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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1988/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 それから、先ほど千葉委員の質問に対する局長の答弁の中に、行方の知れないということは結局受領不能であるということに考えられる、したがって受領不能を理由にする弁済供託というふうに考える。こういうふうにおっしゃられたと思うんですが、もしこの登記義務者の行方の知れざるときということを受領不能というふうにお考えになるんだったら、受領拒絶の場合をこの中に含めて考えることはできますか、できませんか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 ただ、行方が知れないということで受領不能だということであれば、受領拒絶の場合であっても受領不能とほとんど供託のための法的効果としては同じなんであって、もしこれを含めればこの条項に従って簡易に抹消できるけれども、受領拒絶は含まないのだということになる と、受領拒絶を理由にして供託まではできるけれども、抹消するためには結局判決なりをもらわにゃならぬということになって手続が非常に面倒になる。だとすれば、この行方不明ということが即…

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 同じ条文の三項、新設の部分についてお伺いいたします。 この新設条項によると、債権の弁済期より二十年を経過するということが一つの要件になっています。そうすると、債権の弁済期の問題で、まずこの債権の弁済期は何によって確定しますか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 債権証書等もなく、他に書面的には確定できるものがない場合の弁済期はどのようにして確定しますか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、結局弁済期が確定できない場合には、この条項による簡易抹消はできないということですか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 債権の弁済期、証書でもあって確定できればいいけれども、その辺がはっきりせぬとだめだとおっしゃられたんじゃ、三十年も五十年も昔のことで証書も何もないといったらほとんど使いようのないような規定になってしまう。民法五百九十一条二項には「借主ハ何時ニテモ返還」、返還というのは借りた金、消費貸借の目的物です。「借主ハ何時ニテモ返還ヲ為スコトヲ得」というこの消費貸借の規定をもってくれば弁済期はすなわち借り入れした日だと、借り入れした日…

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 どうも今の説明では私は納得できませんが、また難しいことですから検討しておいてください。 次に、供託しろということのその供託の内容について、債権、利息、損害、これを供託しろと書いてあります。債権というのは債権元本なんでしょうが、利息を供託しろといった場合のその利息はどのように計算した金額になるんでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 損害は、債務の不履行によって生じたる損害の額はどのようにして計算しましょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 利息の場合には約定がなければ発生しない、これは当然のことです。損害金については約定の有無にかかわらず、金銭債権については弁済期後は遅延損害金が法定利率によって発生するということになっていると思いますが、その辺の法定利率による法定の損害金ということについてはどのようにお考えでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 非常に細かくて恐縮ですけれども、この法定利率による損害金といった場合にも、民法の場合だったら四百四条に基づいて年五分、商法の場合は五百十四条に基づいて年六分ということで五分と六分の開きがありますが、この損害金に対して適用する五分、六分をどのように区分けして計算しますか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 それから別のことですが、供託した時期とその供託書を添付して登記申請した時期との間に間隔がある場合、この間隔の間の損害金というふうなことは全然考慮することなく登記申請ができるわけでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 わずかな金額でごちょごちょ言うのもおかしな話ですけれども、しかし理屈の問題ですのでお伺いします。 例えば三十八円であろうが百六十五円であろうが供託した。この供託についての被供託者の還付請求権は時効にかかるんでしょうか。かかるとすれば何年で、その時効の始期はいつでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 供託者の供託金取り戻し請求権について伺います。 供託者は供託金取り戻し請求権を有していますか。もし有していないとすれば、有していないことの法的根拠はどこにありますか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、その供託書に基づいて登記申請をして登記は抹消できた。できた後、保有している供託書に基づいて供託金を取り戻しちゃっても構わぬ、こういうことになりますか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 普通供託したんだから登記抹消することになるんでしょうが、そういうふうになると取り戻し権はなくなる。しかして、被供託者の還付請求権も時効によって消滅した場合、この供託金はどのような処置になるんでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 次に、百五十一条ノ二についてお伺いします。 この百五十一条ノ二には、法務大臣の指定する登記所においてはコンピューターシステムでやる、こういうふうに書いてあります。ここにある登記所、法務大臣の指定という意味じゃなくて、この条項に書いてある「登記所」というのはどのように理解してよろしいんでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、ここにある登記所というのは、具体的に登記事務を所掌している法務局、地方法務局、その支局、出張所というふうに考えるわけでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、いわゆる登記事務を取り扱ってない法務省本庁だとか、あるいは登記事務を取り扱ってない法務局もしくは地方法務局があるかないか私は知りませんけれども、仮にそういう登記事務を実際には取り扱ってない法務局ないし地方法務局あるいは場合によれば支局、出張所でもいいんですけれども、そういう登記事務を取り扱ってない役所はここに言う登記所には入らないんでしょうか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 そうすると、この百五十一条ノ二という条項によると、いわゆるバックアップセンターとしてのコンピューターによる登記事務の取り扱い、あるいは法務本省における登記情報センターとしてのコンピューターシステムによる登記事務の取り扱い等に関しては、この条文は全く無関係ということになりますか。

公明党・国民会議1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○猪熊重二君 手が伸びているとか延長線上にあるというふうなことでははっきりしないんであって、私が言いたいのは今回のコンピューターシステム導入において、いわゆる末端というか直接的なコンピューターによる登記事務を取り扱う登記所というものと、それのバックアップセンター、それから本省につくる登記情報センターという三階層ネットワークが今回の目玉なんだとか、あるいはこの後の条文でも伺いたいと思いますけれども、法文で言えば乙登記所において甲登記所の登…