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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1987/09/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、先ほどの民事局長のお答えのように、民事法上においても、それから刑事法上においても、いわゆる犯罪者の場合は別として、それ以外の場合は指紋押捺というのは現行法上考えられていない。そうすると、この外登法上の指紋押捺というのは非常に特異な法規制というか、刑事法上における被疑者あるいは受刑者に対する指紋押捺義務というものと非常に関連づけて考えられる、世の中において一般的にそのように考えられると言わざるを得ないと思うんです…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 今、局長のお話の中で、外登法の指紋押捺という問題を入管法の問題とどうも私はすりかえているように思うんです。密入国者がどうだとか不法残留者がどうだとか、だから外登法における指紋の問題というところに話を持ってこられる。これが私は非常に納得しがたいんです。 おもちゃみたいな話ですけれども、入管法というのは六法全書の中でどこに入っているかということなんです。六法全書の中で入管法というのは、一口に言って、六法全書の法令区分けの中で「…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 押し問答をしていても仕方がないので——人権擁護局長にお伺いします。 先ほどお伺いしましたように、指紋押捺というのは、日本においては刑事被告人や受刑者にかかわる問題であるというのが事実でもあるし、世間一般の評価でもあるわけなんです。その国内法的な状況と、さらに諸外国における外国人に対する指紋押捺の状況というものについて、午前中にも矢田部委員からの質問もありまして明確になっているわけですが、このような国際状況をも考えて、現在の…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 東京高裁の判決も、この前も申し上げましたが、法務省の方でどうしても二度押させなきゃならないんだ、二度押して同一性を確認しなければならないんだ、確認するためにはこういう指紋押捺という制度以外にないんだという論理を前提にして判示しているわけです。 それで、私が今、人権擁護局長にお伺いしたのはそういうふうなことでなくして、現在の改正法のもとにおいて、いろいろ人の同一性に関する問題について指紋以外の方策とか、いろんなものを考えた上…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 それでは、直接改正法についていろいろお伺いしたいと思います。少し細かい点になるかもしれませんけれども、改正法による新規登録について現行法との差異を中心にお伺いします。 改正案は、登録原票及び指紋原紙にだけ指紋を押すというふうにして、登録証明書に従前指紋押捺さしていたけれども、これは指紋押捺しなくてよろしいというふうに改正する、そのかわり、直接押捺はしないけれども、指紋原紙もしくは登録原票を出したときに、押した指紋を転写する…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 少しでも数が少なくなる方がいいのかもしれませんけれども。いずれにせよ、私は、指紋を外国人の方が市区町村の役場の窓口で押す場所に関して少し申し上げたいんです。 これは、前々回ぐらいに西川委員の方からも御指摘があったんですが、どういう場所で現実に指紋を押させているかということについて、法務省としては現場の状況というものは把握しておられるんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 私も都内の某区役所に行ってみたんですけれども、要するに、広いカウンターがあっていろんなお客さんがいる。そのお客さんがいるところからカウンターの割れ目から中へ入って皆さんが見ているところで立ったまま押させるという状況で押させていました。 局長のお話したと、こそこそしているよりそういうところで、みんなが見ているところで押すのがいいという人もあるいはいるのかもしれぬけれども、何かもう少し人の目を遮る方がよろしいんじゃなかろうか、…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 写真二枚はどのように利用するんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、二枚目の写真はラミネートカードで登録証ができた後は不要なものになるわけですか。不要なものになるとしたらその処理はどう考えておられるんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 それで、要らなくなったら提出した本人に返すというふうなことも可能なんですか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 その写真を持っていって、新規登録の申請をして登録証明書をもらうということになるんですが、この登録証明書は、先ほどもお話がありましたように、現在だと一時間だか少し待っていればその日にもらえる。今後はラミネート式になって、非常に便利になるのかもしれぬけれども、もう一度もらい直しに行かなければならない、この期間はおよそどのくらいと考えておるんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 新規登録に関連して、在留資格について、改正法で今度「在留の資格」というふうに変えまして、今までの「在留資格」と別にいわゆる昭和二十七年法百二十六号及び昭和四十年法百四十六号に該当する事由を在留の資格として登録証明書に、また登録原票にも記載する、こういうことになっております。そうすると、この改正法によると記載事項の変更ということになるわけです。記載事項の変更ということになると、十四日以内に変更登録の申請をしなければならないと…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、登録原票の方の訂正は第十条の二によって行うということなんでしょうか。 それから、登録証明書の方の変更登録の申請が必要でないというのは、もう少し、どういう根拠から必要がないということになるのですか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 では、国の方で勝手に「在留資格」というところの真ん中に「の」の字を入れて「在留の資格」とやって適当に在留資格をつくっておいて、自分の方でやったことだから、おまえたち変更登録は要らぬよと、そういうことじゃ少し都合がよ過ぎるんじゃありませんかということで私は申し上げたかったわけなんです。それはそれでいいです。 ところで、登録証明書を作成する人は五条一項によれば、市町村の長が作成する、こういうことになっております。先ほど矢田部委…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 どっちが広いのか狭いのか知らぬけれども、要するに今のお話だと、調製というのは具体的に登録証明書をつくり出すということだという御趣旨でしょうか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 「登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるもの」と、こういうふうに規定してありますが、この調製に関する事務のうち法務省令で定める事務というものはどんなことを考えておられるんでしょうか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 先ほども矢田部委員から質問がありましたが、私も本当にそのとおりだと思うんで重ねて聞いておきます。 「当該市町村の長からの求めに応じて処理するものとする。」、こういう規定になっていると、求めてこなかった場合はどういうことになるんですか。要するに、当該市町村の長が求めてこなかった場合です。市町村の長が自分で作成する場合もあるだろうけれども、自分で作成しもせぬ、それから調製を求めてもこなかったということになったらどういうことにな…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 それから、当分の間こういう処理をするんだということで、この「当分の間」については先ほど財政的な理由だと、こういうふうなことをおっしゃられましたのですが、そうすると、財政状況の変更によってこの附則による取り扱いというものが早晩変更され得る可能性が十分にあるのかどうなのか、その辺いかがですか。

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 当事者の立場からするとこういう点を非常に心配しておられるわけなんですね。現行のように市区町村の長の申請を受けつけて証明書も発行するということになると、実際の話が、期限を経過してきてもまあまあということの取り扱いはあると。まあまあということになっているわけです。ところが、登録証明書の作成事務を地方入管事務所に持っていくと、まあまあじゃなくて、あ、こいつはおくれているとか、これは届け出ができていなかったとかいうふうなことで、い…

公明党・国民会議1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 期待していないというんじゃなくて、そのことを理由にしての告発だとかどうとか、そういうふうな新しい事態は発生させませんというふうにお答えはいただけませんか。