猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 私が、なぜこんなに細かいことを申し上げるかというと、結局登記手数料は政令で定めるということになっておりまして、国会の窓口とは関係なしに今後自由に定められる可能性があるわけです。そして、しかも先ほど申し上げたように、登記特別会計で三百九十億国民が年間支払っている金の中から、直接的にコンピューターシステムのための金としては数十億しか使っていない。それで、後になってやれ金が足りないどうだということで受益者負担、受益者負担というこ…
第112回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 どうもありがとうございました。 終わります。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 刑事補償法の改正の本論に入る前に、一点別のことですがお伺いしたいと思います。 御承知のとおり、この四月十九日に大阪高等裁判所が、生野簡易裁判所において罰金八千円で有罪とされた外国人登録証明書不携帯罪について無罪の判決を言い渡したということが新聞報道されております。そこで、この事件の概要、控訴事実の概要を簡単に御説明願いたいと思います。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 この被告人の年齢だとか職業ないし身分、それから外国人ではあるが日本での居住歴、その辺のことについてはおわかりでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 日本での居住歴等はおわかりでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 私の方も質問の通告が簡略過ぎて役所には申しわけないんですが、二審判決では、被告人が日本で生まれ育ったいわゆる定住在日韓国人であるということが、非常に大きな要素として判決の上で考慮されたというふうなことが報道されておりますが、その辺の事実関係はまだ把握しておられないでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 今刑事局長がおっしゃられたように、被告人は外国人登録法に基づく外国人登録はしているし、またその登録法に基づく外国人登録証明書の交付も受けて通常は所持しているという者であった。ところが、たまたま起訴の日時、場所において登録証明書を所持していなかったということなんですが、被告人が当日その日時、場所で登録証明書を所持していなかったいきさつというか、理由についてはおわかりでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 一審の生野簡裁の判決要旨をいただいて読ませていただくと、結局被告人は当日の何日か前に結婚式があった、そのためにいわゆるふだん着ているふだん着の中に入れてあった外登証を結婚式に出席するためのいわゆる背広、スーツに着がえた、そのスーツに入れておいた。ところが、結婚式から帰ってきてそのスーツから外登証を出してふだん着に入れかえるのを忘れていた。学校へ行くときになって外登証がない、どこへいっちゃったんだろうといろいろ探したけれども…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 私が聞きたいのはこれからの話なんですが、一番中心的なことは。このお巡りさんが外登証を持っているかということのときに忘れたと、持っていないと。そのときに被告人から関西大学の学生であることを証明する学生証と、自動車運転免許証がお巡りさんに提示されたということはいかがですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 まず学生証についてお伺いしますと、この学生証には氏名、生年月日、年齢、住所、大学名、学部名、学年、証明書発行年月日、証明書の有効期限等が記載され、さらにそれに写真が貼付されて、大学長の印が押されていたということはいかがですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 さらに運転免許証にも氏名、生年月日、国籍、住所、交付年月日、有効期間等が記載され、写真が貼付され、公安委員会の印が押してあるということはいかがですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 この運転免許証を取得するについて、日本人の場合でしたらば住民基本台帳法に基づく住民登録証明書を添付しなければならない。しかし、外国人の場合には外登証を提出しなければ運転免許証はもらえない、交付を受けられない、こういうふうなことが道路交通法施行規則十七条第二項第二号に規定されておりますが、その点は刑事局長もちろん御承知だと思いますが、いかがですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 そうすると、関西大学の学生証では果たして外国人として登録し、登録証明書があるかないかということは直接にはわかりませんけれども、運転免許証があるということは、この被告人が外国人登録法に基づく外国人登録をし、それに基づく外登証の交付を受け、その証明書によって運転免許証を受けたのだから、この被告人は通常ならば外登証を持っているということは推認できると思いますが、いかがですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 それは、今刑事局長がお答えになったとおりなんです。しかし、いわゆる通過する外国人じゃなくて、ずっと生年月日から全部見たときに、旅券を持ってたまたま日本に来ていた外国人であるかないかとか、いわんや外務省の発行する身分証明書を持っているなんという人はそういるわけじゃないんだし、権限のある機関が発行する身分を証明する書類なんていうものも特別に普通の人が持っているわけじゃないんだから、一般的に推認すれば外登証以外にこういう書類とい…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 特別のことがなければこれもお互い、お互いというか、私も推測で申し上げて申しわけないけれども、それぞれの写真が二枚あれば本人であるかどうかぐらいはわかるだろうと、これが一般的なことだろうと思うんです。それにもかかわらず、なぜ被告人を現行犯逮捕しなければならなかったかということについてお伺いしたいんです。 現行犯逮捕の理由としては、外登証不携帯ということで現行犯逮捕したんでしょうけれども、この場合被告人を現行犯逮捕する必要はあ…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 御承知のとおり、現行犯逮捕については刑事訴訟法二百十七条で「五百円以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪の現行犯」は、現行犯ではあっても原則的には逮捕できない、こういう規定になっております。それに対して外登証不携帯罪は罰金二十万円ですから、この刑事訴訟法二百十七条の除外規定に当たらないことは当たらないんです。しかし、住民基本台帳法に基づく日本人の住民登録に関する届け出をしないことについての罰則はないんです。せいぜい科料五千円以…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 被告人が、先ほど申し上げたように、いわゆる定住外国人であるということは明らかなんですが、この定住外国人であることについて一審の生野簡裁でもこういう認定をしていることを御承知だろうと思います。ちょっと文章は長いですけれども、法務大臣にもよく聞いておいていただきたいために読ませていただきます。 約七五万人ともいわれる定住外国人ことに約六五万人ともいわれる在日韓国、朝鮮人の多くは日本が朝鮮えの植民地化政策をなしたことの結果として…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 当時の遠藤法務大臣が、この附帯決議の趣旨に沿って閣議で国家公安委員長に対し、携帯義務に関し常識的かつ弾力的に運用してほしい旨を要望したという事実も御承知でございましょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 私は、この附帯決議の趣旨等から考えれば、今回の被告人を逮捕する必要もないし、公訴提起する必要もないんじゃなかろうかと、私は私なりに考えております。しかし、新聞報道によると、検察庁はこの大阪高裁の無罪判決に対して上告するというふうなことを決めたようなことが報道されていますが、上告の有無についてはもう決定されたんでしょうか、いかがですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 この場所で上告するしないということの意見表明はできないんでしょうけれども、私としては今申し上げたようなすべての状況から考えたら、上告は不適切だし、上告の理由も非常に認めがたいと思いますが、いずれにせよ結論は、今ここではまだおっしゃっていただくわけにはいきませんでしょうかね。