猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/09/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 参議院 法務委員会 第6号
○猪熊重二君 せっかくここへ来ていただいたのに非常にしつこくて申しわけないんですけれども、私が申し上げたいのは、今先生がおっしゃったように自発的に拇印を押すなり指印を押すなり、それは全部の指を押しても構わないですよ。自発的な問題と強制される問題とは別個の問題だ。先ほど、ここでテーブルに手をつけば指紋が残る、プライバシー云々というふうなことをおっしゃられましたけれども、要は自分が自発的に自由意思に基づいてすることと法的にそれを強制されるこ…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 前回に引き続きまして、法案の逐条的な内容について若干お伺いしたいと思います。 八百十七条の三についてお伺いいたします。 この八百十七条の三というのは養親の資格要件を定めた規定であると思いますが、そうでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 この一項で養親となる者は、夫婦でなければならないと規定していますが、ここに「配偶者のある者」というのはいわゆる法律上の夫婦を指すのであって、内縁は含まないということでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 二項の文言についてお伺いしたいんですが、「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」という規定の意味はどういうところにありましょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 「他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」というだけの文言を読むと、申し立ては夫婦の一方でできる。しかし実際に養親となるためには他方の一方も承知しなければならない。すなわち申し立ては一方だけでもよろしいというふうにも読めるのですが、そういうことじゃないわけですか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 この二項のただし書きについてお伺いします。 二項のただし書きは、「ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」と、このようにただし書きは規定してあります。そうすると、一方の配偶者の嫡出子もしくは特別養子を特別養子とする場合には一方配偶者だけの特別養子を認める、この場合には申し立ては一方配偶者だけでよろしいということになるわけでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 そうすると、他方の配偶者の意思というものはどんな段階でどのように確認されるんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 この場合、例えば妻の嫡出子を夫が特別養子にする、このような場合に妻の例えば三男を夫の方が特別養子にするといった場合に、この特別養子の続き柄欄にはどのように記載されるんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 そうすると、妻の方の三男が今度は夫婦の特別養子になって長男になるというと、戸籍には三男と書いたり長男と書いたり二つ書いてあるわけですか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 何だか一つの戸籍で長男になったり三男になったり、この間の西川委員の話じゃないけれども随分おかしな話ですが、そういうことなんでしょうか。 それから、他方の配偶者の養子を特別養子とするには夫婦で養親となることが必要だということですが、これはどうしてそういうことになるんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 一般の養子の効果として民法八百九条は、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。」と、こう規定してあるわけです。だから、一般の養子の場合でも、嫡出子にもかかわらず、この場合には先ほどの二項本文と違って夫婦で養親とならなきゃならぬというこになると、この規定と矛盾するように思いますが、いかがでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 結局、一般の養子の場合には実方との親族関係が切れないので、それで特に養子の場合であっても夫婦で特別養子縁組をしなければならない、それによって実方との身分関係が切れるということになるんだ、こういうわけですね。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 続いて八百十七条の五についてお伺いします。 この六歳、八歳というような年齢制限については、先ほどからもお話がありましたように、どの辺がいいかというのはやってみなきゃわからぬという側面もあるわけですが、また、それについて民事局長も施行後の国民的な要望というふうなことによって変動することもあり得るというふうなことも述べておられるところです。ただ、私としては、六歳、八歳の年齢制限そのものはそのものとして、この改正法が施行された直…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 ちょっとしつこいようですけれども、大体六歳というのが別に合理的根拠があるわけじゃなくして、まあまあ六歳ということで六歳となっただけのことなんです。だから、六歳というものに非常に客観的な、六歳でなけりゃならぬという理由があるなら別だけれども、たまたま六歳と決めただけなんです。 だとすれば、この法が施行されたときに六歳一日の人は、もうおまえさんはだめだと何も言う必要はないんであって、今、民事局長がおっしゃるように、どこで決めて…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 まことに大臣のおっしゃるように、今後いろいろ頑張って、国民的合意を得ていい法律にしていくということは非常に大切なことだと思います。 次に、八百十七条の六の養子縁組に対する実父母の同意についてお伺いします。 この場合、この実父母というのは養子が実子の場合、養子の場合、それぞれどの範囲の人が同意をなし得る父母ということになりましょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 実父母の同意に関連して、先ほど千葉委員の方からもお話がありましたけれども、認知していない父あるいはこのただし書きに規定している「意思を表示することができない」父母ということで、この「意思を表示することができない」父母という中には所在不明の父母も入るんだというふうなことが前回民事局長からお話あったわけですが、そうすると、認知していない文もしくは所在不明ということでたまたまこの縁組の際にいなかったというふうな父母で縁組に対する…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 次に、八百十七条の八についてお伺いします。 八百十七条の八は「六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。」という規定なんですが、この二項で、「前項の期間は、」「請求」、要するに、養子縁組の「請求の時から起算する。」と、こういうことになっています。そうすると、請求のときにいまだ監護していないときはいつから起算するんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 そうすると、特別養子縁組の請求をするについては、特別養子となるべき者を現に監護しているということが請求の要件であるというわけじゃないんですね。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 八百十七条の九についてお伺いします。 この八百十七条の九についても先ほど千葉委員の方からも質問があったんですが、養子と実方の父母との親族関係は終了するという規定になっております。この認知していない父もしくは母、まあ母ということは余りありませんから、認知していない父との親族関係も終了するんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 しかし、認知していないといっても父は父なんですから、この父の同意ももちろん何ら考慮されない、何にも知らない間に認知をする権利、親子となる権利が消えてしまう、こういうことになると、認知していない父から親子関係存在確認請求とかそういうふうな裁判でも起きたときに一〇〇%親子関係を認めないということが憲法にも反しない、法律に適合するんだというふうになるというお考えはお持ちなんでしょうか。