猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 そこで、こういう誤判事件の続出なんかについて、世論も今非常に裁判所に対して疑惑を持っておるのですが、そういうことを国会が審査あるいは調査するという場合において、裁判官の行政上の最高責任者として最高裁判所の長官、これは裁判官会議の議長になる人ですから、これが当法務委員会に出てくることに対してこの前も問題にしたのですが、あなたはその後交渉されたと思いますが、最高裁判所長官は国会に出る意思があるのかないのか、出ないとすればどういう…
第25回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 実は、監督責任のみならず、この前もどなたか委員から質問がありましたように、田中長官の活動については私ども国会議員としても要望があるわけです。それは、学者として活動なさるのはいいのですが、反面長官として監督責任を十分果していないのではなかろうか。そして、学者として活動するにしても、また政治的意見を堂々と発表されて、何か政治活動をやっていられる。そこで、実は今弁護士会におきましても、田中長官の行動については多少批判があり、私ども…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 五鬼上さんにお尋ねしますが、裁判行政の最高責任者は一体どういう機関なんですか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 全国の裁判所に対する裁判行政の最高の責任は裁判官会議だ、そうすると、最高裁判所の裁判官会議が全国の裁判官会議の一等最高のものだと思うのですが、そういうことになっておりますか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 その裁判官会議の議長は一体何人で、また裁判官会議そのものの主宰者というか最高の責任者はだれなんですか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そうすると、検察行政については最高責任者は法務大臣であるがごとく、裁判行政についての最高責任者は田中最高裁判所長官だということになる。これは判事としての田中さん自身じゃない。裁判行政というものは国会の審議の対象になると思うが、あなたはどう考えるか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 しからば、国会において裁判行政のことについてその最高の責任者である田中最高裁判所長官の出席を要求することは当然のことだと思う。国会は最高の統治機関、しかも裁判行政も国会審議の対象であるならば、この国政調査権を持っておる国会に対して、裁判行政全般の問題として最高責任者が出て応答することは当然のことだと考えるが、あなたはどう考えるか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そこで、最高裁判所の事務総長なるものは裁判官会議の構成員であるかどうか、どういう責任を持つのですか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そうすると、一体事務総長は執行機関、事務機関にすぎない。その事務機関が裁判行政全般のことについて委員会で一体責任ある答弁ができるのですか。責任ある答弁はできないと思うのです。その責任ある答弁ができない者が国会に来て、一体正式に裁判行政全般についての応答をするということはどういうことになるか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 それは、あなたの出席も要求したのであるから、出てきたことがいけないと言うのではないのです。また来てやってもらわなければならぬ。私の言うのは法律問題で、最高の責任ということになると結局田中長官でなければならぬと思うのです。ですから、田中長官に対しましては、私はしばしば当委員会に出席を要求した。これは今回に限らぬのです。ところが、田中長官は、最高裁判所の長官が国会へ出るなんということは世界に例がないと称して出ておいでにならぬよう…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 それを了解して、憲法上、法律上、裁判行政の最高責任者として国会へ出ることが決して違法じゃないということをお認めになれば、実際出ていただくかどうかはまたお互いの話し合いでできると思います。司法行政の最高責任者としても、やはり最高裁判所の長官でありますから、われわれもまたある程度三権分立の精神から考えなければならぬと思います。それは別問題として、法制局からもおいでになっておりますが、内閣の法制局の法律意見としても、最高裁判所の長…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 その法律関係が明らかになればよろしい。われわれ必要があるときは御出席願うことにいたします。 それから、今訴訟遅延その他のことにつきましていろいろ問題があります。これは確かに制度からもきております。制度からきておることに対しましては、これは国会なりあるいは内閣なりに責任があるので、ただ裁判所を責めても始まらぬと思う。確かに事件数に比較して判事も検事も私は少いと思います。そうして法務省とか裁判所というものは予算をとるのがはなはだ…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そうすると、あなたの管轄下の東京法務局長が公式の文書で出した勧告というものを、あなたがこういうようなことを言うてやられるのは、政令二途に出ているという感じがいたすのですが、それでよろしいかどうか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そういう答弁は私どもは理解できない。国会では、慎重審議した結果、人権じゅうりんの疑いありという結論を出している。そこで、法務局長の名においてこれが出されている。ところが、内部関係で法務局長その他の人たちとさような話し合いをする、内部関係でしかるのはよろしゅうございましょう。しかし、それを外部に、ことに勧告の相手である日本女子大学の当局者にさようなことをぶちまけるということは、一体どういうわけですか。それじゃ人権擁護局長という…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 それが、あなたは、国会の法務委員会はあんなことをする必要はなかったと言っている。だれが言ったというのです。国会の法務委員会は結論を出している。その後国会は開かれなかったはずですが、一体だれが国会を代表してあんなことを言ったか、この材料をあなたはどこから御入手になったんですか。それでは国会法務委員会は面目まるつぶれじゃありませんか。法務委員会が結論を出して、法務当局がそれに従って勧告したのです。私ども委員会としては、やるべきこ…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そういうことは、あなたは一体責任を痛感しませんか。しかも、なおお問いすることは、日本女子大学の先生方があなたをたずねて来た。これは個人的にあなたと前から懇意の人だそうだ。それを訴えて、あなたは口頭で言うた。ところが、日本女子大学は、口頭では済まされない、それであなたに文書を要求した。あなたは今ここに発表されたような意味の文書を渡した。その文書を、日本女子大学では緊急教授会を開いて、牧野大臣がこういうお墨付を下さったといって読…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 それじゃ私は証拠を出します。その教授会へあなたの出した文書として、女子大学では印刷した写しと称するものを教授会で配った。そうして、今ここに書いてあるようなことを明らかにして、各教授の了解を得て、結局、法務委員会というものは出ほうだいもないことを決議したというふうなことに到達したらしい。人権擁護局というのは全く出しゃばった、話にならぬことをやったということになったらしい。こういうことであなたは一体国会を尊重することになりますか…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 それは、内部関係であなたの方針と違ったことに対して、あなたが戒告せられるのはいいと思う。しかし、せっかく国会が人権じゅうりんの事実ありとして慎重に審議して結論を出しておるのです。それにまるで水をかけるようなことをあなたはやっておる。それが国会尊重なりということは私は了解できない。論理的に合わない。国会で人権じゅうりんの疑いありとして結論を出しておる。それに対して、国会もそんなことをやるつもりはなかったというようなことを言って…
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 それではあなたに質問します。手続があなたの承諾を得ないで出したというだけのことならば、その内容、女子大学が人身の自由に対する侵犯をしたその事実はあなたは認めるのか認めないのか。
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 とにかく、擁護局長がその名前において出したものを、手続を経なかったということだけでなしに、内容についてあなたは認めるか認めないか、今はっきりしない、こういうわけですか。