猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 それでは、資料の収集の適法性というふうなことに関してはこの後また引き続いてお伺いしたいと思いますのでこの四条一項の括弧内に関する問題については終わりにしておきまして、やはり同じ一項で保有するための要件の一つとして「法律の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、」保有することができる、こういうふうな規定になっておるわけです。 この「法律の定める所堂事務」というのはどういうことを意味しているんでしょうか。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 国家行政組織法あるいは各省設置法で行政所掌事務が分属されておりますね、これは私もわかるんです。 しかし、その所掌事務という規定は各省庁の所掌事務の範囲を定めただけであって、その所掌事務を具体的に遂行するに当たっては別に法規が必要だろうと私は思うんですが、その辺については、長官、どのようにお考えですか。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 今おっしゃったことは私もわからないじゃないんですけれども、「法律の定める所掌事務を遂行するため必要」ということを今のようにお考えになると、これはほとんど限定がないのと同じことになってしまうんです。要するに、法律が各省庁の所掌事務を定めているということは行政の各省庁への分配規定にすぎないんであって、抽象的な権限としてはあるけれども具体的にその所掌事務をどのように執行するかということに関しては具体的な法の定立がなくして勝手にや…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 では、長官にお伺いしますが、行政機関が個人情報を収集することができるというその行政機関の個人情報収集の権利というものはどこから出てくるんでしょうか。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 私が申し上げているのは、あるいは私がお伺いしたいのは、各法律を執行するに際して執行に必要な限度で情報収集するということは、その法律にこの法を執行するために個人的情報を収集することができるなんて書いてあろうとなかろうと、行政機関が法を執行するために必要不可欠な範囲において情報を収集するということは、それは法律に内在している行政権の権限だろうと思うんです。ところが、先ほどのお話のように、各省設置法に基づいて分掌された所掌事務を…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 それじゃあなたがおっしゃるのは、結局行政は国民から負託を受けているんだ、だから白紙委任だということと同じなんです。 白紙委任されているわけじゃないんです。同じ憲法で十三条には「すべて国民は、個人として尊重される。」「幸福追求に対する国民の権利については、」「国政の上で、最大の尊重を必要とする。」、こう規定されているんです。国民は、行政を執行するための法の定立によって限定される限度においては個人情報を収集されることもやむを得…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 次に、第四条二項についてお伺いします。 この条文が非常に難しいので私には理解できないので、意味を教えていただきたい。「個人情報ファイルを保有する目的を達成するため必要な限度を超えないものでなければならない。」、このように書いてあります。 この法の言葉と保有する目的を達成するため必要な限度を超えてはならないという日本語とはどこがどういうふうに違うんですか、教えてください。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 私が申し上げているのは、おっしゃっていることはよくわかりませんけれども、もう少しわかるような条文にしたらどうなんでしょうかということだけなんです。 この第四条に関連して二、三点お伺いしますが、まず、第四条一項、二項で、行政機関が個人情報を保有するにはこうでなきゃならぬという目的だとかあるいは必要性等についていろいろ限定がしてあるわけです。 この一項、二項の限定を無視して行政機関が個人情報を保有した場合の対応についてはこの法…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 保有行政機関から通知があったような場合にはその個人情報ファイルの存在それ自体がわかりますからいいけれども、通知がなかった場合にはほとんど皆目わからぬという意味では四条の保有の要件の実効性についての規定というものはほとんどないに等しいというふうに思われます。 さらに第四条に関連してお伺いしたいのは、この保有に関して行政機関が保有することを禁止されるような個人情報というものが当然私はあると考えますけれども、これについて行政機関…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 これは重大な問題だと思う。 長官、ただいまの私の質問に対して長官のお立場でお答えいただきたい。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 そうすると、先ほど局長は、行政機関が保有することを禁止されるような個人情報はないというふうにお答えになった。長官の今のお答えとは同じなんですか、違うんですか。 もう少し具体的にお伺いします。要するに、個人の政治的信条や宗教的信念、信仰、こういうような条項に関して行政機関が個人情報を保有することは可能なんですか、可能でないんですか。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 ただいまの長官の答弁はまことに私は不適切だと思います。 なぜか。宗教事項について調査するということと個人の宗教に関する個人情報を行政機関が保有するということとは全く質的に異なることなんです。今長官がおっしゃったのは、例えば宗教に関して言えば、日本人の宗教的立場はどうなんだろう、仏教徒がどのくらいいるんだろう、キリスト教徒がどのくらいいるんだろう、無宗派がどのくらいいるんだろう、これは統計処理の問題なんです。同じ仏教徒の中で…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 行政が思想、信条的な個人情報を保有したとしても、それを利用することは何も不可能なんです。 今長官がおっしゃったのは、思想、信条の問題じゃなくして、要するに犯罪の制圧、予防に関する情報としてどういうものが必要であり適切であるかどうかという問題なんであって、要するに個人情報というのは個人の情報の集合したものをこの法案で言えばファイルしたものだと、こういうことになっている。だから、今長官がおっしゃったような意味での個人情報ないし…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 さらに、第四条に関連してお伺いします。 この法案には情報収集の方法に関する規定がないように思います。しかし、行政機関が個人情報を保有するについていかなる方法で保有してもいいということではないと思う。もしそうだとしたら、スパイ行為的なことあるいはおとり捜査的なこと、そういうことが許されるということとほとんど同じところにいってしまう。 情報収集の方法について、この法案ではどのようなことを予想してどのように規定しているんでしょう…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 要するに、もう少し具体的に言えば、個人情報を収集するについては個人情報の本人の同意を原則的には必要とするというぐらいのことを法文に書く方がより明確じゃないか。あるいはそこまでいかないにしても、個人情報の収集においては適法、妥当な方法で集めなければならない、要するに違法な収集ではならないというふうなことをやはりここにあえて記載しておく方が明確じゃないかと思うんですが、いかがです。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 六条についてお伺いします。 六条一項による「個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務庁長官に対し、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。」といういわゆる事前通知の規定なんですが、この事前通知の項目が一号から十一号まで書いてありますけれども、要は、結論としてこの事前通知においては個人情報の内容そのものは通知されますかされませんか、いかがですか。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 そうすると、一口に言えば各行政機関が保有している個人情報ファイルの表題というか、タイトルというか、映画で言えば映画の題名が通知されると、こういうことになるわけです。映画の中身は何もわかっちゃいないわけです、通知が来ないんですから。要するに、個人情報の中身は何にも来ない、タイトル、主題、題名、これだけが通知されるんです。 だとすれば、そんな題名、タイトル、主題だけの通知についてこれが二項においてこれだけの通知除外規定を設ける…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 だから、私は、さっき言ったように、一号から十一号までを見たとしても花子さん太郎さんの個人情報は何らこの通知項目からは出てこないでしょうと、こう申し上げているんです。 だとしたら、そういうタイトルがあるないぐらいのことをなぜ保有行政機関は総務庁長官に事前通知しないのかということの合理性を聞いているんです。
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 要するに、私が申し上げたいのは、先ほどから何度か申し上げておりますように、各行政機関が個人情報を保有するのは国民の信託によるだけのことなんだという前提に立つんです。要するに、国民が基盤なんです。そうすると各行政機関が持っている個人情報の中でタイトルだけ、主題だけを個人情報ファイルの事前通知において報告するぐらいのことを総務庁長官になぜできないのか。要するに、総務庁長官に知らせないということは、国民に事前通知しないということ…
第113回 参議院 内閣委員会 第11号
○猪熊重二君 そうすると、事前通知しろよというふうに一項で書いておいても、二項でこういう場合は事前通知しなくていいよというこの場合の判断を各行政機関の長の判断に任せるということになったら、総務庁長官としては先様がこれは二項の該当事由なんだと判断して何も言ってこなければ何にもわかんないんじゃないですか。 これで各行政機関の個人情報保有の妥当性だとか正確性だとかそんなことがどうしてわかるんですか。