猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 確かに、判例でも故意犯、過失犯を問わず処罰するということになっておりますが、法務省としては、裁判所の判決は判決として、過失犯を処罰するということについて変更するなり、故意犯に限るように今後はやっていこうとか、そういうことはありますか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 警察、検察で適宜に恩恵を与えて処罰せぬでやるとかやらぬとかという問題は別の問題として、私が伺いたいのは、登録証明書をぼんやりして忘れて持っていなくても罰金二十万円に処せられるということの相当性なんです。私は、わざと持っていかない故意犯について二十万円の罰金は仮に許されるとしても、ぼんやりして、悪気もなしに持ってうちを出ることを忘れて駅へ行った、あるいは水泳に行った、遠足に行った——どこへ行ってもいいけれども、ぼんやりしてい…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 間違って人を殺した、とんでもないやつだ、ぼんやりし過ぎている、人の命を一人失わせた。これに対する刑法の処罰規定は罰金二十万円なんです。外国人登録証明書をぼんやりして持たないで水泳に行った。これも罰金二十万円なんです。間違って人を殺したことに対する違法性の評価と、ぼんやりして外国人登録証明書を持って出るのを忘れたこととの違法性を同じように考えますか。いかがですか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 過失致死罪に過失致死と業務上過失ないし重過失致死というのがあるのは私も知っています。外国人登録証明書を持って出ないなんというのはほんのぼんやりだから、だから私は通常の過失致死に相当すると思っているんです。それにわざわざ重過失だとかどうとかそんなものを持ってきて比較するのは筋違いだと私は思います。 もう一つ、ぼんやりしていて火を放った、失火罪、百十六条の失火罪の刑罰はどうなっておりますか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 それも、重大な過失の失火ということじゃなくて、ほんのぼんやりして失火したものについて、しかも失火して焼 したものは、焼いたものは建造物、艦船、鉱坑、こんな重大なものをぼんやりして燃して、それが罰金二十万円なんです。登録証明書をぼんやりして持っていかないのと同じ程度に評価するべきものなんでしょうか。私はこんなに重罰を科すのはまことに不適当だと、こう思っているんです。しかも、この登録証の携帯義務ということについても、先ほどの住…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 今のお話も、言葉は非常に申しわけないけれども、私は詭弁だと思う。 最初に私は申し上げたんです、この規定は故意犯に限りますか、過失犯に限りますかと。最高の判決は過失犯も含むと言っているけれども、検察において、法務省において過失犯はやめようというお考えはありますかと言ったら、ないと言う。ないとしたら、法の規定としては、もし法務省のようにお考えならば、わざと持って出なかったやつも間違って持って出なかったのも要は二十万円までの罰金…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 大変ありがとうございました。 私がいろいろ申し上げていることを入管局長、非常に気に入らぬかもしれぬけれども、しかし、法務省が他の省庁とけんかしてこの外登法をもう少しいいものにするための材料を提供していると、こういうふうに思ってまあ勘弁していただいて、この次ももう少しいろいろやらしていただくことで、きょうは、どうもありがとうございました。
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 民法等の一部を改正する法律案の中で、従前の養子縁組に関する部分を含めての改正の問題と、新しく規定された特別養子の問題と二つあります。最初に、従前の民法の改正に関する問題について順次お伺いして、その後時間があったら新設された特別養子についてお伺いしたいと思います。いただいた資料の法律案新旧対照条文表、これに基づいて順番に質問さしていただきます。 まず、七百九十一条の一項に、「戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、」…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 続いて、二項が新設されたわけですが、この二項はどういうことなのか、具体的な例をお教えいただきたいと思います。
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 なるほど、教わってみるといろんなことがあるんだということがわかりました。 次に、七百九十五条についてお伺いしますが、従前の民法は、養親が夫婦の場合も養子が夫婦の場合も、夫婦は夫婦で一固まりになって縁組せにゃならぬ、こういう規定になっていたわけですね。今回の改正法によると、養親の方も養子の方も夫婦であった場合であっても、原則的に単独で養子縁組ができる、こういうふうに改正されたように思えるんですが、もしそうとすれば、従前の夫婦…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 確かに、夫婦が一固まりになってやらなきゃならぬということはないし、身分行為は各自単独にというふうなことも立法の真価ということで結構なことだと思うんです。今おっしゃられたように、ただ好き勝手に知らぬうちに養子をとってしまったというふうなことがないように配偶者の同意を得なきゃならぬということになっているわけですが、この「配偶者の同意」というのは具体的にはどんな方法でやるんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 今の戸籍の届け出の同意の場合なんかは、届け出用紙の一カ所に同意をする人間の署名押印欄があって、そこに署名押印する。ところが、その署名はだれがやったんだかわからないし、押印は判こ屋で買ってきた三文判というふうかことで、同意の問題だけではなくして、婚姻届そのものあるいは離婚届、離縁届そのものについても「署名押印」ということが書いてはあるけれども、どこのだれが書いたんだか届け出を受理する戸籍役人の方としては全然わからない。そのた…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 その「配偶者の同意」についても「配偶者がその意思を表示することができない場合」はこの同意が要らない、こういうふうな規定になっておりますが、この「意思を表示することができない場合」というのは具体的にはどんなことをお考えでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 そうすると、これは今、局長がおっしゃったように、戸籍受理官吏が形式的に審査をするといった場合に、行方不明であることとか、いわんや精神障害者であるとか、この辺のことは何によって証明することになりますか。
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 ただ、今までは夫婦養子ということで、例えば、夫婦の場合にだれかを養子にするといったときに自分たちが一緒にやらなければ養子にできなかった。ところが、御主人だけが隠し子を養子にしてしまうとか、そんなようなときに奥さんの同意が必要だと原則的には言っておるけれども、その同意書に、戸籍の紙に名前を書いて、いないとか、所在不明でわからないとか、あるいは精神障害者に勝手にされてしまっては非常に困るんじゃありませんか。他の一方の同意という…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 余り一つの問題ばかりあれしていてもしようがないのですが、今申し上げたのが七百九十六条の原則的な規定として、夫婦養親、夫婦養子は夫婦それぞれについて各別にできる、これが原則規定だろうと思うのです。それに対して七百九十五条の場合だと、養子が未成年の場合にはちょっと要件が違うということになっております。未成年者を養子にする場合には従前と同じというか、夫婦の場合には夫婦でやらなきゃならぬ、こういう規定になっておりますね。 この限り…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 私も、それはそれで非常に結構な話だと思うんですが、ただ夫婦で未成年者を養子にするときには配偶者と一緒にしなきゃならない、ただし、片方の配偶者の嫡出である子を養子とする場合は構わない、こういう規定になっておりますね。 私が伺いたいのは、改正前においては夫婦は夫婦の一方が他の一方の子を養子にするときは単独でできる、こういう規定になっております。要するに、旧法というか現行法では、片方の子供ならば嫡出子であろうと非嫡出子であろうと…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 細かいところなんですが、この場合は嫡出の子に限るということですが、未成年養子に関する家庭裁判所の許可の場合には、配偶者の直系卑属の場合は家庭裁判所の許可が要らないという規定になっておりますね。そうすると、家庭裁判所の許可の場合の問題と、それから養子縁組の場合とは違うといえば違うのかもしれませんけれども、養子縁組のときには、嫡出子をする場合には片方と一緒にしなくもよろしい、他の配偶者と一緒にしなくもよろしい。その要件と、それ…
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 要するに、配偶者の直系卑属の場合ということだったら先ほど申し上げた中の非嫡出子の場合が含まれてくるわけですね。このときは家庭裁判所の許可は要らぬ、こういうことになっているわけですね。
第109回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 次に、八百六条の二についてお伺いします。 この八百六条の二の第一項にも「追認をしたときは、この限りでない。」という規定がありますが、この「追認」というものの具体的な確認方法はどういうことになるんでしょうか。