつけなかったりということでなく、きちんとした一貫性ある保管簿のようなものを作成することは予定しておられましょうか。