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日本社会党衆議院
総発言数
6,887 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 この前の刑事特別法で使う意味と同じならばよろしいのです。それはやはり民法、商法に一定の法概念として生きている「業務」であるという意味になつておりますから……。 そこでなおもう一点犯意論としてお尋ねいたしますが、第一条の二項に、「この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。」とある。この芸備品等に対する認識が必要だと思うのでありますが、そういたしますと、「船舶、航空機、武器、弾薬そ…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 行為につきまして二、三お尋ねいたしますが、この第一条の三項のイに、「構造又は性能」こうあります。そこで組立てじやなくて全体の形態、このものはこの対象になつておるのかどうか。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 それからハに、「使用の方法」とあるのでありますが、たとえばレーダーのような特殊な兵器の場合において、その設置場所を明らかしてはいかぬのかどうか、ただ使用の方法だけでいいのかどうか、設置場所なんか含まれないかどうか、それをはつきりさしていたださない。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 それから第三条につきまして、第一号に「又は不当な方法で、」と書いてある。第二号には「通常不当な方法」こう書いてある、そこで「不当な方法」というのと、「通常不当な方法」というのは、どういうふうに違うのであるか、御説明願いたい。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 いや私が質問いたしましたのは、一号は「不当な方法」と書いてある、二号は「通常不当な方法」と書いてあるから、この二つが何か違いがあるのかないのか。通常ということは、これは修飾語にすぎないのかどうか。不当な方法に量的あるいは質的な差異をつけた言葉であるのかどうか、その意味をお尋ねしたのです。その意味でこれは同じものであるならば同じもの、違うなら遣うというふうに御答弁願いたい。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 そこで「不当な方法」ということは、先ほど私がお尋ねいたしましたように、もちろん行為者においてその認識がなければならない。自分がやつていることが不当であるという認識がなければならぬというお話です。これはわかりました。そこで不当な方法であるかどうかということの「不当な方法」というのはどういうものであるのか。何か立案者において、具体的にそういう場合をお考えになつて、その言葉をお使いになつたとするならば、たとえばどんなことが不当だ…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 まあ立入り禁止の中に入つたというような場合には、刑法の罪にもなると思いますが、「不法な方法」というのと、ここにお使いになつている「不当な方法」というのの広狭の差異はどこにありますか。今御例示のようなことは大体不法な方法だと思うのですが、「不法な方法」とせずして「不当な方法」という言葉を用いられた理由、これはきつと不法な方法と不当な方法の範囲が違つているという意味から出ていると思うのですが、どちらが広くてどちらが狭いことにな…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 私どもは不法の方が明確だと思うのでありまして、不当というように範囲を広めるということは、人の行動を束縛することになる。ややもすると人権蹂躙を起しやすいことについては、私どもはできるだけ明確に犯罪構成要件をつくりたいという考えから、「不法」とした方が適当じやないか思うのですが、それをわざわざ「不当」になされた理由はどこから来ておりますか。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 まあ色仕掛のような場合でも、その相手は必ず公務員に違いない。そうでなければそんなものはわかつているわけはないのだから。それは刑法の涜職罪その他の犯罪が成立するだろうと思うのです。だから不法ということで取締れないなんということは、そうめつたにないと思う。また不法ということで取締れない範囲まで広めようということになると、どうも私は人権蹂躪に陥る傾向が出て来ると思う。私どもは、はなはだ感心いたしませんが、それは議論になりますので…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 この目的罪はたいへんけつこうなようでありますけれども、これは私ども今から警告を発しておきますが、治安維持法に見られるように、何々の目的ということが犯罪構成の要件になつておりますと、無理にその目的を自白せしめる傾向があるのであります。なぜならば、目的罪はその目的がないということになると無罪にしなければならぬ。そこで非常に無理な自白を強要するおそれがあるのでありまして、この点については十二分に御留意を願わなければならぬと思うの…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 自首して出た場合そうだというのですか。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 どうもあなたの今あげられた実例からはぴんと来ないのですがね。たとえば郵便に出して向うへ届かぬうちだというのならある程度ぴんと来る。そうすると、これは憲法違反の行為をやらぬとわからぬことになる。そういうことを想定されたということになると、法律の中に憲法違反の規定を設けたことになると、穏やかでないと思うのだが、そうした場合でないとすると何ですか、メッセンジヤー・ボーイなんかで手紙を渡してやろうとした、それが漏れた、そういう秘密…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 外務委員会 第47号

○猪俣浩三君 私は未遂罪を処罰することに必ずしも反対ではありません。漏らされたら、もう処罰してもあとの祭りになるのですから、漏らさない以前につかまえることがもちろん大事なことでありますが、ただ犯罪構成要件的に考え、人権擁護の立場から考えますと、そうした未遂罪というようなことでいろいろな人権蹂躪問題、あるいは戦時中よく行われましたスパイの密告、だれかを陥れたいというためには、何か妙なことを密縛して、そうしてその人間を検挙させるというような…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 私は今までの委員諸君の質疑応答をあまり聞いておりませんので、多少重複するような点があるかも存じませんが、あらかじめ御了承願いたいと思います。ただ純法律問題について、わずかな時間をおさきいただいて、お尋ねさせていただきたいと思います。それは本委員会の速記録というものは、実は私ども弁護士として、裁判上非常に絶大な効果のある、最も重要な文献でありますので、(「何だ商売か」と呼ぶ者あり)そこで将来かような人権問題が起りましたときに…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 そこで日米相互防衛援助協定が廃止になつた際には、この法律はとにかく廃止の運命になると思いますし、われわれ社会党が政権をとつたような場合には、こんな法律は廃止してしまいます。そこで私がお尋ねすることは、これは一体法学者の言う限時治であるのか、永久法であるのか、この問題はすでに法務委員会で私が一ペん質問しておりますが、あまり満足できる答弁はなつた。これは申すまでもなく、刑法第六条を見ましても、「犯罪後ノ法律二因リ刑ノ変更アリタ…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 そうすると、これは限時法でないということになりますと、これが廃止になりました際には、従つて三百三十七条、三百八十三条、四百十一条の適用があるということに相なりますか。条文を見てお答えください。

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 それでそれはわかりました。ただ限時法でないというあなたの解釈に対しては、学問上私は議論するところ多々ありますが、ここはそういう場所でありませんから、一応あなたの説明を聞いておきます。 それから犯罪の構成要件についてお尋ねしたいことが多々あるのでありますが、法益の問題、それから犯意の問題、行為の問題。法益の問題については先般ちよつとお尋ねいたしました。アメリカの軍の秘密と日本の防衛の秘密と両方建の御答弁。もちろん法益は一つで…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 そうすると語をかえて言えば、これは公になつておるものだと思つた場合には犯意がないということになりますか。

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 そうすると結局公になつているかいないかという問題については、立証責任はどちらにあるのですか。

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 外務委員会 第46号

○猪俣浩三君 なお念を押しておきますが、真実は公になつていないものであつたが、被疑者は公になつているものと思つたということになるならば、これは刑法上の錯誤の問題として処理する、これは間違いありませんか。