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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1987/09/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 細かいことばかりで非常に恐縮なんですが、八百六条の三の一項ただし書きについてお伺いします。 このただし書きには、要するに、監護権者の同意ということが七百九十七条の二項に書いてあるわけですが、この監護権者の取り消し権の喪失の事由として縁組を知ってから六カ月を経過したときという規定が入っておりませんですね。これはなぜ入っていないんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 要するに、子供を実際に監護している人が同意しなければ未成年者が養子にいくことは原則的にはない。ところが、監護している人が知らぬ間に養子縁組されちゃっている、これは取り消してもらわなきゃならない。ところが一項ただし書きには養子が十五になってしまえばもう監護権者の取り消し権はなくなっちゃう、こういうことになっている。十五歳に達した後六カ月を経過すると取り消し権がなくなっちゃう。監護権者の意向と全く無関係な事由に基づいて取り消し…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 それは、そこまではわかるんですが、「養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、」監護権者の取り消し権が喪失する、こういうことになっておりますですね。この「若しくは追認をしたときは、」というのは、養子がということだろうと思うんですが、養子が追認をしたときはということになると養子が十五歳に達した後六カ月を経過すりゃもう取り消し権はなくなるんだと。またさらに、養子が追認したときもなくなるんだと。そういうこと…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 これは、「又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたとき」ということで、この「追認」の方には十五だとか十八だとか年齢は何もないように思うんだけれども、年齢が係るんですか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 そうすると、これ分けて文章をつくってみるとどういう文章になりますか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 だって、「又は養子が十五歳に達した後」という後ろに点でもあれば、十五歳に達した後、片方が六カ月を経過し、それでもしくは追認と、こう読めるけれども、このままの文章じゃ養子が十五歳に達した後六カ月を経過し、もしくは養子が追認をしたときとしか読めないように思うのだけれども、そういうふうに読むわけなんですか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 同じ条項の二項に関連して伺うと、詐欺、強迫による監護権者の同意を、それを理由にして取り消すと。この中には今言ったただし書きの中の養子が十五云々と、これはもってきていないのだけれども、どうしてもってきていないのですか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 次に八百十条についてお伺いします。 「養子は、養親の氏を称する。」と、ここまでは現行法と同じなわけです。養子に行ったら養親の氏に変わりなさい、親の氏に変わりなさいということになるわけです。そのただし書きなんですが、このただし書きがちょっと読んだんじゃなかなか理解できない条項なんです。このただし書きを少し説明していただきたいと思います。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 要するに、夫婦がいる、婚姻によって妻が夫の姓に、氏に変えた。この場合この妻が養子縁組したとしても、婚姻によって改めた者すなわちこの妻は、夫の氏に改めた夫の氏のままで、養親の氏を称するわけじゃないんだ、ここまではまだわかるんです。結婚して御主人の名字にした、だけれども、また養子になったけれども養親の方よりも御主人と一緒の名字の方、姓、氏の方でいこうと、ここまではいいです。 ただ、今度は、御主人の方が養子になった。御主人が養子…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 結局、婚姻によって氏を変えるという現況が日本の場合はどっちの氏でも決めろ、こういうことになっているけれども、奥さんが御主人の氏に変えて、それで奥さんが養子になったときはおまえそのままだよと、御主人が一人で養子になったら今度はそっちへ行くというんじゃ、何か女の人があっちこっち引きずり回されてはかばかしいような気がするもんだからちょっとお伺いしたわけなんです。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 次に、八百十一条の離縁の問題の六項についてお伺いします。 現行法は、養親、養子両方いて養親が死亡したときにだけ養子が離縁できるという規定になっておりました。ところが、改正法は養親が死亡した場合でなくても養子が死亡した場合であっても、いずれにせよ縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者の離縁というものを認めよう、こういうふうな改正案になっていますが、これはどういうことなんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 そうすると、非常に例えば悪いけれども、養子縁組をした当事者が死んだ後に離縁を認めるというふうなことは家制度の残存というふうなことで非常にぐあいが悪いけれども、片方に認めるんなら片方にも認めるのが公平だということになると、女性の姦通罪だけ認めるのはぐあいが悪いから姦通罪は両方とも廃止しようというのとほとんど同じようなことにも考えられる、それは別にして。 いずれにせよ、私が伺いたいのは、養親が死亡したけれども養子ですから養子は…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 そうすると、従前は夫婦養子だったから、養親が夫婦の場合にはその養親両方と一緒に養子になったけれども、今度は別々の、単独の養子関係、養子縁組ということになります。そうすると、養親のうちの父親、養父とだけ縁組をして養子になった。で、この養親が死亡した。そうすると、養母じゃないけれども、養親の奥さんがいれば奥さんと養子が二分の一ずつ相続する、養親が亡くなって二分の一ずつ法定相続分として相続する。その後で私は養子関係を終わりにする…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 そうすると、そういうふうに養親が死んで、もらうものはもらって、その後離縁というふうなことを申し出てきた場合には、ちょっと面の皮が厚過ぎるということで許可せぬというふうなことを家庭裁判所では多分考えるだろう、こういうふうにお考えなわけですね。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 これは、法律的な能書きの問題で申しわけありませんけれども、通常、離縁というのは縁組をやめようという両当事者の意思表示ということですね。離縁というのは、離婚といえば、もう夫婦やめようよという夫と妻の合意ということになっているわけです。このときに離縁と言うけれども、この離縁は片っ方が死んじゃっているんですから、お互いもう養子、養親やめよう、そういう意味での合意じゃありませんね。 そうすると、家庭裁判所の許可ということと、離縁と…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 そうすると、残った一方が裁判所の許可書を貼付して届け出する、その届け出によって離縁という効果が発生する、こういうことでございましょうか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 次に、八百十一条の二についてお伺いします。 これは、「養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思の表示することができないときは、この限りでない。」という新設規定ですけれども、養子が未成年のときには夫婦がともに離縁しなければならないという必要性はあるわけでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 「ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。」と、こう書いてある場合の「この限りでない。」ということの意味はどういう意味になるんでしょうか。というのは、どういうことをお伺いしたいかというと、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは養親夫婦が片っ方の意思で離縁できるということなのか、それとも意思を表示することができない人は置いといて自分だけでできるということなのか、これはどういうふ…

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 そうすると、今おっしゃったのは、結局夫婦の一方がその意思を表示できないときは自分だけでできるということ。そうすると、残った方は、意思を表示することができないというのは、通常精神障害的なことでできないということになると、そちらの方の人はいつまでも残っちゃっているということになるわけですか。

公明党・国民会議1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 次に、八百十四条についてお伺いします。 「縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。」と、こういうふうにありますが、「縁組の当事者の一方」ということで、この養親が夫婦であって、しかも、養子が未成年の場合なんかはこの離縁の訴えは提起できるんでしょうか。