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海上保安庁警備救難監衆議院参議院
総発言数
341 件
直近の所属会派
—
直近の役職
海上保安庁警備救難監
直近の発言日
1949/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 産業公害及び交通対策特別委員会17 件・17%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 交通安全対策特別委員会11 件・11%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 内閣委員会7 件・7%

※ 全 341 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

341 件中 20 件を表示
運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 その具体的な内容につきましては、先ほど申し上げたように、裏書きをいたします基準は、水先審議会に諮つて決定したいと考えております。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 「正当な事由がある場合」と申しますのは、予想されますことは、荒天でありまして、水先ボートが水先人を要請いたしました船舶に横づけすることができないとか、海上交通がとだえておるというような場合、または水先人が全部水先業務のために出盡しておりまして、そこに行く水先人がいないというような場合を大体予想しております。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 この正当な事由の判定につきましては、先ほど申しましたようなことが予想されますが、その判定につきましては第三者の判定が必要だと思います。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 第三者と申しますのは、われわれ考えますところでは、大体水先審議会とか、もしくはこういう事態が非常に問題になりますれば、民事裁判の裁判官の裁定にまつということになると思います。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 仰せの通りでありまして、まつたく意味の内容におきましては同じことであると思われますが、この「技能の拙劣であつたとき」という表現につきましては、いろいろ他の法文や何かにつきまして当つた結果、こういうぐあいになつておるのであります。米窪委員は非常に英語が堪能であられますので、おわかりと思いますが、英語のアン・スキルフル・ミスということに相当するものと思います。それで水先人が実際に船に乗つておりまして水先をやつておるときに、明ら…

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 御質問の点につきましては、起案者側でも非常に苦慮したのでございますが、御承知のように水先人を呼びますときには指名要請をするのではなく、漠然と水先人に來てくれというぐあいにいたしますので、その罰則の適用対象が判然としていないために、罰則を掲げるのに技術的に困難があるという点、それからもう一つは御承知のように水先業務は一種の営業でございまして、過去の事例から見ましても、競爭して水先の要請に應ずるという例はありましたが、水先の要…

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 御質問の点につきましては、その意味合いでわざわざ十七條の第二項が入つているのであります。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 御承知のように、船長と水先人の関係につきましては、從來から非常に学者間に問題になつている点でございまして、水先人と船長との関係につきましては、雇用契約であるとか、請負契約とか、あるいは準委任契約だとかいうぐあいに、まちまちになつておるのでありますが、結局船長が船員法の第十條に基きまして、船舶の運航につきましては、全面的な指揮監督を持つておることは明らかな事実であります。水先人が水先のために船舶に乗りましても、船員法で規定さ…

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 これは労働組合ではありません。ただ單なる事業組合であります。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 労働組合をつくつていけないという規定は、ないように考えております。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 現在水先人は七十三名おります。

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 これは現行法の水先法にあるものを、ただ現在の経済情勢に合うように罰金の金額を直しただけでございます。この新しい水先法におきましては「第二十一條第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合に」船長から拒否された場合におきましては、重大な支障を來すことがございます。これは本法案の第一條の定義規定の三項にも書いてあります通りに、將來水先人は必ず水先修業生をやらなければ、水先人になれないのでございまして、もしこれを拒むというよ…

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 これは仰せの通り單なる注意規定でございまして、慣例といたしましては、船長は十分水先人が安全に乗下船できるようにされておりますが、御承知のように日本の現在の水先人は、甲種船長の免許を持つておりまして、大きな船舶の船長を終つた人が水先人をやつております。おおむね老齢の水先人が非常に多いのでありますので、この点ただ單に注意を喚起するという意味合いにおきまして、なおかつ関係方面の指示もありまして、このような規定を入れることにいたし…

運輸事務官1949/05/12

第5回 衆議院 運輸委員会 第17号

○猪口説明員 御質問の第一点の最低人数につきましては、別に省令で定めることになつておりますが、私たち当局者の考えといたしましては、水先人の人数は現在大体七十三名ばかりおりますが、その人数を厖大に増加しなければならないというようなことは予想されません。せいぜい全國で二十名内外の増員しか考えられないであろうと考えております。 質問の第二点の養成方法でございますが、これは第一條の定義規定の第三項にもございます通りに、ことさらに水先人の養成をす…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1949/04/26

第5回 参議院 運輸委員会 第11号

○説明員(猪口猛夫君) 簡單に、今問題になつております港内清掃の点につきまして申上げますと、港を経営しております港の管理経営者が、自分でその港内を綺麗にするように清掃手段を講じておるということは御承知と思います。例えば港の中にガーベージ・ボートと言いまして塵芥船なんかが、市又は縣で準備されておりまして、それが船から出ますところのごみ、或いは臨港地帶から出ますごみをその船に積み込みまして、港長の指定する境界外に遠くの方に棄てるというのは御…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1949/04/26

第5回 参議院 運輸委員会 第11号

○説明員(猪口猛夫君) 今まで大抵港湾局が補助しておるのです。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/07/02

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第13号

○説明員(猪口猛夫君) お答えいたします。今丹羽委員から御質問のありました点は誠に当然な点でありまして、立案者といたしましては当然現行の開港港則施行規則、この規則に舟という文句を使おうとしておるのでありますが、この法律の体裁の上から成るべく余分な文字は使いたくないというのが大きな原因でありまして、全部これを若し從來の通りに、現行の通りに舟といたしますると、すべてあとの條文に舟又は船舶、舟又は船舶と必ずいわなくてはならんというような点もあ…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/07/02

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第13号

○説明員(猪口猛夫君) 御説明いたします。今お話のありましたことは御尤もでございまして、港則法に規定されておりまする特定港以外の港につきましては、全く実質的に殆んど港則法でおやりになるということはないと思います。併しそれは実質的の問題でございまして、飽くまでも港則法の中では航法上重大な事項がありまして、いわゆる港の中で歩くときには海則を通らなければいかんとか、或いは港の中では、今予想されておりまする水質の汚濁防止なんか適用されますと、港…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/07/02

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第13号

○説明員(猪口猛夫君) 只今私の四百四十八港と申しましたのは四百四十六港の誤りであります。四百四十六港と申しますのは、現在この港域法が制定される迄、現行開法港則で決められている港、それから内務省告示による港全部合せますと四百四十六港あるわけなのであります。それを今度関税法に基きまして開港指定がありましたが、その際内務省告示では港法に港を指定しているのがダブつて一つに纒められ開港指定になつているものがあります。そういうものを整理いたしまし…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/07/02

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第13号

○説明員(猪口猛夫君) 今般港域法が制定されますので、恰かもこの港域法が港を定義付けるような恰好に見えるのでございますが、又港というものが平面的のものであり、一つの区域を持つたものであるという見地からいたしまして、港域法によりまして港の区域が決められたもののみが港と一應理論付けられるようにも見受けられる次第でございます。併し関税法におきましても、或いは船員法におきましても、船舶安全法におきましても、それぞれの法律におきまして、港という言…