猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そこで問題は、何が「合衆国軍隊の安全を害すべき途用に供する目的」ということになるかという問題であります。法務府の説明書を見ますると、「合衆国軍隊の安全とは、同軍隊の諸裝備、財産等や同軍隊の人員の生命、身体等人的物的構成要素の安全をいう。一国の軍隊にとつては、その機密が現に敵対関係にあるか、又はさして遠くない将来敵対関係を生ずる客観的可能性のある外国その他合衆国軍隊の安全を害する意図を有する者に知られることは、その安全にとつて…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 これは構成要件の中に、合衆国軍隊の機密であつてもただちに犯罪にならない、その一つの制約としてこれは目的罪となつている。そこでもし合衆国軍隊に現在敵対関係にある国もないか、または将来敵対関係を生ずるような客観性のある国もない場合には、「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」というものはなくなるのではないか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると今世界は相当平和な機運に向つて来ているようでありますが、するとこの具体的の、軍隊の機密を犯す罪の発動は、合衆国軍隊に対する敵対の国が現われる、あるいは近い将来に敵対関係に入るような国が現われるということが客観的に認識せられたときにのみ、この六條は発動するものである、こう解釈してよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そこで現実の問題としてこれはただちに起るのです。あるいはある新聞に、合衆国の軍事基地がどことどことどこで、どのくらいの軍隊が駐留しているというようなことを発表する。するとただちにこの六條が発動することになるのかならぬのか問題になつて来る。そこで一体他国の安全を害するような情勢があるかないかを日本の裁判官がどういう証拠に基いて判断するのでありますか。日本の国の安全を害するということならば、日本政府におきましても裁判所におきまし…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 犯罪の構成要件としてこの目的を入れた、私はこれに反対するものじやありませんけれども、犯罪の容疑ありとして検察官、あるいは警察官が活動する場合に、「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」を持つたかどうかというようなことの立証責任は、やはり捜査官にあると思いますがどうでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうしますと、その立証事項の中には、ある国が合衆国軍隊の敵である、あるいは近い将来に敵になるのだという証明がなければならぬのですが、そういう証明ができますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 私のお尋ねいたしたいことは、合衆国の軍隊が駐留しておりましても、世界が平和な道に進んで行きます状態におきましては、検察官あるいはその他の捜査官といえども立証ができないと考える。そういう立証ができない場合におきましては、本條は発動できないのだということの確固たる御答弁があればいいと思うのでありますが、その点いま一度お伺いいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 第七條の第一項「前條第一項又は第二項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。」第二項の「前條第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者も、前項と同様とする。」この「教唆」と「せん動」の区別を承りたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 この「せん動」という言葉は刑法にはないのであります。ところが政府はこの字が非常におすきだと見えまして、今度提案せられるであろうと思われます破壞活動防止法案にも「せん動」という言葉か使つてある。それが労働組合スト蹶起の原因にもなつている。一体「教唆」の上に「せん動」というような言葉を用いないと行政協定違反になりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 あなた方もこの説明書に御留意があるように、これは憲法に保障せられました言論の自由と非常に重大なる関係がある條文であります。そこで基本的人権というものはこれは守らなければならない。それが制限せられる場合は公共の福祉という場合である。そこで基本的人権と公共の福祉ということは、これは現代の大きな問題だと考えるのでありまして、福祉の方を重要視し、基本的人権を非常に軽く見るように相なりますならば十八世紀の福祉国家になり、ヒトラーの公益…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 私は旧軍機保護法時代におきまして、委員会における質疑応答の記録を全部調べたことがある。しかしこれは十年くらい前の話で今頭から抜けておりますが、その場合におきましていろいろと具体的な事件をあげて、これは軍機か、これは扇動かというように、あらゆる議員が質問されておつたようでありまして、一体こういう場合は扇動になるか、こういう場合は扇動にならぬかと、一々具体的な事例をあげて法務府の見解をたださなければならぬと思うのでありますが、一…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そんな実例も考えられないような問題に対して、こうやつておけば広く網にかかるだろうというようなことを予期しておつくりになつたのじやないかと思われる。ちつとも水も漏らさぬようにきめてやろうという頭で、実例はわからぬけれども、「教唆」だけでは何か漏れるものがあるのじやないか、だからついでに「せん動」というものを入れておけというふうに私どもには考えられる。それでなければ、合衆国軍隊の安全を害する現実にして具体的なる危検というような—…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると第七條第二項の「前條第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、」というこの教唆罪は、本犯を犯さなくても教唆として独立の犯罪として処罰する意思なのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 しからばわれわれが今まで覚えて参りました日本の刑法の教唆とこの教唆というものは、字は同じくても意味は違うことになると聞いてよろしいでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると第七條の二項の教唆というものは刑法の教唆と内容が違うのである、こういうことになりますね。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 「せん動」の場合もやはり「せん動」それ自体が独立罪でありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、何か壁新聞が張つてあるが、何人も軍隊の機密を探知、收集した者はない。ないが、壁新聞を張つた者それ自体を処罰する、こういう規定でありますね。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、アメリカ合衆国の最高裁判所の現実にして具体的なる危險ということによつて公共の福祉、基本的人権との調和をはかつている趣旨は、一体どこに現われているのですか。だれも現実の危險はない。また、だれも軍機を探知していない。しかるに新聞を張つたというだけで処罰される。何も危險がないのに処罰するということは、言論の自由と公共の福祉のいかなる調和をはかるのか。それでは言論の自由、出版の自由というものを徹底的に圧迫することになりは…
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 そうすると、その壁新聞が張られたとたんに、もう合衆国軍隊の機密が具体的にして危險なる現実に直面したと認定する、こういう意味ですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第37号
○猪俣委員 今の説明ははなはだ疑問がある。たとえば第六條において、合衆国軍隊の機密を探知、收集しても、それは合衆国軍隊の安全を害する用途に供する目的がなければ犯罪が成立しないということが書いてある。しかるに、壁新聞を張つただけでこの第六條の構成要件の扇動をしたということは、これは一体どういうふうにして判定するのか。