猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 法務委員会 第31号
○猪俣委員 搜査をなさつておるという御答弁でありますが、しからば告訴人が四人になつておる。新井章治、大西英一及び目黒清雄、小西成治。目黒清雄は建設省の官吏であります。小西成治というのは今申しました。自動車を転覆せしめた運転手でありますが、この目黒や小西に対しましてお調べになつたかどうかを承りたいと思います。
第7回 衆議院 法務委員会 第31号
○猪俣委員 はなはだ搜査方法としては私は奇怪に思うのであります。中心人物が大西にありといたしましても、搜査の常識といたしまして、まずまわりから調べて行くのが根本問題だ。ことに自動車をひつくりかえしました当の責任者である小西が、何人に頼まれてどういう事情でかようなことをやつたか、あるいはその地形を変更いたしました付近の百姓の名前もここに出ておる。さようなものをお調べにならぬということは、大体その搜査を真剣におやりになる意思がないのではない…
第7回 衆議院 法務委員会 第31号
○猪俣委員 法務総裁から係検事に対して、特に注意を促していただきたいから申しますけれども、この告訴人加藤金次郎氏はただの一ぺんも金銭で解決しようということは言つたことはない。現在に至るまで自分の心血を注いでつくつた現物を返してもらいたいというのが、終始一貫たる熱情であつて、これは日発でも、検察庁でもわかつておるはずであります。ただ金の問題を言い出しては事件を今日まで延引して来て、解決されておらぬというのが実情であります。加藤氏はこの水力…
第7回 衆議院 法務委員会 第31号
○猪俣委員 法務総裁は調査をしておるということでありますから、なおまた仰せの通りなかなか困難な事案だと思われますから、ただちに結論をお出しになれないこともむりないと思います。これは法務総裁を御信頼申し上げまして、徹底的に調査していただく。ことに御嶽水力発電所建設工事の責任者は当時の工場長石川榮次郎氏で、今日栄転いたしまして日発の名古屋工場長か何かやつておられることでありますから、かような人についてとにかく一応お調べなさらないと、海外に対…
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 先般委員会におきまして、供述人の御意見を承つたのでありますが、そのときに私が質問いたしました点についての御答弁が、実はあまりぴつたり来なかつたのであります。しかし答弁者である眞野裁判官は、当日御病気のようで、たいへんお苦しそうな様子でありましたから、私も詳しくお聞きすることができなかつたのでありますが、本日裁判所側及び法務府側から御出席がありまするから、重ねてお尋ねをしたいと思うのであります。 第一は、本民事訴訟法の改正案は…
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 今の改正の経過の御説明に関連いたしまして、ちよつとお尋ねいたしますが、この最高裁判所の司法行政の部分、そのうちのまた大きな部分を占めるのは人事行政だと思いますが、この人事行政は、実際問題としてどういうふうに取扱われておりますか、最高裁判所の方からちよつとお聞きしたいと思います。
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 いま一点お尋ねいたしますが、この調査官の任命というものはどういうふうにやつておりますか、私のお尋ねせんとする点は、ある甲の裁判官に所属いたしまするところの調査官は、甲の裁判官がその選任に主として当られるのであるか、あるいは事務当局で人選いたしまして、その調査官を甲、乙、丙、丁の裁判官に配属せられるような組織になつておりますか、ちよつとお尋ねいたしたいと思います。
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 今の調査官の配属の状態は、アメリカあたりの調査官の配属の状態と違うやに承つておるのでありまして、アメリカあたりでは、甲の裁判官なら裁判官が自分の最も信頼する人を調査官として採用する。これにもいろいろの長短、利害がありましようけれども、かような甲の裁判官の最も信頼する者を調査官として、裁判官と調査官が不離一体の関係になつて活動する。そこで事が非常に能率的に上り、真に調査官が裁判官の手足となつてその事務が進展して行くという長所が…
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 次に、これも先般委員会のときに質問したのでありまするが、この法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りるということに相なつております。そこでこの法令の解釈に関する重要な主張であるかどうかということ自体を、最高裁判所で認定するということになりますると、この改正法案の立法趣旨が、裁判官の負担を軽からしめるというところに重点が置かれておるやに見受けられるのでありますから、そこに重点を置いてこの改正案を見ま…
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 これで私打切りますが、今の法規裁量の問題でありますが、そうすると実際問題といたしまして、重要ならずとして取上げなかつた事件については、理由は別につけないわけでございますか。
第7回 衆議院 法務委員会 第30号
○猪俣委員 そうすると、甲の小法廷では重要ならずと認め、乙の小法廷では重要だと認めたというようなことが起つて来ると思いますが、そこで甲の小法廷で重要だとして取上げた問題と同じような問題を、乙の小法廷では重要ならずとしたような場合は、さつき御説明のように、異議の申立てができると思うのでありますが、しかしそれは判例集に載つて出ましようか。
第7回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 政府の提案理由を見ましても、また今の眞野判事の説明を聞きましても、結局この民事訴訟法の改正は最高裁判所の判事の負担を軽減するということが、ほとんど主要なる理由になつておるようであります。その点も大いに考慮しなければならぬのでありますが、しかし国民の権利義務を擁護するという立場からいたしますと、裁判官の負担を軽減するという理由のために上告審を制限するということは、非常に問題であろうかと思うのでありますが、さような国民の與えられ…
第7回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 この法案のように、上告審をある種の制限をするということになりますと、それと不離一体をなす構造といたしましては、しからば下級審の充実をはかるということが前提でなければならぬと思うのであます。下級審はそのままにしておいて上告審の制度だけやるということは、結局において国民の真の裁判権というものが阻害されるという結果が現実として起るのではないか、そこでかような提案をなさる前には、まず下級審をしてなおより充実せしむべき方途を講ずるとい…
第7回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 実は最高裁判所の建物が実にりつぱにできましたことは、われわれ慶賀にたえないのでありますが、どうも一般の日本の国情に沿わないように感じ、なお同じ裁判所系統におきましても、下級審の裁判所、特に東京の裁判所なんかは、まことにどうも狭隘をきわめております。その間にあまりにつり合いがとれない。あの建物それ自身が、裁判官の素質なりあるいは裁判制度なりを反映したものとは申しませんけれども、われわれは一応の疑義があります。最高裁判所ばかりを…
第7回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 もう一点、法令の解釈に関する重要なる主張であるかどうかは、最高裁判所において判定なさるということになりますと、これが重要ならざるものだという決定になると調査をしない。そうすると、これは上告審としてとるかとらぬかということは最高裁判所の考えに相なるのでありますか。一体そうなると、この法令の解釈に関する重要なる主張ではないということは、最高裁判所の裁量ということになつて、判決ではない、国民の上告権というものが裁判所の裁量によつて…
第7回 衆議院 法務委員会 第21号
○猪俣委員 商法の問題につきまして質疑をいたしたいと思つておつたのであります。今回の改正法は根本的な改正でありまして、ことに日本の商法の系統がドイツ系であつたものを、英米法系を取入れて、ちようど継木したような改正でありますがゆえに、いろいろな論点があると思うのであります。その一つの現われといたしましては、英米法の株式会社の本質に関します理念といたしまして、組合契約的な思想に立つておる。しかるに日本の現行法はドイツ系統でありまして、社団的…
第7回 衆議院 法務委員会 第21号
○猪俣委員 企業法的なものは現在はまだその緒についておられないような形でありますが、御承知の通り日本の経済民生化に照しまして、生産の要素でありまする労働との問題も非常にやかましくなつて来ておる際でありまするがゆえに、こういう労働という方面からも企業の一要素として取入れまして、ここに企業法的なものをつくつてもらいたいということは、これは希望として、またわれわれもそれを研究いたしまして提案しなければならぬと思うのでありますが、これは政府に対…
第7回 衆議院 法務委員会 第21号
○猪俣委員 そこで今授権資本制度につきまして取締役の権利の濫用を防ぐ方法は、株主の監督というようなこともあるというような御説明でありましたが、それと第二点の、どうも日本の株主は大した監督もできないのじやないかということは少し矛盾すると思うのでありまして、私どもは日本の個々の株主が、取締役の不正について一体どれだけ追究の権能があるかに対して不審があるのであります。 いま一つは、取締役それ自身に対しまして、英米の発達いたしました資本家と非常…
第7回 衆議院 法務委員会 第21号
○猪俣委員 今度の改正法が非常に倫理性を強調しておるものである、その根底の上に立つものであることは、高柳賢三氏の論文を読みましてもうなずけるのでありまするが、われわれは不幸にして過去におきまして、日本一流の大会社の重役が、実にこの株の操作ということにつき身をやつしておりまして、相当驚くべきことをやつておるという事実を実は知つておるのであります。大きな生命保險会社の重役が、株式市場へうんとその豊富なる資金をひそかに持ち出して、株の買占めを…
第7回 衆議院 法務委員会 第21号
○猪俣委員 少しこまかいことになりますが、この二百五十九條の二に取締役会のことが書いてありまするが、これを見ますると、取締役会の招集の通知は会日より一週間前に発することを要すということになつておるのであります。これは実情から申しますると、持ちまわり決議のようなことをやつている会社も多いのであり、もしさような決議でありますと、この條文から見ると、みなこれは無効に相なるのでありますが、この二百五十九條の二のような嚴重な制限をつけて、実情に沿…