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日本社会党衆議院
総発言数
6,887 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 しからば、その選挙に際しということ、これは実際上時期的に見て、どういう場合が選挙に際するということになりましようか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 そうすると長官の意思には、選挙に際しとは、選挙期日の前後を問わぬが、選挙期日を中心とした合理的に考えた時期というふうに御解釈のようでありますが、それが選挙に際しという言葉になる。そうすると、それは今どのくらいの期間ということは言えないということになりますが、結局それは常識上選挙に際するという言葉に含まれる意味においての選挙期日に近接した前後ということに相なりますか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 いま一つの場合、選挙に関係ある事項、これは一体具体的にいつてどういうことになりますか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 この選挙に関したか関しないか、ことに選挙に関係ある事項の献金であるかどうかということを解釈いたしますについては、もちろん寄付した人の意思あるいは受けた者の意思が判断の根底になりましようが、とにかく選挙関係者がその寄付された金を選挙に使つたという報告があるといたしますならば、これは選挙に関する献金とみなしてよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 寄付を受けたその政党ないし団体が、この金はかようかような選挙運動に使つたという報告を選挙管理委員会等へしておるとするならば、それはまさに選挙に関する寄付だとわれわれは解釈していいと思うのですが、あなたの言葉は少し弱過ぎるのですが、それともまた選挙に関する費用じやない場合があるのですか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 そうすると、なおお尋ねいたしますが、結局一応寄付を受けた人たちがこれを選挙に使つたといつて選挙管理委員会に報告をしておるとするならば、一応それは選挙に関する寄付金だと見てさしつかえない。言いかえれば、そうじやない、自分はそんな選挙に関する費用として寄付をしたのじやないかという方で証拠をあげて立証しなければならない、こういう関係に立つ、こう理解してよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 それからいま一つ、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、国とこういう関係に立つ者は政党に寄付してはならないという規定に相なつております。そこで請負その他特別の利益を伴う契約の当事者、この契約と称するのは公の契約あるいは民法の私の契約どちらをさすのでありましようか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 どうもあなたが答えておるのは、みんなはつきりしない。法制局というものはもつとはつきりした線を出してもらわないと、われわれ適従に迷つてしまう。あなたの今の解釈からいうと、公法上の契約は少いのじやないかと思われるというのでありますが、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の規定から生れましたる開発銀行その他の市中銀行と国との間の契約は、これは公法上の契約でありますか、私法上の契約でありますか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 そうすると、あなたのお考えでは、名前が長つたらしいから略しますが、外航船舶に関する法律に基きまして、開発銀行その他と国との間に契約をしているのであるが、それはこの中に含まない、これはどうも私ども受取りかねるのだが、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法施行令その他を見ましても、ちやんと契約という文字が使つておる。この施行令の第二条、「政府と法第二条の契約又は法第十九条の契約を結ぼうとする金融機関は、運輸省令で定めるところによ…

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 そうすると、特別の利益を伴う契約じやないというのは、どういう意味になりますか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 法制局長官はそこでストップしてもらつて、私は自治庁長官にお尋ねいたします。今のような解釈をおとりになるかもしれぬと存じて、昨日私はこの特別の利益を伴う契約の当事者は、会社じやないかということを質問した、そうじやないのだ、銀行は当るかもしれぬが、会社は当らぬのだ、こうおつしやつた。ところがきよう法制局長官に聞いてみると、銀行もまた入らない、特別の利益がないから。こういう解釈です。これを三百代言的解釈と申すのです。あることに対す…

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 開発銀行その他なるものは、いわゆるトンネル会社みたいなもので、国民の税金である政府の金はこの銀行の管を通つて船会社に行つておる。市中銀行が七分五厘の利息のものを三分五厘の利息で金が使われるという絶大なる利益を得ている。一つの船会社でこれによつて何億という利益を得ておる。そういうものが一体政党に献金してはいかぬということが、この政治資金規正法の規定の存在するゆえんであります。もし政府の解釈するがごときことであるならば、政治資金…

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 なお重ねて質問しますが、今の外航船舶の法律の適用を受けるところの銀行は、まつたく特別の利益が伴わぬものであるか。寸毫も利益が伴わぬものであるかどうか。それを御答弁願います。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 法制局長官にお伺いいたします。あなたの先ほどの答弁からいうと、船会社は契約の当事者ではないという御見解でありますかどうか、もう一ぺんそこをお尋ねいたします。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 そうしますと、この外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の十二条以下に国と船会社との関係が規定されておりますが、これはいかなる根拠に基いて、かような船会社が国に対して義務を負うように相なつておるのであるか。何ら契約の当事者でないものに、どうしてこういう義務が発生して来るのであるか、そこをお尋ねいたします。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 それは銀行対の契約でしよう。銀行に対して補給を打ち切ればいいではないですか。船会社はあなた方の解釈からすれば、何らの契約当事者ではない。もし利子の補給をやりたくないならば、銀行との契約に基いて、銀行に対してそういう措置をとればいい。船会社に義務を負わせるというのはどういう意味です。何らの契約の当事者でないものに責任を負わせることは、憲法の原則に反すると思う。どういう根拠で責任を負わせるのであるか。

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 あなたは先ほど公法上、私法上の区別が近代法は非常にできなくなつたと言われた。私も同感であります。そこに法の進歩があると考えます。そこで近ごろの法律は経済的、社会的な生きた事実にのつとる法律ができ、また解釈もそこから来なければならない。いたずらに概念法、三百代言的なりくつをこねまわしているのではない。法律が何のためにできたか、その法律が律せんとする社会現象は何であるか。それを両者交合するならば、法の解釈はそこから生れて来る。こ…

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 これは記憶しておるなんておつしやらないで、はつきり開発銀行法の第十七条にちやんと明記してあるじやありませんか。はつきりしていますよ。ここに明文が書かれてある。これは公法人であり、そうしてその職員は公務員であると明確にされております。それが一体刑法の涜職罪の相手であるかどうか疑問のような、そうだと思うというようなあいまいな御返答であるからして、この開発銀行の職員などに対しての態度がわれわれはなはだ不可解であります。これは世間公…

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 いや、私はあなた方から条文を出してもらいます。(笑声)これは政府の威信にも関係すると思いますから、あなた方から出していただきたい。 そこで自治庁長官にお尋ねいたしますが、政治資金規正法二十二条あるいは公職選挙法百九十九条の違反であるかどうか、すなわち国との間に特別の利益を伴う契約の当事者であるかどうかなどということは、あなた方きよう御研究になつての答弁ですが、この自治庁の報告によります寄付金の一覧表を見ますと、銀行から相当の…

日本社会党(左)1954/02/18

第19回 衆議院 法務委員会 第8号

○猪俣委員 それは御答弁いただいてもいいが、私は相互金融なんかというよりも、二十二条あるいは公職選挙法百九十九条違反だと思われまする市中銀行、信託銀行、そういうものの献金だけお伺いしたいと思います。