猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 先ほど法務大臣から附帯決議の趣旨についての御発言もあったんですが、法務大臣としては、去年の外登法審議の際に直接審議に立ち会っておられませんでしたので、この不携帯罪についての取り締まりや処罰に関する今後の運用について、もう一度所見をお伺いしたいと思います。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 この不携帯罪のことについては以上でございます。どうもありがとうございました。 法案について時間のある間お伺いしたいと思います。 まず私は、今回の法案において拘禁補償についてお伺いしますが、拘禁補償の上限額を上げられること自体は非常に結構なことだと思っておるんです。ただ、上げ幅の問題で非常に不満があるわけなんです。 そこでお伺いしますが、このいただいた資料によると、今回の拘禁補償の上限額の策定に関しては、昭和二十五年に対する…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 そうすると、今おっしゃられた項目だとほとんど生計の全支出、生活費における全支出を包含しているようにもとれますが、そのように伺ってよろしいわけですか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 そうすると、現在そういう趣旨の全支出が昭和二十五年当時に比べて七倍程度であるということは、もう我々国民の実感とは全くずれている。要するに、今般高裁刑事局長がおっしゃられたけれども、賃金の方は四十倍になった。しかし消費支出の方は七倍にすぎない。そういうことになると、国民の生活は終戦直後というか、昭和二十五年当時に比べて六倍も向上しているということになるわけです、貸金との比較からいけば。到底そんなふうには思えませんけれども、そ…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 仮にそういうことだとした場合にも、なぜその賃金と物価のそれぞれの指数を足して二で割ったものが補償金額の上限として妥当なんだということになるわけでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 結局、これは基本的な考え方が違うから、両方言っていることが合わないんです。刑事局長は、相当な補償が刑事補償の補償なんだという、こういう前提に立たれるから、その相当な補償についての相当額の算定については、平均賃金と物価とこういうものを考慮するんだ、これが制定後七回の上昇のときにずっとそうやってきていたんだ、今回もそうなんだと。私はそういう考え方でなくして、刑事補償は一口に言えば完全補償、全額補償するべきである、こういう前提に…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 先ほど来刑事局長がおっしゃっておられるように、刑事補償を定額化に、なるべく定額化に近いようにして迅速に処理する、こういうためには、上限と下限を決め、しかもその下限を上限の半分とするというふうなことも一つの妥当な考え方だろうと思うんです。そのような趣旨において、なるべく迅速に定型化して補償しようということで上限を一本だけ決める、これが一番よろしいんですけれども、迅速に処理できますから。しかし、それだけでは具体的場合に、何がし…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 いずれにせよ、それじゃ今回も下限を千円にした、下限の千円をそのまま残しておくということについては、何か合理的な理由があるんでしょうか。 要するに私が言いたいのは、裁判所の認定する幅というものが大きければ大きいほど、裁判所はどの範囲に落ちつけようかというふうに苦労があって迅速化が阻害される。少しでも幅が少なければ考える幅が少ないから早いと思うんですが、今回下限を上げずに千円としたことについての何らかの理由はあるんでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 今の補償法三条の、全部もしくは一部を補償しない場合のことは私も理解できるんです。みずから招いた拘禁というふうな場合に、それに対する補償をしない、一部しないということ、これはよろしいんですが、今局長がおっしゃった中で、心神喪失による無罪というふうなものについて補償金額を定額にする。例えば今の一番下の千円にする、こういうふうなお考えはいかがなものだろうか、こう考えるんです。 というのは、心神喪失の無罪も無罪であることには変わり…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 この心神喪失はよる無罪に関連して一言だけ申し上げておけば、本来警察で捜査し、検察庁で捜査したその段階で心神喪失が判明していれば身体拘束はなかったんです。これを全部警察、検察庁の責任だと申し上げるわけじゃありませんけれども、やはりそれを間違って心神喪失、無罪であるべきものを拘禁して、公訴提起して裁判所まで持っていったというのは、やはりいえば国の手落ちだろうと私は思うんです。そういう意味において、心神喪失による無罪だから少なく…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 最後に法務大臣に一言だけ御意見というか、御感想で結構なんですが。 先ほどから申し上げておりますように無罪で拘禁された、こういうことで刑事補償を請求された方が四百三十一人もいるんです。この方々が大した完全でない、刑事局長のおっしゃる相当な補償をもらっているわけなんです。無罪なんです。それにもかかわらず、国に故意過失があれば国家賠償でいってそっちで満額もらえ満額もらえと、こうおっしゃっているけれども、四百三十一人のうち満額にな…
第112回 参議院 法務委員会 第4号
○猪熊重二君 私は、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各派及び各派に属しない議員西川潔君を代表いたしまして、ただいま議題となっております刑事補償法の一部を改正する法律案に対し修正案を提出いたします。 その内容はお手元に配布されております案文のとおりでありますので、これよりその提案理由と内容の概要を御説明いたします。 これまで審議してまいりました政府提出に係る刑事補償法の一部を改正する法律案は、刑事補償…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 刑事補償法の改正案の審議ということでございますが、個々の改正内容に入ります前に、刑事補償法が憲法四十条の規定に基づいて制定されたものである、こういう観点から憲法四十条についていろいろお伺いしたいと思います。 どうも政府のいろんな御答弁を伺っていると、刑事補償法にあるからと、それを理由にして憲法解釈をしておられるんじゃなかろうかというふうにも考えられる。問題は、憲法四十条を解釈して、その結果として刑事補償法が果たして憲法規定…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 昭和二十一、二年の古い話を持ち出したのは、結局当時の政府においてこのような国家賠償請求権ないし刑事補償請求権というものに対して、単に立法事項であるあるいは法律事項であると、こうお考えになっておられたのに対し、衆議院及び貴族院においてそういうわけにはいかない。従前の経緯から見れば、このような国民の権利というものを憲法上の基本権として規定しておくことが大切であるし重要なことだと、このような経過からこの二つの条文が規定されたわけ…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そこで、憲法四十条の「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」という、この四十条の条文について少し伺いたいと思います。 まず、この四十条で、「その補償を求めることができる。」というふうに規定している、「その」というのは何を指しているとお考えでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 抑留または拘禁されたことに基づく、それに起因する相当因果関係にある一切の損害というふうに考えてよろしいでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 私が先ほどから申し上げているのは、刑事補償法が定額的な規定をし、それの簡易迅速な補償を図ることを目的として制定されているというふうな刑事補償法の解釈から、憲法を解釈するような考え方はおかしいんじゃなかろうかということで、私はこの問題を持ち出しているわけなんです。要するに、憲法の条項から、今刑事局長がお答えになったような相当範囲の損害を簡易迅速に補償するんだというふうなことが、この四十条のどこから出てくるのかということについ…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると、この「補償」という用語の中にも、別にある程度だとか相当性とか、そういう内容が含まれているんじゃなくて、「補償」というのは生じた損害の補てんということであるとすれば、通常の感覚から言えば、生じた損害の全額補てんというのがすうっと普通に出てくる解釈だと思いますが、いかがでしょう。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 局長の方からおっしゃいましたので伺いますが、「法律の定めるところにより、」という場合の法律の定める内容は、どの範囲のことを法律で定められるとお考えでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 私も、この「法律の定めるところにより、」という用語は、法律の定める手続によりという範囲では、今局長の御説明のとおりに納得できるんですが、補償の程度、内容までが、「法律の定めるところにより、」という法律事項であるというお考えにはちょっと納得しかねるんです。 なぜかと申し上げますと、憲法十七条の国家賠償の方にも「法律の定めるところにより、」という同じ文言があるんです。憲法十七条の方は「法律の定めるところにより、」という用語の中…