猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、これは伺う側とあなた方がそういう打合せになつたか知らぬが、日本の安全のために駐留する軍隊はその意味の証明書を持つておる。ところが日本に一時滞在しても朝鮮に派遣せられるという軍隊は、それと違つた証明書を持つておる。こういうことになるわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、なるかというのは、なるじやないかというのですが、それはならぬじや困るんです。いつどこでどういう方法でそれはなるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、法務府のたた希望であつて、それは具体的になつておらぬわけですね。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 それから日本に駐留いたしておりました軍隊が朝鮮へ派遣せられる、沖縄へ派遣せられるという場合に、それがあるいは東京あるいは大阪から九州あたりに通過のために滞在しておるというような軍隊はどうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 これはりくつになるかもしれませんが、しかし朝鮮に駐留することを目的とする軍隊は、ただ国内を通過するだけのものでしかないと思うのですが、それがここに入るということになると、法務府のこの解釈の中の安全保障條約第一條に基いて配備されたものでない單なる通過軍隊はここにいう合衆国軍隊には含まれない。」ということとはどう調和するのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 それからこれはちよつとこまかいことになりますが、箇條で言いたいと思います。第一條の四項になりますが、軍属の定義の中に「合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、」こういうように言葉が区別されておりますが、雇用された者と勤務する者との区別はどういうふうになりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 雇用関係なくして勤務する、これは一体どういうことになるわけですか。雇用されたから勤務じやないでしようか。雇用されない勤務者というのはどういうものをいうのですか。ただ頼まれもしないのに手伝いに行つた者をいうのでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 これは簡單なようであつて、これもなかなか犯罪構成要件としてはむずかしいことになると思うのです。雇用なら、何かいろいろの雇用契約があつて立証できると思うが、そういう契約も何もないのに、ただそこへ勤務したんだということになりますと、一体どうしてそれが明らかになるのであるか。都合がいいときには勤務者にし、都合が悪いときには知らぬ顔をしているということも考えられるのでありまして、そういう合衆国軍隊と何らの契約またはその他の法令の根拠…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 いま一点、「アメリカ合衆国及び日本国の二重国籍者」というようなものがやはり四項に書かれておりますが、この二重国籍者という者はどういう方法で生ずるものであるか、これを私どもにお教えいただきたいのです。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 日本人で義勇兵か何かの形でアメリカ軍隊の中に入り込むような者があるかないかはわかりませんが、さよな者が起つた場合に、こういう者はどういう取扱いになりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 それからこれは民事特別法のときにも問題になつたのでありますが、国連軍に対する場合は、刑事の関係においてはどう扱われるのでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 それから同じ第一條の第五項の「家族」のところでありますが、日本の女がある犯罪を犯して、それがアメリカ人の軍人と結婚をしてアメリカの国籍を取得したという場合に、その日本の婦人に対する犯罪追究はどういうことに相なりますか。これは実例があるのであります。あの豊田とかいう豪傑の女がそれをやつてのけてわれわれをあつと言わせたのですが、ああいう者は一体どういうことに相なりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、実例がありました豊田何がしという女は、あれはアメリカの国籍は取得しないわけなんですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうするとこれは念のためにお聞きいたしますが、日本の女がアメリカの軍人の妻になるという場合に、どういうことにすればアメリカの国籍を取得して妻になることができるようになるのですか、それをお尋ねいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 この合衆国軍隊の家族——配偶者、あるいは父母、そういう人たちの中にアメリカ人でない人があると思いますが、そういう者はやはりアメリカ人でなくとも妻あるいは父母の関係があるならば、この第一條の構成員の中に入るのですかどうですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 第二章に移ります。この「施設又は区域を侵す罪」、これは先ほどからも質問がありましたのでありますが、この犯意がどこまでであるかというのが相当重要な問題じやないかと思うのです。まず第一に事実の認識を必要とする、これはわかるのであります。第二といたしまして、違法の認識が必要であるかどうか、これをお尋ねいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 これは要する合衆国軍隊の施設または区域という特殊のものでありまするから、私どもは、日本の刑法論といたしまして、犯意の定義につきまして、いわゆる事実認識論というものをとる立場に立つたといたしましても、さような立場におきましては違法の認識というものをやはり必要とするというように、私はこの條文に明確にしておきたかつたのであります。これが将来相当問題を起すと思うのであります。ことに広い練兵場その他におきまして、在来でも子供やおとなが…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 これはまあ一般の刑法理論で御解決なさる御意思でありますから、きようはそれだけにとどめておきますが、これはその施設または区域の管理者の許諾がある場合には、もちろん違法性を阻却するはずでありますが、この許諾は明示の許諾を必要とするか、あるいは暗黙の許諾でもよろしいのであるか。法文上ははつきりしておりません。これはいかようにお考えになつておりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 私がさつき違法性の問題でお尋ねいたしましたのは、実例としてかような場合は一体どういうことになるか。相当農地が今接收されて、それがある場合には予備隊の練習場、ある場合にはアメリカ軍隊の飛行場というふうになると思うのですが、その土地の接收に対して承服できない、ところが行政処分によりまして收用された、アメリカ軍隊はその使用権を取得している、しかし実際そこにおりました住民が立ちのきをがえんじない、立ちのけという要求を受けても従わない…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 私が質問した点にちよつとそれていると思いますが、ある農地が強制收用されてもその行政処分に服従しないでそこへがんばつている、これがこれに当てはまるかどうか。