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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1988/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 それは長官がおっしゃることも私はわからないじゃない。 私は行政機関を何か敵のように言う、長官は行政機関は法に従って正しく常に執行すると。お互いにそれは基本的立場が違うからそうなのかもしれませんけれども、ただ一般の行政監察の中に埋没させてしまうんじゃなくて、私が申し上げたいのは、この除外事由に該当するしないの判断もその当該行政機関の長に任せるということになってしまうと総務庁長官には何の通知もないわけなんです。こういうのはある…

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 そうすると、各行政機関の各保有機関は何のために総務庁長官に保有に関する通知をするんですか。 国民に対して公示もしない、それにもかかわらず総務庁長官にだけ通知する。要するに、総務庁長官のところへ一〇〇の個人情報に関する通知があったけれども、総務庁長官はそのうちの八〇、七〇だけ国民に公示して残った二〇、三〇については総務庁長官のところでストップということの理由はどこにあるんですか。

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに、そういうふうに各保有機関から総務庁長官に通知されたにもかかわらずそこでストップして国民に公示されないような仕組みがあるということ自体において、この個人情報保護法が国民の知る権利のための法律ということよりは行政機関の便宜のための法律と言わざるを得ないということになると思います。 それで、あといろいろ伺いたいんですが、途中の条文は時間の関係で省略しまして、まず、十三条についてお伺いします。 十三条は、処理情報の開示、…

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに、特定の個人が請求したら、あなたの分はないよというのがこのことだとこうおっしゃるんですが、そうすると、先ほどお伺いした六条二項の事前通知の適用除外に該当するために通知されていないというふうな場合あるいは七条によって掲載しないこととされているような場合、そういうふうな場合はここに言う「処理情報が存在しないとき」というのには当たらないわけですか。

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 十四条についてお伺いします。 十四条は処理情報の不開示の規定ですが、先ほどおっしゃられた、私も先ほど質問しましたが、総務庁長官に対して事前通知をしていない情報ファイルについての開示請求があった場合、これはどういう対応になるのか。 二番目に、七条三項によって掲載しないこととされた情報あるいは七条二項によって記載されないこととされた情報についての開示請求の場合はどのように行政長としては対応するのか、いかがです。

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 答えられないというのは、じゃそういう請求があったときに、答えられないという答えをするんですか。 私が聞きたいのは、そういう開示請求があった場合に、それに対してどういうふうに行政長が対応するのか、その対応した対応に対して国民は司法審査を求めることができるのかできないのか、それを聞きたいんです。 だから、答えられないというふうな答えじゃなくて、行政長としてどのような行政処分をされるんですかということを伺っているんです。

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 そこで、先ほどの「処理情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。」ということとの兼ね合いが出てくるんです。 確かに「処理情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。」というのは、あなたに関するものはないよというのはそれはそれでいいんです。しかし、そのほかに今のような場合にもそういう情報はないよという処分をすれば、その処分の当否、さらにさかのぼっては事前通知しないことの当否、事前通知という大枠を広げることの憲法…

公明党・国民会議1988/12/06

113参議院 内閣委員会 第11号

○猪熊重二君 以上です。 どうもありがとうございました。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 最初に、休日法案について若干お伺いしたいと思います。 現在、裁判所の土曜日の事務の取り扱いはどういうふうになっておりましょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 そうすると、今までは土曜日は、勤務する人数はともかく、裁判所としては仕事をしておられた。ところが、今度この法案ができると第二、第四土曜日はお店じまいというか、完全に一応閉庁ということになるということでしょうか。そうすると、大分、裁判所の執務に変更があるように思いますが、いかがでしょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 一条一項の本文の「裁判所の執務は、原則として行わない」という規定の「原則として」ということはどういうことなんでしょうか。 もう少し質問の趣旨を申し上げますと、「原則として」と「行わない」ということの中身は、裁判所の閉庁というものそのものを閉庁しないというふうな意味での原則としてという趣旨なのか。それとも裁判所の仕事の中の特定の項目については例外的にするという趣旨なのか。いかがでしょょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 そうすると、今のお話の趣旨だと、ある特定の事項に限っては、日曜日でもある裁判所において執務を行うこともある、こういうふうな趣旨のように伺いましたが、もしそれで間違いないんだとすれば、じゃそのようなことを決定するのはだれなんでしょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 そうすると、雑駁な言葉で申しわけないけれども、非常に仕事が好きな裁判官がいて、その人が、私はやろうと言えば一生懸命やる場所もあるし、私はもう満タンに休もうということだと、そっちは閉庁そのままと、こういうふうな各裁判所の各裁判官の判断によって仕事がなされたり、なされなかったりという事態になるわけでしょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 今のに関連して、第一条第二項についてお伺いしますが、「裁判所が権限を行使することを妨げるものではない」というふうな規定がございます。ここの「裁判所が権限を」という、その裁判所というのはどういう裁判所なんでしょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 そうすると、裁判所の休日ではあるけれども、いわゆる受訴裁判所、裁判機関としての裁判所が休日に権限を行使することは妨げないんだということのような趣旨ですが、そうすると、それを決定するのも先ほど「原則として」についてお伺いしたと同じように、その受訴裁判所が権限を行使するかしないかということを独自に決めるわけでしょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 そうすると、先ほどから私が申し上げておりますように、ある裁判所では土曜日もいろいろ仕事をやってくれる、あるところではやらない、その判断を全部各裁判所の各裁判官に任せるということだったら、国民にとっては迷惑なこと甚だしいと思いますが、このような点について統一的に法制化するというお考えは全然お持ちじゃなかったんでしょうか。

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 この二項の文言で非常に何というか理解しにくいのは、裁判所が休日においても権限を行使することを妨げないという、こういう規定の仕方なんです。私に言わせれば、勾留理由開示というふうな制度、これは憲法上の制度なんです。勾留されている被疑者、被告人が勾留理由開示請求をするというのは憲法上の権利なんです。この憲法上の国民の権利である勾留理由開示請求に対して、その勾留が正当であるか取り消されるべきものかということを応答するべきは裁判所の…

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 もう一つ、私は、先ほどから裁判所なり法務省の御答弁の中で非常に理解しにくいことは、裁判所の仕事、特に裁判機関としての裁判所の仕事が、司法権の独立の憲法上の原則から、他から介入されるべきようなものではないという、その司法権の独立、裁判権の独立という問題と、ある日に仕事をするかせぬかという問題とは全然別個な問題だと私は思われる。だから、裁判官の判断に任せる、裁判官の良識に任せる、それは裁判内容の問題であって、仕事をするかせぬか…

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 いずれにせよ、今回の土曜閉庁法案が成立するということになると、例えば来年度において三連休がどのくらいあるかどうかということについてお調べになっておりますか。——調べてなければ、一月に十四、十五、十六の三連休。四月に二十八、二十九、三十の三連休。五月の三、四、五、これはやむを得ないんです、今でもそうなんだから。九月の二十二、二十三、二十四の三連休。要するに、今までは三連休は年に特別のことがない限り一回だったのが今度四回になる…

公明党・国民会議1988/11/22

113参議院 法務委員会 第2号

○猪熊重二君 この件に関して先ほど金谷総務局長さんでしょうか、日弁連と各種協議をしてある程度の了解点というか、納得し合ったようなお話があったと思います。 これは昭和六十三年十一月二十一日付の日弁連から私にあてた要望書なんです。きのう付の要望書なんです。これにはこう書いてある。「当連合会の要望が全くいれられていません」と。先ほどのお話だと日弁連も了解したようなお話でしたけれども、総務局長のお話が本当なのか、日弁連が私にきのう持ってきたこの…