猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 次に第三條。証拠隠滅。これは行政協定の第十七條から出ていると思われるのですが、行政協定の十七條の一体何項のどういう文句から証拠隠滅罪というものが出て来るのでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 どういう文句になつておりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると証拠隠滅というような明らかな文句はないと思うのでありますが、行政協定十七條三項(e)号には裁判所侮辱とか偽証または審判妨害とかいうことは書いてありますが、証拠を隠滅するというような文句はない。ないが、こういう趣旨から証拠隠滅という罪を設けたということになるわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、これは行政協定による裁判所侮辱という意味で今度は証拠隠滅という文句を使つた、こういう罪が出て来た、こういうことになるわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 先ほど、いわゆる行政協定十七條三項以降にいう裁判所侮辱という意味から、かような証拠隠滅罪というものをつくつたのだというふうに御答弁いただいたのですが、アメリカの裁判所侮辱法というのはわれわれよく知らぬのですが、それにはこういう証拠隠滅をする罪というようなことが含まれておるわけでありますか。アメリカの裁判所侮辱法の骨子をお聞かせ願いたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 これはあなた方の立場と行政協定それ自体に反対いたしておりますわれわれの立場と違うので、しかたがないかもしれませんが、日本にそそんな侮辱法なんて法律はないのでありますが、裁判所侮辱なんという言葉があるということで、すぐその意味をそんたくして、こういう罪をつくるというような態度は、われわれ納得できない。 なおついでにお聞きいたしますが、刑法百三條によれば、証拠を隠滅する罪と、犯人蔵匿の罪というようになつておるが、犯人蔵匿の罪とい…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 犯人の蔵匿はこの中へ入らない、こう理解いたしますが、臓物の寄蔵はこの中へ入るのですか、入らないのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、それは牽連犯になるのですか、想像的競合罪ですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 第三條の隠滅、偽造、変造の問題ですが、この教唆についてはやはり刑法の共犯規定が適用になるのであるか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 第四條に移ります。偽証の罪でありますが、この偽証なるものの観念、われわれアメリカの裁判所の構成、刑事訴訟法がわからないのです。裁判所侮辱とか、偽証とか、審判妨害とかいうのは、一体日本の刑事訴訟法の観念から考えているのか。行政協定にそういう文句がありますが、行政協定に現われましたるこういう文句は、日本の刑事訴訟法その他から考えられているのであるか。裁判所侮辱法だとか刑事訴訟法だとか、刑法からこの観念がきめられているのかお尋ねい…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、こういう裁判所侮辱とか、偽証とか、審判妨害とかいうの、アメリカの法律により概念がきめられるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 まあそれも行政協定ができておりますのでやむを得ないかもしれませんが、少し割り切れない感じが残るのであります。 次に第五條、「軍用物を損壊する等の罪」につきまして、これは日本人とアメリカ人が共犯で、アメリカの軍用物を損壊した場合は、どういうふうな処置をなさるのか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 本條の範囲でありますが、第一に合衆国の軍隊に属する物であるという認識、軍用に供する物の認識、この二つだけはどうしてもなければならぬと思うのでありますが、さようでございますか。念のためにお尋ねいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうするとある軍器が日本に貸與された軍器であると思つて、それを損壊した場合には、本條には含まれないのであるかどうか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 なお物件につきまして念のためにお尋ねいたします。「合衆国軍隊に属し、且つ、その軍用に供する兵器、彈薬、糧食、被服その他の物」の「その他の物」の中に文書が入りますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 進駐軍の使つている電気が入りますか。たとえば進駐軍が発電しているものを流用して使うという電気の窃盗です。あれは電力を濫費するのだから電気の損壊になるかもしれません。それはこの中に入るかどうか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると日本の刑法の毀棄罪の解釈と違うのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 それは違う。電気を投げつばなしにやるのは毀棄になります。効用を害するのだから。これはよく御研究なさらぬと、進駐軍の駐在の附近に必ずこれが起つて来るのです。たしか日本の毀棄罪に判例があると思う。私も思うと言うだけで今ここへ判例を持つて来てないが、たしか私が読んだのにあつたと思うのです。これはあとでよくお調べいただきたい。 結局この「その他の物」というのは財物を意味するか、あるいは財物でなくても入るのであるか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 本條に関しまして、前の三條の証拠隠滅罪の証拠物、これを毀棄した場合にはどういう犯罪になりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 なお第三條には変造を罰せられておりますが、毀棄と変造との関係はどうなります。