猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 なお一点、そうすると警察大学における訓練についての私の心配は、昔の特高警察のような訓練に重点を置きかえて来ているんじやないかという心配なのでありますが、もちろん治安維持法はありませんけれども、破壊活動防止法その他の、ややもすれば人権蹂躙に当る法律があるのであります。そこにまた特高精神が復活しては困ると思つて質問しておる。そこで私はこの警察大学が当初のような警察の民主化ということに訓練の中心を置くのかどうか、あるいは思想調査と…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 私は刑事局長に義務教育、諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案、この問題についてお尋ねしたいと思つたのでありますが、この第三条・特定の政党を支持させる等の教育の教唆及び扇動の禁止、これが非常に難解でありますので、このしさいなる説明を承りたいと思つておるのであります。実はこういう刑罰を伴いまする法律の犯罪構成要件を規定すべき条文というものはあらゆる方面から研究しておきませんと後日いろいろの問題を起す、不当に人権の侵…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 普通の犯罪構成要件の説明として、主体、客体、行為、範囲というようにわけまして、範囲ということになるとどれが範囲になるわけですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうすると主体は「何人も、」ということになつておりますが、何人のいたします行為をもう一ぺん言つていただきたい。犯罪は行為ですからいかなる行為があつたら犯罪条件に当てはまることになるのか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そこで教育を利用するという言葉がありますが、教育を利用するというのは、どうということなのです。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうすると特定の政党または団体の政治的勢力の伸張または減退に資する目的をもつて教育を利用する、その教育というのは、社会教育、学校教育いろいろありますが、これは児童または生徒に対するというのですから、学校教育のことを意味するのですか。相手が児童または生徒であるならば、そうしてその教える人が先生であるならば、学校における教育でなくてもいいわけなのですか、どういうわけなんです。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうすると、教職員組合に属しておりますある教師が、家庭に数十人の児童を集めて、塾のようなものを開いて、学校の入学試験の準備というようなことをやつておることは、たくさんあるのでありますが、そういうところにその児童にいわゆる政治的勢力の伸張または減退に資する目的をもつて教育作業をやつた場合には、この第三条ではないということになるわけですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 それからいま一つ、予備校というのがあります。東京都の神田あたりの予備校には、数千人の生徒がおる。ここで三条の行為をした者は教育を利用したことになるか、しないことになるか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 しかしあなたのおつしやるようなことは、この法文の中へ出ておらぬのです。教える者が義務教育諸学校に勤務する教職員であり、その対象が義務教育諸学校における児童または生徒であつて、その目的があり、行為があれば、この第三条の正面解釈からすれば違反になると思う。学校における、教室における教育活動だけを意味するのだということは法文のどこかへ出ていますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうするとこの教育を利用するというのは、義務教育の学校において生徒にさような特定の政党の勢力の伸張または減退に資するような言動をすること、さような言動をすることを何人も教唆するとこの第三条に当てはまる。そうすると義務教育の学校の教室内におけるという意味になるのですか。あるいは教室内における担当のあるいは主任の教員ということになるのですか。あるいは他の学校あるいは他の受持の先生がやつてもこの第三条に該当するのですか。つまり利用…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そういたしますと、高等学校の教員は、義務教育諸学校の教員ではないと想う。高等学校の教員が義務教育の中等学校なり小学校なりの生徒を講堂に集めまして、第三条に規定せられておるような目的を持ち、そういう行動をやつた。それは高等学校の教員組合に属する人であり、そういう行動を起させることが、何人かを教唆したということになると、これは第三条に入るのですか、入らないのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうすると高等学校の先生が中学校へ行つて、いわゆるアジ演説をやつても、それは何らこの法律とは関係がないというふうに承つてよろしいか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうするとそれ自体が、この第三条にひつかからないとするならば、そういう高等学校の教員を招聘し、その教員に児童をアジるような講演を頼んだ義務教育諸学校の教職員は、何らかの法律にかかりますか、違反になるかなりませんか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 今私の質問に対してあなたが言うのは、場所は義務教育諸学校、教室に限らないのでありましよう、そうしてその相手は児童生徒、そしてその行為をする者は、義務教育諸学校に勤務する教職員という御説明があつた。そこで私の質問にあつた場所は、あなたの指定した通り義務教育諸学校の学校であつたといたしましても、扇動いたしました者、すなわちこの法律において禁止するような行為をいたしました者が高等学校の先生である、その先生が何とかに扇動されてやつて…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうすると、教育を利用する利用者はわかりました。そこで利用という言葉ですが、これはどういう具体的の内容を持つことですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 そうすると、教育を利用するというのは、教育という手段を用いてと、いう音加味だとお聞きいたします。そこでしからば教育を手段にするその教育というのは、どの範囲をいうのであるか、たとえば先生と生徒が学校の中でお茶を飲んで雑談をやつているようなのも教育になるのか、あるいは一定の秩序に従つて振鈴とともに教室に入つて、そこに授業が始まるというような意味をいうのであるか。つまり教育を、利用するというその教育なるものは、どの範囲をいうのであ…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 子供をどこかへ遠足に連れて歩いたその際に、先生がたとえば社会党万歳とか、自由党万歳とか、あるいは自由党じやなくちやならぬとか、社会党じやなくちやならぬというようなことを、その遠足の途中に話し合うということは、教育を利用したことになるのですか、ならないのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 すると先ほどの運動場で運動をやつている最中に、社会党万歳、自由党万歳、社会党じやなくちや世の中は明るくならぬというようなことを遊びながら言つている、そうやれということをもし教唆する者があるならば第三条違反になるのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 それはあなた小学校における教育の細事を御存じないからそういうことを言うのです。運動場で遊ぶのも、これは当番がありまして、そしてその当番の人間が子供の運動場における監視あるいはその運動に対する補助をしておるような意味で運動場へ出ておるのであります。そうすると、こういう当番に当つたような人が運動場へ出てこういうことをやつたならば、教育を利用したということになるのですか、あるいはまたそういう当番じやない、漫然として運動場に出て、そ…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○猪俣委員 なお先ほどちよつと話が出たのですが、乙の義務教育の学校の職員が甲の義務教育の学校へ来て、第三条にあるような行為をやつた場合には第三条の、違反にならぬのですかもう一ぺんお確かめいたします。