猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 法案に対する質疑を終わりまして、次にいわゆるリクルート問題に関連して二、三点お伺いしたいと思いますが……。
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 リクルート問題に関して、検察庁においていろいろ捜査をしておられるということについて大いに頑張ってやっていただきたいと思うし、国民の期待もそこにあると思います。きょうは、検察庁においていろいろ捜査していることの国会ないし委員会に対する公表の問題について二、三お伺いしたいと思います。 まず、いわゆる五十九年十二月にリクルート社がその保有するリクルートコスモスの株百二十六万株を七十六人の人に譲渡したということが報道され、またその…
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 ただ、この問題はまだ公表する段階ではない、こうおっしゃるけれども、まずこの七十六名の譲り受け人について、これが果たして単なる商取引のような問題なのか、それとも犯罪行為を構成するかというふうな観点から考えてみたときに、仮に職務権限を別にした場合に、この七十六人の人間が受け取った株についての不法の利益性、一口に言えばわいろ性、これについては法務省はどう考えておられますか。
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 このときの売買代金額は、一株に換算して千二百円。しかし、この譲渡の当時においてリクルートコスモス社の第三者割り当ての発行株価は二千五百円ということが既に決定されている、このように伺っておりますが、もしそうだとすれば、千二百円で二カ月後にあるいは四カ月後に二千五百円の発行価格の株を取得するということは、一株について千三百円の利益があるという意味においてわいろ性、不法の利得性というのは明確じゃありませんか。その点についてどうお…
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 私が申し上げているのは、職務権限があるかないか、これはまだいろいろ捜査しなければ判明しないことでしょうけれども、この不法の利益の存在ということ自体が明らかなら、あとは職務権限があるかないかだけ捜査すれば、もう収賄罪、贈賄罪が成立するわけだ。要するに、職務権限の問題を別にしてわいろということの可能性があるとすれば、そういう問題について氏名を直ちに公表するということは国民に対する義務だと思いますが、いかがですか。
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 いわゆる六十一年九月の還流株と称されるものですが、これについては不法の利益性というのはもう一〇〇%だれが考えても明確だと思うんです。 新聞等でも言っているように、株の売買という名をかりた現金の交付と変わらない、こう言われているわけです。三千円の株が短ければ一週間、長くて二週間後に五千円ないし五千五百円で売買されるということ、上場公開されるということが明らかなんですから、だとしたらこちらの、いわゆる還流株の譲り受け人が職務権…
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 どうも公表できないということの理由は何回聞いても私にはわかりませんが、譲り受け人の中で政治家に関する問題については公表するべきが当然だと思うんです。 私が刑事局長に申し上げるのもおこがましい話ですが、これは非常に重要なことだから私は読ませてもらう。東京地裁昭和三十三年十二月二十四日判決で、この判決の判旨は最高裁において昭和四十一年六月二十三日に正当と判断されていることです。判文をそのとおり読みますと、 公務員はすべて国民全…
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 刑事訴訟法四十七条についてはいろんな見解がありますが、いずれにせよ一般的な見解によれば、その書類の保管者が、保有者が公益上の必要があると考えられれば公判の開廷前においても開示できる、公開できる、こういう規定になっているわけです。 現在、どの政治家がこのような非常にわいろ性の強いというか、職務権限さえあればわいろそのものと言える金銭あるいは株の形をとった金銭、これを受領したかしないかを明らかにする、これほど大きな公益はないじ…
第113回 参議院 法務委員会 第2号
○猪熊重二君 いずれにせよ、あっちこっちもういろんな問題があって検察庁としても大変だろうと思いますが、それは徹底的に御努力して解明していただきたい。それが現在の民主体制を確立するための不可欠の要素だと思います。 法務大臣にも、いろんな政治的事情もあるでしょうけれども、ともかく頑張ってやっていただきたいと心から希望します。 以上でございます。
第113回 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第2号
○猪熊重二君 私がお答え申し上げるのは非常に僣越でございますけれども、少々お答えさせてもらうというか、御説明させていただきますと、地熱発電に使用される熱排水の問題について、環境上種々問題があるわけでございます。御承知のとおり、この熱排水をそのまま放流しますと、周辺環境に種々の熱汚染の問題を生ずる、あるいは熱水をくみ上げることによる地盤沈下の問題等が生じております。これらの問題を解決するための熱排水を地下に還元する問題が公害防止上種々議論…
第113回 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第2号
○猪熊重二君 一言だけよろしいでしょうか。 大木先生からも田辺先生からも予算のことでお話ございましたけれども、私は全然素人でよくわかりませんですが、例えば褐炭の問題にしても、オーストラリアであれだけ自分の国の国土を日本に提供して、ともかくやっていこうというのを日本の財政だとか、もうかるもうからぬということだけでやってしまうということは非常に道義的な問題としてまずいと。ですから、予算がどのぐらいが妥当かどうか、そういう数字は私はわかりませ…
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 きょうは、この法案の改正条項について少々伺いたいと思います。 細かい点で非常に恐縮でございますけれどもよろしくお願いします。改正の条文に従って逐次お伺いしたいと思います。 まず、二十一条に附属書類に関して規定があるわけですが、甲号事件、要するに権利関係の登記申請における添付書類はここに言う附属書類の中に含まれるわけでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 ほかのものは、地図とか建物所在図とかこういうものについては閲覧と同時に写しの交付請求ができますけれども、添付書類、すなわち附属書類についてはなぜ閲覧だけが認められて写しの請求ができないんでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 ただ御承知のとおり、閲覧というのは見ることなんです。映画や絵だったら見るだけでいいけれども、添付書類は見ても頭の中に入れて持って帰るのが大変なんです。添付書類を見るだけでなくして、写しがもらえるということは非常に実務の上において便利だし重要なことなんです。添付書類、すなわち附属書類についても写しが請求できるような手を考える余地はありませんか。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 確かに二十一条で「何人ト雖モ」といって、全くだれにでもということなら別ですけれども、この附属書類の閲覧ないし写しがもらえる場合には、そこに書いてあるように「利害ノ関係アル部分ニ限リ」というふうに限定があるわけですから、全くだれにでも自由にいろんな添付書類を見せてそれで写しを渡す、こういうわけじゃございませんから、いろいろ検討していただきたいと思います。 というのは、今局長がおっしゃられたように、仕事をしている上において登記…
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 この条項に直接関係があるわけじゃありませんが、先ほど申し上げた添付書類、特に附属書類と言っても添付書類、これの保存期間、保存の始期、終期はどういうことになりましょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 始期、終期。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 次に百四十二条についてお伺いいたします。 この百四十二条で、一項に「登記義務者」ということが書いてあるわけですが、この「登記義務者」というのは登記簿上にあらわれている登記義務者だけに限定するのか、それともその承継人をも含む趣旨なのか、いかがでしょう。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 そうすると、例えば共同相続人中の一人が行方の知れないような場合はどのように処置するわけでしょうか。
第112回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 いや、その者だけが問題になるという答えじゃちょっとよくわからないんで、結局共同相続人中行方不明の方がおられれば、この方についてはこの条項による手続ができる。他の共同相続人についてはもちろん通常の手続が必要でそれを一括してできる、こういうことでしょうか。