猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 先ほどから申しましたように、ある社会現象を法律で強権的に取締るということと、検察ファッションを防がなければならぬという二つの命題、その調和点に立法は進められなければならぬと思うのであります。その意味から言いますと、政府原案の方は免れて恥なき者を多く作るようにわれわれには思われて、社会党の法案の方が妥当であるということを先ほどからるる説明しておるわけであります。この竹内刑事局長の妙味があるということは、ここにおいでになりますか…
第28回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 第一に、第三者供賄罪を社会党は提案しなかったこと、これは、私どもは、社会党のこの原案ならば第三者供賄罪は必要はないと思います。これは、元来が公務員の廉潔性を保護するということ、法益ということを貫きますと、地位の利用ということが必要であるし、そのかわり、とにかくここに第三者という人格があって、それに金が行くのであって、公務員個人が取らない場合どうするか。一等われわれが不愉快に思うことは、隠密の間にそでの下で、昔から言う、ひそか…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 私は、昨日政府に対しまして、昭和電工事件の判決を中心として質問するからという予告をいたしておきました。非常に長文の判決書を御研究になったことだと思うのです。私も昨晩は再度全部読みまして、詳細な質問を用意して参りました。今朝同僚議員諸君から忠告がありまして、これはあまりなまなましい事件でもあるし、個人の名前が登場することはいかがなものであろうかというお話がありまして、私も考えてみますると、同僚議員の御心配、御配慮、もっともの点…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そうすると、自治庁でもう相当改正案は練っておるのでありましょうか。また、これから着手するというのでありましょうか。また、そういうことに対して法務省に連絡があったのでありましょうか。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そうすると、まだ自治庁で研究しようというた程度でとどまっておって、これに対する腹案、そういうものに対しては、一切まだ御存じない、こういうふうに承わってよろしいですか。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 それから、もう一つ、これは法務大臣にお尋ねいたしますが、陪審制度の問題が昨日も問題になったようであります。裁判の賠審制度の是非につきましては、日本でも相当長い間争われ、戦前陪審法が制定せられたのでありますが、現在廃止されたままになっております。これは大いに検討する必要もあるかと思うのであります。ただ、現在の裁判官が人権じゅうりん的な不法な判決をするということよりも、いわゆる検察ファッショ、ことに、このあっせん収賄罪というよう…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 御存じのように、検事の不起訴処分につきましては、一極の陪審制度と見られるような検察審査会というものができておるのでありますが、これを二歩進めて、紀訴そのものにつきましてもかような制度を展開するということを法務省では研究なさっているのかどうか、まだそういうことを全然考えておらないか。私の申すのは裁判の陪審制度ではない。これは日本は一ぺんやったことがあるのでありますが、この第三者のあっせん収賄罪というようなものをもっと厳重に、ざ…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 ちょっとこまかい問題になりますが、政府の原案は、請託を受けるということが犯罪の成立要件に相なっておりますが、社会党の原案では、これはないのであります。そこで、請託というものの意味でありますが、この請託というのは、たとえば業者からあることを依頼された、それだけで請託になるのであるか、依頼されたことに対してあっせん者が承諾するということまでを含んだのが請託となるのであるか、立案者はどうお考えになっておるか。請託という意味は、請求…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 その請託の内容でありますが、これもちょっと御説明があったかと思いますけれども、抽象的な内容でいいものか、具体的でなければならぬか、そうして、その程度がどの程度のものか。たとえば、警察官に対して、どうぞ何ぶんともよろしくというような抽象的のことでいいか、何をどうしてくれろという具体的なものでなければならぬか、その抽象的と具体的という概念、むずかしいでしょうが、どの程度が具体的で、どの程度が抽象的になりましょうか。私はこういうこ…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 たとえば、税務署へ行って、よろしくお頼みします、——税金の税の字も言わない。これは一体あなたの説明ではどういうことになりますか。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そこでお尋ねすることは、この請託は、暗黙の意思表示で請託ができるのか、明示の意思表示がなければならぬのか、それとの関連があると思います。立案者はどうお考えになりますか。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そこで、長らく税務官吏をやっておった、あるいは大蔵省の国税局長をやっておったとか、そういう人のところへ行って、よろしく頼むというふうに頼んできた。これは、依頼者はその人が税務署ににらみがきくということがよくわかっておる。そうしてまた、その人は衆議院なり参議院の大蔵委員とか何とかやっている。そこで、とにかく頼みますというようなことを言ってきた。税金の税の字も出さぬけれども、頼まれる方も、税金のことだと思って、さっそく税務署へか…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そうすると、黙示の請託まで認めるとなりますと、非常に立証の困難な問題が起ってくると思うのです。理屈としては、机上の議論としては成り立ちますけれども、そこに非常にむずかしい問題が起ってくる。大体請託というものを成立要件にしたことに対して私どもは非常に疑問があるのでありますが、この請託があったかなかったかということは非常に立証が困難なのじゃなかろうか。ことに、悪性にして計画的なる者の間においては、もう法律の裏をくぐることを初めか…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 大体、社会通念といたしまして、人の請託を受けないで奔走する者はいないと思うのだ。そんな奇特な人間はいませんよ。だから、あっせんをするなら、他の請託があることは、これはもう必至なんです。ただそれを裁判上立証するかしないかの問題だけなんです。だから、いわゆるこの請託が加重罪になっておりますが、その数が非常に少いということは、一体何を意味するかということなんです。加重罪にしておきまして——請託を受けないでやる者はありません。そんな…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 実は法制審議会の議事録を刑事局長にお願いいたしましたが、きのう法務省の調査課長に電話したところが、まだ四、五日たたないとできないということですから、一体どういう議論があったか、検事側が何も差しつかえないとどの程度言うたのであるか、私どもも一つそれを検討せなければならぬと思いますから、なお刑事局長からも早く会議録を出すように御催促願いたいと思います。 それから、その次に、不正行為あるいは相当の行為をしないということでありますが…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そうしますと、元銀行の相当の役にいた者が、議員になっておる、自分の古巣に行って、ある会社のために特に融資を頼む、そうして相当の融資が出て、それに対する相当のリべートを取った、これは現在非常に行われておることだと思いますが、それは一切これにはひっかからないということになる。しかし、一体、国会議員が一定の歳費をもらってやっておるのに、そういう融資のあっせんをして、ひそかにそういう金を取るというようなことは、私は国会議員の廉潔性と…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 戦時中、一般の市中銀行の銀行員も公務員に準ずるという規定があったかと思うのですが、現在どうなっておりますか。勧銀や興銀、開発銀行などというのは、特別の法律で銀行員は公務員になっておりますが、一般の市中銀行も公務員に準ずるというふうな規定があったと思うのですが、戦後廃止されたかどうか、もし御研究できておりましたらお知らせ願いたい。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 お手数でもそれを一つプリントにして参考資料として委員会にお出し願いたいと思います。 なお、抽象的になりますけれども、結局行政官吏の自由裁量に属する処分というものは大体において不正行為にならぬのじゃないですか。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 そういたしますと、不正行為あるいは相当の行為をしないということは限られた非常に特殊な場合である。私はこれは背任罪として追及できるようなほとんど特殊の場合に限られてしまうような気がする。そうすると、請託を受けて官庁に働きかけ、ある行政行為をさせてお礼をたんまりもらっても、ことごとくこれは自由裁量の範囲でやったんだということになれば、何らあっせん収賄罪にならぬということになりまして、大半のものは成立しないと私は思うのですが、あな…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○猪俣委員 それは、背任罪の構成要件とあっせん収賄罪の構成要件は違いますから、当然のことでありますけれども、要するに、ここに不正行為とされているものの大部分は、ある何かの、たとえば国に損害をかけ、あるいは第三者に利益を与えたというようなことさえあるならば全部背任罪になるような場合だけにほとんど限られるのじゃないかと私は思う。大半の場合においては、これは全部自由裁量に基く処分行為ということになってしまって、これは非常なしぼりじゃないかと私…