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海上保安庁警備救難監衆議院参議院
総発言数
341 件
直近の所属会派
—
直近の役職
海上保安庁警備救難監
直近の発言日
1948/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 産業公害及び交通対策特別委員会17 件・17%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 交通安全対策特別委員会11 件・11%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 内閣委員会7 件・7%

※ 全 341 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

341 件中 20 件を表示
運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/30

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第11号

○説明員(猪口猛夫君) 只今の御質問につきましてお答えいたします。この港の区域に決定につきましては、船舶交通の面から使用港と見られるようなもの、そういうものは同時に産業、経済、文化等の面から見ましても重要な港であるだろうと思われます。そういうようなものにつきまして、從來港といたしまして、海港の面から、或いは港湾建設その他の面から港と指定していたものは全部拾い上げまして、その港の区域をこの法律で決めておりますので、大体殆んど全部いわゆる港…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 先程御説明がありましたように、この港則法におきまする用語の統一という見地から、從來開港港則施行細則にあつた、御質問の船というものを、ただ船舶という名称を用いただけでございまして、いわゆる船舶という定義からこれを云々した問題ではないのでございます。ただ法律の体裁上用語を統一しただけでございます。そういう御質問の点から申しますると、第一條の「港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図る」というような意味合において…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 第三條第一項の定義規定は、船舶の定義したことではなくて、「雜種船」の定義をいたしましたので、「雜種船」の定義をする際に、いわゆる運轉する船を言うというべきところを、ただ用語の統一をする意味におきまして、船舶という文字を使つたというように解釈いたしております。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 御質問の要旨で行きますと、船舶というのを第三條第一項で定義づけたような工合にお聞きいたしましたのでございますが、先程申しましたように、本條第一項は「雜種船」の定義でございまして、「雜種船」とは「ろかい」のみをもつて運轉し、又は主として「ろかい」をもつて運轉する船をいうということでございまして、その船という名称の代りに用語統一の意味でこの法律では全部いわゆる船とか船舶とかいうような代りに船舶という言葉を用いただけで…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) お答えいたします。御承知のように港内におきます船の通る路、いわゆる航路というものは非常に狹隘でありますために、他の船舶を追い越すような場合に、いわゆる衝突予防法、そういうようなものを適用してこれをやろうといたしましても、余りにも狹隘なるためになかなかうまく運航が行かないというようなこともありますので、その航路内における交通整理の意味合におきまして、この十四條の四項が設けられておるのでございます。いわゆる航路内にお…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 私は先程御説明いたしました際に、狹隘なる水路という言葉を使いましたが、この本條四項はいわゆる港内における、港内という限られた中で、尚且つ船の通る路が指定されておるのです。港内における航路でありまして、いわゆる一般の公海における航路という意味でありません。ですからいわゆる狹隘なる水路というものよりも、もつと狹い狹隘なる水路であり、又港内におきましては御承知のように、船は主にスピード・ダウンいたしておりますので、一列…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 先程、御質問の法律第七十二号第一條の四第二項の内容でありますが、内容は新憲法の施行に伴いまして從來の勅令事項を全部法律に変えなくちやならんということになつておりますが、但しこの現行の開港港則のごとき勅令は、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置を講ずるということを條件といたしまして、法律に組替えられておるのが第一條の四第二項の規定であります。但しその後この法律は尚本会で改正になりまして、先程申しましたような新…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 海上衝突予防法と港則法との関係は、從來の海上衝突予防法と現行の開港港則との関係と全く同一でございまして、いわゆる海上衝突予防法におきまする地方又は他の官廳で決めました特別法は、これを排除しないという規定がありますが、その一部と見て差支ないと考えております。全然現行の開港港則法と海上衝突予防法との関係は何ら変つておりません。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 海上衝突予防法と港則法との関係は、先程説明が足らなかつたようでございますが、いわゆる一般法と特別法との関係でございまして、現行の海上衝突予防法と開港港則の関係と全く同じだという意味合でございます。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 一般法と特別法との関係におきまして、港内の特殊事情に基きまして規定されておりますもの以外につきましては、御質問のありました通りでございます。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 「前項に規定する特定港」と申しますのは、前項にも書いてありますように、びよう地の常時指定する特定港でございます。それ以外の特定港といいますのは、常内びよう地を指定しないが、港長が常に常駐している特定港であります。その特定港におきまして、必要があれば、港長はびよう地の指定をするというのが本号の内容でございます。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 例えばシヨートバンカーをして、漸く港まで辿り着いたというような場合、或いは水がなくて困つているというような場合、或いは食糧が殆んどなくなろうとしているような、そういう非常に船内における保健衞生とか、それから人命に重大な支障を來すような場合が生じたときには、夜間でもこれは入港できるということを意味するのであります。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 仰せの通りに必ずしもこの場合その必要があるかどうか、その時の天候の状況とか、そういうものによりまして決まると思います。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 今よく我々の方で予定いたしておりますのは、概ね総噸数五百噸以上の船をいつております。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) お答えいたします。きつ水の限度は船の構造その他によりまして変るということは御承知と思いますが、ここで予期されておりますものは、いわゆる外國貿易に從事する程の大きさの船のきつ水を一應対象としております。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) この規定はいわゆる港長を制限した規定でございますが、いわゆる港則法は提案理由の説明にもありました通り、管理経営と取締というものを峻別するということになつておりますので、港長が管理経営者の意思を無視いたしまして、取締の面ばかりで港内におきます諸施設又は設備を運用いたしますことは、管理経営者に取つて不利を招く点が相当あることは想像されるのでございます。そういうようなことを防止する意味におきまして、港長はその管理、経営…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 今お話がありました通りでございます。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) お答えいたします。御承知のように、びよう地を使用するに当りましては、管理経営者と船長との間に使用に関する契約が結ばれるわけでございます。でありますから、港長が港則法に則つて、港内の秩序或いは交通の安全を維持する上から、支障のなり限りは、管理経営者の意見を、実際には参考というよりも、尊重するということは、実際問題としてあると思います。ですから余程港則法の実施に支障を來たさない限り、そういう問題は起らないと我々は考え…

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 仰せの通りでございます。

運輸事務官(海上保安廳保安局海務課長)1948/06/29

第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○説明員(猪口猛夫君) 大体本條の後段で予期しておりますのは、いわゆる通称入れ出して称しておるように簡單のものを、我々は予期しておるわけであります。入れ出し等のごとく、ほんの短期間の停泊期間の場合を予期しておるわけであります。