猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 保全経済会や日殖を主たる目的として、三千万円急に予算をとつたということだけ承わればよろしゆうございます。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 それはやります。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 今共産党の話が相当出ましたので、これを例に一応確かめておきます。義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案の第三条に特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆とある。そこで学校の職員組合の会合に際しまして、共産党なるものは日本に内乱を起させるものであるがゆえに、これを排撃しなければならないという演説をやりました際には、この三条の違反に相なるのか、どうか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 私は言葉を略して言うているのです。もちろんその以外に三条の犯罪構成要件が備わるものであることはもちろんである。もちろん共産党の勢力を減退させる目的をもつて言うのです。ある右翼的な傾向のある大学の先生なりその他の人間が教員組合の大会に際しまして、ソ連の共産勢力が非常に伸びて来ている、国民の経済生活が不安になるとともに容共的気分が横溢し、日本共産党は勢力を拡張するおそれがある、かような共産党がもし勢力がだんだん伸びて行つたならば…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 きまつているじやないか。さつきから断つている。そんなことはきまつている。ほかの要件はきまつているのです。今言つたような言葉をもつて、教育者が大いに重大責任があるがゆえに、さような日本共産党のごときものが勢力を伸張できないように、子供の教育を十二分に注意してもらいたいというようなことを演説した場合、あるいはそれを文筆に書いた場合、これが第三条違反になるかどうか、こういう意味です。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 私の言うのは、そういう具体的な場合にこれが第三条の教唆になるかどうか、こういう意味なんです。教唆になれば第三条違反だというならば、それはまるで答えにならない。今言つたように具体的に、あるいは雑誌の論文、あるいは新聞、あるいはラジオによつて、学校職員に対してかような宣伝をし、もつて教育者の自覚を出しその奮起を願うものであるというふうに結んだ場合において、これが第三条違反になるかならぬか、こういう意味です。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 その反面、自由党という政党は腐敗堕落しておる、この政党を打倒して新しい政治勢力を樹立しなければ日本はだんだん衰退に向う、それだから学校の教員はこの自由党の唱える主義、政策を催せず、これに協力せず、自由党の再軍備の方面に対しては児童、父兄らとともに教育の上で憲法の改正を食いとめ、日本の再軍備を食いとめなければならない、そうしてその中心勢力である自由党を打倒しなければならぬというような演説をしました際には、やはり第三条違反になり…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうすると自由党という名前をあげずしで、MSA協定には反対である、憲法改正には反対だ、MSA協定をのんだり憲法を改正して再軍備したりすることは、これは国民を滅亡の淵に陥れるのである、学校の先生諸君はそういう意味において生徒を指導してもらいたいというような演説をやつた、政党の名前はあげないのです。ただ政策だけを言つて、そういう働きをやるべきことを申しましたら、これは第三条違反になますか。さつきの場合と違うことは、政党の名前を言…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうすると「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆」するということは、大体特定の政党の名前をあげなければ――特定の政党の名前をあげずしてただ政策だけ言う場合においては、それがはつきり特定の政党であるなと思うような場合でも第三条違反にならぬことになるのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうするとそれは保守政党に限らず社会党、共産党についても、暴力革命を企図するがごとき政党は徹底的に打倒しなければならない、さようなことを生徒に徹底せしめなければならない、かようなことを言うた場合、今暴力革命を企図しておるがごとく思われておる政党は共産党だけでありますが、これは第三条違反になりますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 それはおかしいじやないですか。無力革命を企図しておる政党といえば共産党ということは三つの子供でも言うようになつておる。それは共産党という名前を言わぬでも――とにかく自由党、改進党、左右の社会党、共産党と、合法政党として今国会に議席がある五つの政党の中で、無力革命を企図する政党というふうに言うたとするならば、これは日本共産党をさすものであるということは、大体小学校や中学校の生徒でもわかることだと思うのだが、それでもそれは第三条…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうすると吉田内閣を打倒しなければならないという言葉もちろんそれを教育すべきことを宣伝したのですが、自由党という名前を言わない場合でも、これは特定の政党を支持させる、あるいはこれに反対させるということになりますか。 〔委員長退席、鍛冶委員長代理着席〕
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 それからこの教員組合の委員長というような人が、組合員を集めて吉田内閣あるいはそれを支持する自由党を打倒せよ、その他いろいろのことを言うて、結局あなたが今言つた第三条の教唆に該当するというふうに認められた場合に、そういう演説を下ることをあらかじめ打合せました執行委員というようなものはやはり共犯に相なるのですか、どうですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 今のあなたの説明によると、この組織または活動を利用するということが少しはつきりいたしかねるのでありますが、日本教職員組合あるいは新潟県教職員組合、北海道教職員組合、こういう教員組合の大会がある際に、委員長たる人物が要するに自由党を非難し、これを打倒すべく、学校教育においても、社会教育においても、教職員は大いに努力しなければならぬというような話をした場合におきまして、あなたの御説明は個人として言つたならばというような但書の説明…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうすると執行委員が十人ある、執行委員会を開いた席上で、委員長がさような、発言をした場合には、これは組織または活動を利用したことになるのですか、ならぬのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 いや私の質問が悪かつたかもしれぬが、十人の執行委員会というものが、ここにいう学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体の中に入るか入らぬかということで、その執行委員会それ自体がその団体になるかならぬかという意味の質問なんです。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうしますとその団体の機関で、そういうようなつまり教唆をするような演説をすることを決定し、そうしてそれを実行したということになれば、その十名の執行委員全体が教唆の正犯ということになるわけですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 そうすると、十人あつたうち六人は、そのいわゆる教唆するような演説をすることに同意したが、四人は反対した、しかし多数決によつて執行委員会を通過したという場合においては、その四人は第三条違反にならぬという解釈、つまり執行委員会という一つの団体行動あるいは一種の会議というものを一つと見ないで、それの中に賛成者と反対者を区分して、そうして賛成者だけが第三条違反だ、こういうことに相なるわけですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 これはりくつになるかもしれませんし、具体的の場合でないとわかりませんが、そうすると結局その執行委員会の構成員を個人的に請求なり起訴なりする場合においては、だれがどういう発言をしたかを調査した上でなければ、ただちに一律にこれを処罰することができないということはわかりましたが、調査の結果賛成とも反対とも言わぬ者があつたとするならば、これはどういうことになりますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○猪俣委員 それからこれはあなたに御質問するのは不適当かとも思いまするけれども、この第三条の二項の「特定の政党等を支持し、又はこれに反対するに至らしめるに足りる教育」これは新しい言葉であり、新しい犯罪構成要件であることは刑事局長もお認めになつておるのですが、あなたは立案に当られた方だと思いますので、どういうわけで刑罰法規に、しかも教職員を対象にするような、どちらかといえば思想、言論の抑圧になるようなこういう法案――これは慎重の上にも慎重…